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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおりだと思います。(発言する者あり)
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員の御指摘は、例えば、別居親が民法七百六十六条に基づいて家裁に親子交流の申立てをしたものの、家裁が子の利益を最も優先して考慮した結果としてこの申立てを退けたというケースにおいて、すなわち、親子交流すら認められない状況下で離婚後の父母双方を親権者とすることが子の利益にかなうケースがあるのかという問題意識というふうに理解をいたします。  お尋ねにつきまして、親子交流等に関する別居親の申立てが認められない理由には様々なものがありますので一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論としてお答えをいたしますと、家庭裁判所において、当該別居親と子との交流を認めるべきでないとされた理由や背景事情を考慮して、父母双方が離婚後に親権を共同して行うことが困難であると認められる場合には、本改正案によれば、裁判所は必ず単独親権と定めなければならないことと
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  何が濫訴に当たるかを一概にお答えすることは困難ではございますが、家事調停の申立てにつきましては、現行の家事事件手続法におきましても、不当な目的でみだりに調停の申立てがされた場合に、調停手続をしないことによって事件を終了させることができ、この場合にはその申立書の写しを相手方に送付しないことができるなど、一定の対応がされているところでございます。また、家事審判の申立てにつきましても、家事審判の申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときはその申立書の写しを相手方に送付しないことができ、一定の対応がされております。  濫用的な親権者変更の申立てがされた場合も含め、こうした対応の活用が可能であることは法制審家族法制部会における議論の過程でも確認されておりまして、そのこと自体に特段の異論はなかったところでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  諮問は令和三年の二月でございまして、令和三年の三月から家族法制部会での調査審議を開始したところでございます。答申が令和六年の二月でございますので、およそ三年にわたって審議を続けてまいりました。審議の回数は合計三十七回にわたっております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本改正案は子の利益を確保することを目的とするものであります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  具体的な子の利益が何であるかにつきましては、それぞれの子が置かれた状況によっても異なるものでありまして一概に定義することは困難でありますが、本改正案は、子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であるという理念に基づくものであります。  子の進路の決定のような具体的な場面での親権行使の在り方を判断するに当たっては、例えば、子の年齢及び発達の程度や子の意見など、様々な事情を総合的に考慮されて判断されるべきものであると考えます。委員御指摘のようなケースにおきましても、その子を取り巻く個別具体的な状況を踏まえて判断されるべきであると考えております。  この法案が成立した際には、国会審議の中で明らかになった解釈も含めまして、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  事件にどのくらいの審理期間を要するかというのは、その事件の中身等、個別の事情に応じて様々であるかと考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  個別具体的な事情にもよりますので一概にお答えすることは困難ではございますが、父母間の紛争に起因して子の心身の健全な発達を害するような場合には、子の利益を害する場合もあると考えられます。また、父母の感情的問題等によりまして親権の共同行使が困難である状態は、子の利益を害すると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、父母が共同で親権を行うべき事項について、父母間に協議が調わず、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができることとしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと認識をしております。現行民法の離婚後単独親権制度の下では、親権者でない親による子の養育への関与は事実上のものにとどまりまして、法的に不安定なものとならざるを得ないため、子の利益の観点から必ずしも望ましいものではないと考えております。  そのため、離婚後の父母双方を親権者とすることは、法的に安定したより望ましい状態で、子の利益の観点から、父母双方が適切な形で子の養育の責任を果たすことができるようになる点で意義のあるものであると考えております。