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後藤祐一

後藤祐一の発言243件(2026-02-27〜2026-06-22)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 行為 (51) ナフサ (50) 検討 (49) 情報 (38) 特定 (38)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 8 143
予算委員会 4 68
政治改革に関する特別委員会 1 31
本会議 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
どうやって精査するんですか。
後藤祐一 衆議院 2026-05-13 内閣委員会
しっかり今までどおり、特定重要技術に資するものとして審査してください。含まれるだと、それよりはるかに広いですよ。今の答弁で、事実上、資さないものは含まれないという答弁だと思いますので、一定の意味はあると思います。  終わります。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
中道改革連合の後藤祐一でございます。  今日は、これまでの答弁でややあやふやだったところの確認の答弁、そして、附帯決議、この後、採決になると思いますけれども、これの確認、条文修正については、残念ながら、与党から受け入れていただけないということについては残念だと思いますけれども、これに代わり、答弁で確認をしていきたいと思います。  単純にこれまでの確認も多いので、そういったものは是非短めに、そのとおりでございますみたいな感じでやっていただけると助かります。  ちょっと順番を変えて、要旨の紙の三ポツの確認答弁というところから、上から順にだあっとやっていきます。  まず一つ目は、配付資料の二十二ページ目に条文第二条があって、二十三ページ目から附帯決議の案がついています。それまでの一ページ目からの、だあっとあるのは、これは、これまでの質疑の中で非常に意味のあるというか、我々の会派が中心です
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後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
条文修正に代えて今の答弁ということだと思います。  二つ目に、これも岡審議官に伺います。  特定秘密保護法別表の前例に従い、テロリズムの発生の防止と拡大の防止を合わせて、「テロリズムの防止」と条文修正した方が分かりやすいのではないかと提案させていただきましたけれども、あえて、「テロリズムの発生の防止」と規定して、テロリズムの拡大の防止を「緊急の事態への対処」の方で読むこととしたのはなぜでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
次、官房長官に伺いますが、附帯決議でいうと二つ目に当たるわけですね、個人情報、プライバシー保護に関してですが、これもそのままの確認です。  重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、個人情報やプライバシーが侵害されることのないよう、十分な配慮を行うということでよいか。また、目的外使用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むということでよいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
続きまして、これは四月十七日の委員会の官房長官の答弁のちょっと再確認ですが、資料十五ページにその議事録があります。  この十五ページの上段から中段にかけてのところで、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねませんと官房長官が答弁しておりますが、これは誤解を与えかねないと思いますので、この附帯決議でも確認されていますように、個人情報やプライバシーを不当に収集することはあってはならないということ、無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行うということで間違いないでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
事実上、今の答弁で理解をいたしました。  岡審議官に伺いたいと思いますが、附帯決議二の「無用に侵害」とありますけれども、無用でなければ侵害できるように見えるわけですね。実際、有用な、組織として必要な仕事をするために個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけれども、そういう場合でも十分な配慮は行うということでよろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
何か、ややトートロジー的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、岡審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には、本来どういった目的で集めた個人情報を、どういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
今の個人情報保護法六十九条は、今、地こデジでやることになるのかな、個人情報保護法の改正案でかなり広がるんですよね。学術目的には使えるというやつが、統計何とか等みたいな、かなり広い形で使えるようになるので、そういう意味でも、かなりこれは慎重にやっていただく必要があるかと思います。  プライバシーに関してはやや曖昧なところが、個人情報保護法に比べると、法律がないものですから、あるんですけれども、この附帯決議の二にあるように、今までのところあったやり取り、答弁について、プライバシーの保護についても、法令の規定の有無にかかわらず、同様の取扱いに留意するということでよろしいでしょうか。
後藤祐一 衆議院 2026-04-22 内閣委員会
今のは極めて重要な答弁なんです。  次、国家公安委員長に聞きますけれども、十四ページを御覧ください。  これは四月十七日のあかま国家公安委員長のやり取りですけれども、警察法二条二項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは、非常に曖昧な、答えたんだか答えていないのか分からないような答弁しかしていませんので、今の岡審議官、もう明確に答弁があったと思いますので、これは国家公安委員長、明確に答弁ください。