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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めていただくことは、子の利益にとって大変望ましく、取決めの促進は重要な課題であるというふうに認識をしております。  他方で、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることにも、先ほど御答弁申し上げたのと同様に、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあるとの指摘がございまして、慎重に検討すべきであるとの意見がございましたため、要綱には盛り込まれなかったものでございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のように、諸外国の中には、離婚に当たって、子の養育に関する協議書の作成を義務づけている例もあると承知をしております。父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、取決めの促進は重要な課題であるとも認識をしております。  他方で、先ほどもお答えしたとおりではございますが、協議離婚が一般的な我が国において、離婚時に養育費や親子交流に関する定めを必須とすることは、早期に離婚することを望む父母の一方が他の一方からの求めに安易に応じてしまうなどして、不適切な合意がされてしまうおそれがあり、かえって子の利益に反するとの懸念もあるところでございます。  したがいまして、離婚に当たって御指摘の協議書の提出を義務づけるということについては、慎重に検討すべきところであると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが望ましいと考えております。  他方で、離婚に関する裁判手続では、DV等の有無が適切に審査されることが重要になってまいります。  家族法制の見直しに関する要綱では、裁判所が、子の利益を考慮して、父母の双方又は一方を親権者と定めることとされており、その場合に、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととされ、これに該当する場合の例としまして、虐待等のおそれがあると認められるときと、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときが挙げられております。  この民法改正がされた際には、裁判所において、改正後の規定の趣旨に従
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、養育費でございますが、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のために大変重要な課題であると認識をしております。しかし、現状では、養育費の取決め率も受領率も低調な状態になっております。  そこで、家族法制の見直しに関する要綱では、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、父母が養育費の定めをすることなく離婚をした場合であっても一定額の金銭を請求することができる法定養育費に関する規定を新設することとされ、養育費の履行を確保することとされておるところでございます。  また、要綱では、民事執行の申立てへの負担を軽減する規定や、家庭裁判所の手続における収入情報の開示命令に関する規定を新設することとされ、裁判手続の利便性向上を図ることとされております。  また、親子交流に関しましては、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られること
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  江戸時代におきましては、一般に、農民、町民には氏の使用は許されておらず、当時の呼称でございますが、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。  その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化をされまして、妻の氏については、明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされております。  しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において、夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  平成二十六年四月一日から本日までに地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書が百五十三件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が百七十五件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十九件でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 まず、法案の件数の方でございますが、議員提出法案につきましては、衆参各議院に提出されるものでありますので、法務省において正確にお答えすることは困難ではございますが、確認することができるものといたしまして、平成九年の第百四十回国会から本国会までに提出された議員提出法案で、選択的夫婦別氏制度の導入を内容とするものは、平成九年から平成十三年までの間は毎年一件から四件、平成十五年から平成十八年までの間は毎年一件又は二件、平成二十年、二十一年、二十七年及び平成二十八年に各一件、平成三十年に二件、令和四年に一件の合計二十五件と承知をしております。  他方、内閣提出法案の方でございますが、法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法制審議会の答申を踏まえまして、選択的夫婦別氏制度の導入を内容とする法案を準備しましたものの、いずれも提出までには至らなかったものでございます。したがいまして、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-02-28 予算委員会第三分科会
○竹内政府参考人 選択的夫婦別氏の審議会につきましては、民法部会で調査審議が開始されましたのが平成三年の一月、答申がされましたのが平成八年二月でございます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらないところでございまして、どのように運用されるかを的確に予測することは困難でございます。  もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、御指摘のとおり、保全処分の申立てがされた場合でも、管理人による管理が命じられない場合もあると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-12-07 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたとおりですが、会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、確立した実務や運用があるとも承知をしていないところでございます。