竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
会社法上の解散命令の申立てに伴う保全処分に対する即時抗告は、執行停止の効力を有するとされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘のとおりでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、どのように運用されるのかを的確に予測することは困難なところがございます。
もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、会社法上の保全処分は、解散命令の申立てがされた場合に必ず命じられるものではないと考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
法務省といたしましては、民事基本法制を所管する観点から、必要に応じまして、関係省庁からの協力の求めがあれば適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
仮差押命令における保全の必要性に関しましては、民事保全法第二十条一項に規定がありまして、仮差押命令は、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができることとされております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
民事保全法は、原則として、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの目的物を特定する必要があるとしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
仮差押命令におきましては、裁判所は、申立て債権者が提出した書面等に基づいて審理、判断するものとされております。
委員御指摘のように、一つの法人財産に対しまして複数の仮差押えの命令の申立てがされている場合でありましても、裁判所は、それぞれの事件において提出された資料等に基づいて当該事件における保全の必要性を判断するということになると思います。
したがいまして、裁判所が保全の必要性を判断するに当たってほかの事件の申立ての状況等を把握するか否かは、当該事件において提出されている資料等にほかの事件の申立ての状況等が含まれているかによることになると考えます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
定款認証につきましては、かねて法務省に、起業家の負担を軽減する方策の検討が求められているところでございます。委員御指摘のとおり、今月十一日の行政事業レビューにおきましても、手続の合理化や制度の在り方の検討が必要であるとの有識者の取りまとめがされたところでございます。他方、弁護士、司法書士といった資格者団体からは、定款認証制度の維持を求める要望が出されております。
このような状況の中、法務省におきましては、先月三十一日から有識者検討会を立ち上げまして、定款認証の負担軽減策や制度そのものの必要性といった幅広い課題を検討しており、今年内をめどに方針を決定する予定としております。
この課題につきましては、法務大臣からも起業家の負担軽減に向けてできる限り早期に方針を出し実行していくよう指示があったところでありまして、各方面の意見を踏まえつつ、
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
家族法研究会では、親権という用語が表現しようとしている概念の本質が親が子について果たすべき務めであるという認識の下で、親の子に対する責任を強調する趣旨で親権という用語を別の用語に置き換えることについて引き続き検討を進めてはどうかという提案がされたものと承知をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2023-11-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) 御指摘の明治民法の規定でございますが、原則として子はその家にある父の親権に服する旨を定めるものでありまして、父権主義的な規定であったと指摘をされております。
現行民法は、このような明治民法の父権的、支配権的な考え方を改めて、親権制度を個人の尊厳に立脚した、未成熟な子の保護のための制度に改めたものであると一般的に説明されているものでございます。
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