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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の利益を確保する観点からは、まず義務者が権利者に対して養育費を自主的に支払うべきであるという認識を持つことが重要であります。他方で、養育費については任意の支払がされないケースも少なくないところ、本改正案では、養育費等の債権に先取特権を付与するなど、養育費の履行確保のための規定を複数新設しているところでございます。  このような内容を持つ本改正案を円滑に施行して子の利益を確保するためには、離婚等の当事者に限らず、第三債務者になり得る方などを含め、広く社会に対しても本改正案の趣旨や内容を周知して理解を得ていく必要がありまして、ただいま委員から御指摘いただいた観点も踏まえまして、本改正案が成立した後の周知、広報を行ってまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、委員御指摘のとおり、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。  お尋ねのようなケースも含め、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されるべきことでありまして、一概にお答えすることは困難なところではございます。  その上で、一般論として申し上げますと、父母の一方が合理的な理由がないのに子の利益に反する形で他方の親と子との交流を妨げたり、これは委員御指摘のAやBの事案に当たることがあるのかと思いますが、また、子の面前で他方の親の誹謗
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情などもないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価されると考えております。  お尋ねの父母による子の居所の変更が父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると判断される個別具体的な事情について一概にお答えすることは困難ではございますが、あくまで一般論としてお答えをいたします、お答えすれば、例えば、御指摘の当該行為の動機や経緯、別居前後の協議の有無や内容、子の年齢や子の意向のほか、従前の父母と子との関係や父と母との関係など、様々な事情が考えられるところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  親子交流に関する事件の審判の内容等について統計的な調査を行っているものではありませんが、親子交流につきましては、父母の協力の下で実施されることが望ましい等との理由により柔軟に対応できる条項が定められた結果として、監護親がすべき給付の特定に欠け、性質上間接強制が認められない例があることは承知をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  強制執行の申立てに当たりましては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方である別居親の財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用し、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を別途申し立てる必要がございます。  本改正案におきましては、この民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、それからこれらの手続によって判明した給与債権に対する差押えの手続を連続的に行う仕組みを導入することとしているものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  当事者が協議上の離婚をすることができない場合には、現行法上も、家事事件手続法第二百五十七条の定める調停前置主義によりまして、判決に向けた訴訟手続に先立って、話合いによる解決を目指す家事調停の申立てをしなければならないこととなっておりまして、この点は本改正案による改正後も同様でございます。  裁判所の調停手続におきましては、父母の葛藤を低下させ、子の利益に目を向けてもらうための取組も実施されていると承知をしており、高葛藤であったり合意が調わない状態にあった父母でありましても、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定をされます。  そこで、父母の合意が調わないために裁判所における親権者指定の調停等の申立てがされた場合に、当初の段階から父母双方を親権者とする
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お尋ねは、当事者の合意がない場合には共同親権とすることはできないとの条文があるかという趣旨でございますか。  そのような条文はございません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  八百十九条七項一号、二号でございますが、一号は、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、二号は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無というふうになっております。  過去にDV等あるいは虐待等があった場合でございますが、そのような事実が主張ないし立証されますれば、それは今後のおそれを推認する重要な事実にもちろんなってまいりますので、基本的にはこの一号、二号のおそれが肯定される方向に傾く大きな考慮要素になると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  一般論としてお答えをいたしますと、過去にDV、虐待があったことが明らかなケースにつきましては、そのような事情は、先ほど申し上げましたとおり、DV等のおそれを基礎付ける方向の重要な事実でありまして、これを否定する方向の事実が認められなければ、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-14 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  離婚後の共同親権の判断につきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを判断することとしております。  この場合におきまして、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。  そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して、実質的、総合的に離婚後の親権者を判断することとしているものでございます。