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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  直近では、民事訴訟法のIT化の法案について、失礼しました、答申についての決議が全会一致ではございませんでした。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  家族法制に関する部会では、ありません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、父母双方が、委員御指摘のとおり、父母双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。  そして、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。  さらに、この急迫の事情に該当する場合としては、DVや虐待からの避難が必要であるような場合があると考えておりますので、考えておりますので、DVからの避難には支障がないと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  各行政、各府省庁がとられている措置がこの改正によってどのような影響を受けるかということにつきましては、一次的には各府省庁の解釈と運用によるものかと思いますが、基本的には今の現行法での運用と変わらないと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず修学旅行についてですが、修学旅行、学校行事の延長というふうに考えられますので、通常は監護及び教育に関する日常の行為というふうに考えられて、そこの点では単独行使が可能だというふうに思われます。  パスポートにつきましては、そこは外務省の扱いによるかと思いますので、法律の施行までの間に外務省としっかり協議をしてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  裁判所の考慮要素ということでお尋ねかというふうに思われますが、一般論として申し上げますと、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性というのが問題になってまいりますし、若しくは、必要に応じてお子さんの年齢、発達の程度に応じましてお子さんの意見や意向等も把握されて、考慮されるものと考えられます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の氏に関しまして親権者同士の意見が一致しないということであれば、親権行使者の指定の審判の申立てをしていただくか、若しくは離婚訴訟において、先ほど大臣が御答弁なされたとおり、附帯処分として親権行使者の申立てをしていただくということになろうかとは思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 家庭裁判所、一審ということで審判がなされたという前提であれば、その審判に対して抗告をするというような手段で争うことができると考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず、親権行使者の指定の審判の中で、先ほども申し上げましたとおり、親と共同生活を営んでいらっしゃるお子さんの社会生活上の必要性というのがかなり重要な要素になってくるのではないかというふうに考えます。お子さんの年齢と発達の程度に応じてお子さんの意見も考慮されるということですので永遠に争われることにはならないのかなというふうには思いますし、一般論として申し上げますと、父母の一方から父母相互の人格尊重義務に反するような主張がなされた場合には、親権喪失ですとか親権停止の審判等においてその違反の内容も考慮され得るのではないかと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  今回の民法改正案は父母の離婚後の子の養育の在り方に関するものでございますが、父母の離婚後の子の養育の在り方は子の生活の安定や心身の成長に直結する問題でありまして、子の利益の観点から大変重要な課題であると認識をしておるところでございます。したがいまして、本改正法案が時期尚早であると考えてはおりません。  他方で、子の利益を確保するためには、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保することも重要になってまいりますので、その点にも配慮した改正法案の中身として御提案を申し上げているものです。