大石あきこ
大石あきこの発言411件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-24 | 憲法審査会 |
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そうしましたら、審査会長に、今、これは違憲審査をテーマにするべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-24 | 憲法審査会 |
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終わります。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-24 | 憲法審査会 |
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れいわ新選組、大石あきこです。
何か、通告がないぞと怒っていらっしゃるけれども、公明党の方が。これはマストではないと確認しているし、元々なかったものを入れてくださいという話だったはずだから、ちょっと今の態度はどうかなと思います。質問は求めません。
上川委員に通告して、質問して、回答したのはあれだけですか。それは駄目ですよ。臨時国会を召集せんかったという話で、それは国民に向かって説明責任がありますからね。何か全然、情報が不案内。何か、悪くなかったみたいなお話をされていたのかなと思いますけれども、それでは駄目です。
上川委員よりもひどかったのは、稲田委員が、内閣経験者なわけですよね、八十日以上臨時国会の召集をせえへんかった、そういう責任側にある人が、やはり法律ではなくて憲法を変えなあかんよなとか、よくそんなことが言えますね。反省してください。
これについては、有権者にその姿を見
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-24 | 憲法審査会 |
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そうですか。維新と国民民主でお願いします。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-24 | 憲法審査会 |
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ありがとうございます。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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れいわ新選組、大石あきこです。
給特法の改正について。
給特法というのは公立の学校の先生のお給料に係る法律ですね、それを改正しようということで、四月十日から本会議の質問が始まり、先週が質疑、参考人質疑があって今日を迎えていて、これはゴールデンウィーク明けまでこの法律の審査が続くということで、これは私はよかったなと思っています。
といいますのも、私は質疑で度々申し上げていますが、時間外在校等時間、今日もその話はたくさん話されましたが、この九割が超勤四項目の違反であって、超勤四項目に基づく超勤以外が九割であって、ですから、この時間外在校等時間というのは基本的に違法な不払い残業になっています。この事実を、やはり、重要広範ということでゴールデンウィーク明けにもこの審査が続きますので、国会の外の多くの方に知っていただき、教員の方にもちゃんと見ていただいて、この状況をきっちりとこの機に変え
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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ちょっといいですか。お答えを差し控えたいっておかしくないですか。今、労基法について聞いているんですね。所管庁は厚労省でしょう。だから、答弁差し控えは、答弁拒否は無理だと考えているんですけれども、委員長、ちゃんと答弁するように言ってください。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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今おっしゃったことは、結局はこっち側の判断基準が公立教員にも適用されるという、いいお答えだったと考えます。これは何でお答えを差し控えたのかちょっと意味が分からないんですけれども、最初から答えておいてくださいね。まあ、答えてもらってよかったです。
論理的にあり得るので、論理的にあり得るよと言ったんですよ。論理的にあり得るだけではなくて、実例もありますので、厚労省も今お認めになったので、問い四について、これは実例なので、実例も確認しておきたいと思います。
埼玉教員超勤訴訟というのがあって、これは二〇二一年に第一審判決があったんですけれども、その第一審判決において、原告である公立学校の教員が、次の一から三の行為にかけた時間は、労基法三十二条の労働時間、このフローのこっち側、この下、労働時間ではないと言われていたけれども、争って、こっちの上の労働時間の側やということが認定された裁判です。第
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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あり得るという四文字で済むと思うんですよね。なのに、文科省が、それはあり得へんみたいなことを言っちゃっているから、厚労省も何か、身内やから、同じ政府やから、おつき合いでコメントを差し控えるとか、それは大人としてどうなんですか。でも、一応、ちょっと何か、一緒に不法行為に手を染めるような、自分の所管の法律においてそういうことはお避けになったのかなという意味ではよかったなと思います。
なので、論理的にも、実例を用いても、今後も客観的に、このガイドラインに基づいて労働時間かどうかが判断されますよというお答えだったかと思います。
それから、次、問い五は実質的に答えてくださったと思うので、飛ばしますね。時間があと五分なので。
あべ文科大臣に問いたいと思います。
あべ文科大臣の問題答弁があるんですよ。ほぼ厚労省のお答えによって裏づけられたと考えますが、先週、四月十六日に、この文科委員会に
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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ちょっと厚労省にやはりお聞きしたいんですけれども、今、文科大臣の言っていることっておかしくない、もう自分の役割が終わって聞いていなかったですか、そうしたらまた次回に回しますけれども。
労働時間か非労働時間しかないし、三十二条適用だから裁量労働制じゃないし、裁判の判決で、労働時間やないと言っていても労働時間やぞというのも出ているのに、この答弁はあり得ないので、あり得ないと指摘して、また問題答弁として次回やりますね。
部活について伺いたいんですけれども、部活は特勤手当が出ているじゃないですか、教員特殊業務手当。それが出ているのに、この労働時間じゃないんですか、文科大臣。
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