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矢野和彦

矢野和彦の発言351件(2023-11-08〜2024-06-14)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (182) 教育 (124) 矢野 (100) 教師 (79) 生徒 (74)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  令和六年度予算案として八百万円が計上されているところでございます。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  本事業は、始まって数年になるわけでございますが、現状、事例のサンプル数が非常に少なくて、経済的支援による社会的自立を示す客観的なデータが不足しております。よって、もう少し教育委員会のフリースクール等への理解が深まった上で、引き続き、補助事業も含めた、こうした関係機関との連携のための取組を支援していきたいと考えております。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 現在、省内における不登校対策においての中心的な役割、これは児童生徒課という課が担当しておりますが、児童生徒課において不登校対策を主たる職務とする職員は五人となっております。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど大臣から御答弁申し上げたとおり、部局を超えた検討チームを組織する、初等中等教育局を中心に、不登校について原因と考えられるような、そういった関係部局を全て束ねまして、初等中等教育局長の下にプロジェクトチームを現在編成しているところでございます。  一つは、学校教育。学校が面白くない、宿題ができない、そういったような原因が一つ。もう一つは、いじめ等。そのほか、社会的な要因でございますね、家庭の貧困とか、そういった要因。あるいは、心理的、精神的、医学的要因。こういったものが考えられますので、そういった観点から担当部局を合わせまして、今、プロジェクトチームを編成しているところでございます。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど大臣から御答弁申しましたとおり、実際に例えば北九州市等でしっかりと周知された事例もございますので、こういう好事例をしっかりと横展開してまいりたいと思います。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  社会教育施設をもっと活用するというのは大変重要なことだというふうに考えております。  例えば、習志野市の教育センター、フレンドあいあいとか、あるいは大東市の事例というような好事例も出てきております。御指摘にあったとおり、社会教育施設の認識、結構区々なところがございまして、我々としては、繰り返しになりますが、こういう好事例を是非全国に紹介していきたいというふうに考えております。  以上です。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  茨城県議会で再編統合問題について議論がなされているということは承知しております。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  公立高等学校の配置及び定員の設定等につきましては、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律等に基づき、設置者である地方公共団体が、地域の実情や生徒のニーズ等を踏まえて適切に判断するものと考えております。  茨城県においても高等学校の改革に向けた再編整備計画である県立高等学校改革プランを策定していると承知しておりますけれども、今後の県内地域ごとの中学校等卒業生数の増減等の見込み等も踏まえ、生徒や保護者、地域の方々に対し丁寧に説明しつつ、高等学校の在り方について引き続き適切に御検討いただきたいと考えております。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 御答弁申し上げたいと思います。  繰り返しになりますけれども、公立高等学校の再編整備計画は、各地域における生徒の教育条件の改善という観点、これは非常に重要だと思います。生徒、保護者、地元の市町村を始めとする地域社会の関係機関との丁寧な意見交換等を経ながら進められていくことが大切だというふうに考えております。
矢野和彦 衆議院 2024-02-28 予算委員会第四分科会
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。  例えば、県の判断が法律に明確に違反しているというような場合は、地方教育行政法等に基づく指導ということになりますけれども、あくまでも、今回の高校の設置、どの程度が教育の機会均等に資するのか、高等学校の教育の普及に資するかという点についての、裁量と申しますか、判断は都道府県にございますので、文部科学省としては、明確な法律違反がない限り、そこには踏み込まないというのがスタンスでございます。