竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが困難なときは単独親権としなければならないと定めております。また、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではありません。
こうした法改正の趣旨や内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
委員御指摘のような親子交流を含めまして、父母の一方が子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合には、個別具体的な事情によってはこの義務に違反すると評価される場合があると考えておりまして、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等においてそのことが考慮される可能性があると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正法案成立の際には、関係府省庁と連携をいたしまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行法、まず現行法ですが、現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていても、裁判所の判決や公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができないことになっております。養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題があります。
そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しているものでございます。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。本改正案により、養育費の履行確保が図られることが期待をされます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別具体的な事情によりますので一概にお答えすることはできないのですが、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、例えば、父母の感情的問題等により親権の共同行使が困難である状態は子の利益を害することもあり得ると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
八百十九条、特に第七項の親権者の指定のところについてのお尋ねかと理解をいたしますが、本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかにつきましては、個別具体的な事情に即して子の利益の観点から最善な判断をすべきものでありまして、本改正案もこの考え、このような考えに沿ったものでございます。父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。
そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおり、八百十九条七項の趣旨でございますが、子の利益の観点から親権者の選択、親権者の指定について最善の選択がされるよう当事者の合意形成に向けた運用をすることは望ましいというふうに考えておりまして、御指摘の委員の発言もこの点に言及されたものと理解をしているところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母が高葛藤であるケースにおきましては、家庭裁判所における調停手続を経てもなお父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められることがあると考えております。
本改正案は、そのようなケースにおいて裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではありません。父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるときには必ず単独親権としなければならないことを明確に規定しておるものでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおりでございますが、裁判所で父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して実質的、総合的に判断することになろうと思いますが、その高葛藤であるケースにおいて、調停手続を経てもなお感情的な対立が大きくて父母が共同して親権を行うことが困難であると認められることがあると考えておりますので、そのような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であるということで必ず単独親権としなければならないと、こういう規定になっていると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほどお答えしたとおりでございますが、本改正案は、父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められるようなケースにおきまして裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではなく、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるときは必ず単独親権としなければならないことを明確に規定しておるものでございます。
その上で、例えば、父母間の感情と親子関係とを切り分けることができる父母のケースや、支援団体等を活用して子の養育について協力することを受け入れることができるケースなどにつきましては、父母の合意がなくても離婚後の父母が共同して親権を行うことを期待し得る場合があり、そのようなケースについて家庭裁判所が父母双方を親権者と定めることは子の利益に資する場合もあると考えており
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