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後藤祐一

後藤祐一の発言243件(2026-02-27〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (51) ナフサ (50) 検討 (49) 情報 (38) 特定 (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 8 143
予算委員会 4 68
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
そうすると、自国が一切攻撃されていない国が他国を攻撃している場合、武器移転ができちゃうということですか。そうすると、攻撃国に対しては移転してもオーケー、その攻撃を受けている国には駄目。そういうことなんですか、今回のルールは。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
今の答弁を聞いて、官房長官、今のアメリカのやっていることというのは、国際法上違法か違法でないかがまだ判明していないんでしょう、我が国政府の見解としては。とすれば、アメリカには出せないということなんじゃないんですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
時間が来たので終わりますが、だから、昨日決定する前に、案を公表して、それをちゃんと質疑してという形でやるべきじゃないかと申し上げたわけです。こんな曖昧で、もう今日できちゃうんですよ。おかしいですよ、これは。  抗議申し上げて、終わります。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     国家情報会議設置法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。  一 本法に基づく調査審議の対象となる「重要情報活動」については、「重要国政運営」に「資する情報」の解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすること。  二 「重要情報活動」及び「外国情報活動への対処」に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な
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後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  今日は国家公安委員長にお越しいただいたことにまず感謝を申し上げたいと思いますが、たくさん質問がありますので、来週水曜午後もお越しいただくよう求めているところですので、よろしくお願いします。  今日は、個人情報、プライバシー、政治的中立、これらについて、是非ちゃんとルールを守りながらやってくださいよということを中心に議論したいと思いますが、そもそも、既存の法令ですとか、あるいは各組織の内規ですとか、どういったものがあるのかということを中心に始めたいと思います。  まず、衆議院の内閣調査室にお聞きしたいと思いますけれども、外国ではどうなっているか。アメリカやイギリスや韓国といったところの国家情報会議あるいは国家情報局のカウンターパートに当たるような組織、会議について、特に法律で、今回は法律でちゃんとそれを書いたらどうかと我々は修正も求めておりますの
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後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
ありがとうございました。  続きまして、国内のルールがどうなっているかを岡審議官に聞きたいと思います。  特に、内調というか、今後国家情報局になっていくところと、主に重要な四つ、警察、防衛省、外務省、法務省、これらに適用される個人情報、プライバシー、政治的中立に関するルール、これは、憲法まで含めた、法律あるいは内規の場合もございますが、三ページ以降、これは、私から発注して、今の五つの役所に対して、これが適用されるものですといって挙げてきていただいたものですが、これで全てだと思ってよろしいでしょうか。一つ一つの内容は結構ですから、今の三つのことを守るべき法令、内規も含めて、どうなっているかをお答えください。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
御丁寧にありがとうございました。  この資料を作るのは大変でした。各省庁に感謝したいと思いますが、重要経済安保情報とアクティブサイバーディフェンスだけちょっと漏れていますけれども、それ以外は全部入っていますので、是非目を通していただければと思います。  国家公安委員長にお聞きしたいと思いますが、その配付資料十ページに、警察法二条二項があります。「不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」とありますけれども、政治的中立、特定の政党や政治家の活動を助けたり妨げたりしてはならないということは、この中に含まれるでしょうか。また、個人情報、プライバシーの保護をしなければならないということも含まれるでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
プライバシーがちょっと曖昧なんですが、プライバシーは法体系がないために、まさにここの警察法二条二項で読めるかどうかをはっきり言ってほしいんですが、プライバシーはどうですか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
プライバシーに特定して聞いて今答えたということは、含まれるということだと解釈いたします。  続きまして、官房長官に、四月十日の、前々回ですね、質疑の理事会協議案件になった案件をもう一度聞きたいと思います。  これは、個人情報やプライバシーを不当に侵害しちゃいけない、あるいは政治的中立を守らなきゃいけないということを、我々は条文修正を求めておりますが、それで政府として何か困ることはありますかという質問に対して、国会における修正ですから、仮定の話に意見を申し上げるという立場ではございませんという御答弁を繰り返されて、それだと修正協議ができませんので、そこはちゃんと答えてくださいということなんですが。  具体的に、この条文が追加された場合、こういった活動ができなくなるということがあるんだったら、具体的に言っていただけますか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
条文修正するかどうかは立法府が判断するんですから、最後のは言い過ぎなんですよ。  守らなきゃいけないルールは、今配付資料のとおりです。これは、この条文があろうがなかろうが、守らなきゃいけないんですよ。この条文に反するかもしれないときは、ちゅうちょしてもらわなきゃ困ります。逆に、この法律なり内規を満たしている、問題ないのであれば、問題ない行動はむしろやるべきなんです。だから、確認までに条文に加えても何ら変わらないんじゃないんですかということを私は主張しているわけです。  今の答弁はややおかしいと思いますが、また引き続きこれは議論したいと思います。  次に、今みたいな、今日お配りの法令、内規に違反するおそれのあるような情報収集、あるいは、情報を提供してほしいというような要請をする、こういったことが起きそうな場合どうするかということについて議論をしたいと思います。  まず、警察について国
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