竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えをいたします。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきでありまして、本改正案もこのような考え方に沿ったものでございます。
こうした考え方は調停運営の際にも尊重されるべきものでありまして、裁判官や調停委員は、当事者の主張のいずれの側にも偏ることなく、子の利益を最優先に考慮する立場を取って調停運営に当たることが期待されていると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法制審議会家族法制部会の五名の委員、幹事が連名で提出した文書には、委員御指摘のとおり、子に対する虐待を行った者は離婚後共同して親権行使ができないとする規律を設けることや、そのような者は親権者変更の申立てについて一定の期間制限することを提案する考え方が紹介されておりますが、それと同時に、子と父母の関わりは重要であることから、こうした規定を設けることに慎重な考え方もあることも併記をされております。
本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときを挙げており、この規定は、親権者変更の申立てがされた場合にも適用があります。
このように、五名の委員、幹事の連名の文書において提案されている御指摘の考え方は本改正案に適切に盛り込まれていると考えておりまして、本改正案は虐待のあ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
あくまでも一般論としてお答えすれば、個別具体的な事情によるものの、自己の主張が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知りながらあえて訴えを提起した場合など、訴えの提起が裁判制度の趣旨、目的に照らして著しく相当性を欠くときは、訴えの提起それ自体が不法行為に該当し得るものと承知をしております。
このような考え方は、裁判制度の利用を不当に制限する結果とならないよう配慮しつつも、訴えの提起自体が相当でないケースにおいては裁判所がそのような判断を示すことができるとするものでありまして、嫌がらせ的な訴えの提起等に対する抑止力になると考えております。
法務省といたしましては、こうしたことを適切かつ十分に周知することによりまして、子の利益を害するような濫訴を可及的に防止するとともに、父母間の人格尊重義務の違反があった場合に適切に対応することができ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
先ほど理事会にお配りしたものについては、この当委員会あるいは衆議院の委員会での審議において明らかになったものを一覧表にまとめたものでございまして、本日お配りしている資料に掲げられていないものについても速やかに整理を進めたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) ここに掲げたものの多くは、というかほとんどは親権の有無に関わらないというふうになっておりますが、七番の高等学校等就学支援金については、親権者の収入で判断するというのが文部科学省からの話であったかとは思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
国土交通省の調査によりますれば、所有者不明土地の割合は約二四%であるとされております。所有者不明土地が公共事業や民間取引などの妨げになっており、その解消は政府全体として取り組むべき喫緊の課題であります。
所有者不明土地の発生原因の約三分の二を相続登記の未了が占めておりますが、相続登記がされない理由につきましては、相続登記の申請が義務とされておらず、申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないですとか、相続をした土地の価値が乏しく、売却も困難である場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をするインセンティブが働きにくいといった指摘がされておりました。
そこで、令和三年に不動産登記法が改正をされまして、令和六年四月一日から不動産の相続登記の申請が義務化されたところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
相続登記の申請義務化によりまして、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることが法律上の義務となったものでございます。
相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の主要な発生原因である相続登記の未了に直接対応するものでありまして、これにより、所有者不明土地の解消という目標に向けて大きく前進するものと期待をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
令和三年の不動産登記法改正によりまして、相続登記の申請義務化のほかにも、所有者不明土地の発生を予防するための対策が講じられております。
具体的には、所有者不明土地の発生原因の約三分の一を占める住所変更登記の未了に対応するため、令和八年四月から住所等の変更登記の申請義務化が施行されます。これは、所有権の登記名義人の住所等の変更の日から二年以内にその変更登記の申請をすることを法律上の義務とするものでございます。また、登記官が他の公的機関から取得した住所等の異動情報に基づきまして、登記官が職権で住所等の変更登記をする仕組みも併せて導入をされます。
法務省といたしましては、これらの新制度の円滑な施行に向けて、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本年四月に施行されました相続登記の申請義務化は、所有者不明土地対策の中核を成すものでありまして、国民に大きな影響を及ぼす重要な制度改正であります。
しかしながら、昨年に法務省で実施した認知度調査におきましては、委員御指摘のとおり、相続登記の申請義務化を詳しく知っている、大体知っていると答えた方の割合は約三二%にとどまっておりまして、認知度の向上が課題であると認識をしております。
これを踏まえまして、法務省として、本年三月に新聞広告などを実施いたしましたほか、今後、相続への関心が高いと考えられる四十代、五十代、六十代といった中高年層を主なターゲットに、テレビCMなどの様々な媒体による全国的かつ効果的な広報を実施する予定としておるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き、制度の認知度向上に努めるとともに、制度の意義や内容につき
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
広報予算といたしましては、約二億円程度を見込んでおるところでございます。
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