大石あきこ
大石あきこの発言411件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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明らかに労働時間なので、そういうのは無理ですからね。
もう一個お聞きします。
部活動は、校長が部活動担当者を校務分掌によって配置しているじゃないですか。校務分掌なので、それに基づいて個々の業務に当たっているんですよ。なのに、労働時間じゃないんですか。指揮命令下に置かれていない、確実に置かれていないと言えるんですか、その時間外の部活動は。どうぞ、文科大臣。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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もう一個聞きたいんですけれども、先週金曜日、参考人質疑が十八日にあって、中教審の委員、副会長をやっている貞広さんも、時間外在校等時間は労働時間ですかと言ったら、私が聞いたら、労働時間であると考えますと述べているんですけれども、労働時間じゃないんですか、同じ考えですか。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-23 | 文部科学委員会 |
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まとめますね。
このような、文科大臣が違法行為、違法答弁を重ねるということこそが、学校現場を疲弊している、崩壊させている最大の原因ですからね。
大阪府教委の平成二十四年の通知では、部活動は公務やというふうに定義され直したんですよ。それはまた次回お持ちしますけれども。だから、どう考えても労働時間なんです。振替休日を取ってもいいという運用に変えたので、労働時間なんですよ。
またその資料、詳細は続きでやりますけれども、まず、文科大臣、あなたが労基法を守ってください。質疑はこれからも続けてまいります。
終わります。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-18 | 文部科学委員会 |
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れいわ新選組、大石あきこです。
参考人の皆様には、どうもありがとうございます。
参考人の青木先生の方からも、働き過ぎの脱却なんだ、そして長時間労働への対応が必要なんだというお言葉をいただいて、恐らくここにいる委員の皆様も、そして先生方も同じ思いなんだと思います。私もです。
質問は、中央教育審議会にも参画して議論を進めてくださった青木先生と貞広先生に、まずお伺いします。青木先生からお伺いします。
冒頭申し上げました、青木先生、今日の発言でも、働き過ぎの脱却、長時間労働への対応という、長時間労働というお言葉を出してお話をいただきました。やはり、鍵となるのは時間外在校等時間になると思うんです。そこもタイムマネジメントが必要なんだということで、中教審でも議論を進めてくださったものと思います。
この時間外在校等時間というのをどう考えたらいいのかなというのが、なかなか曖昧なものがあ
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-18 | 文部科学委員会 |
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青木先生、ありがとうございます。
貞広先生にもお伺いしたくて、貞広先生にお伺いしたいのは、今の私の最初の質問ですね、同じことを貞広先生にもお伺いしたいです。時間外在校等時間は、これは労働している時間なのか、労働していない時間なのか、それ以外なのかという今の同じ質問が一点。
そして、貞広先生にはそれに加えて、貞広先生が今日の御説明の中で、時間外勤務に見合った調整額をというふうにおっしゃっていました。そのおっしゃっているところの時間外勤務というのは、例えばこういうものは含まれているのか。授業準備ですとか部活動とか保護者への対応ですね、結構これに追われる時間が多いと聞いているんですけれども、そういったものも念頭に置かれていますか。この二点、お答えください。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-18 | 文部科学委員会 |
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御丁寧にどうもありがとうございます。
ちょっと念のために再確認したいんですけれども、貞広先生が今日、時間外勤務に見合った教職調整額とおっしゃっていたので、その時間外勤務というのに今おっしゃったような授業準備、これは幅広いものだと思います。やっても切りがないものもあるかもしれませんが、ただ、一かゼロではないとおっしゃったように、ですので、やはり、教職調整額に見合った時間外勤務というところの時間外勤務には、そういった授業準備も念頭に置かれているということでいいんですよね。端的に。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-18 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
続きまして、佐久間先生にお伺いします。
佐久間先生の、乗ずる数を変えて根本的に学校の先生を増やしていって、それで長時間労働を解消していく、定時に帰れるような環境を具体的につくり出していくというお話、非常に共感いたしました。
私はそういうことに共感している立場ということを表明しまして、佐久間先生にお伺いしたいのは、今回の給特法の改正に入れられている主務教諭に関してなんですけれども、主務教諭に関してお伺いしたいんです。
といいますのも、少し私は懐疑的に思っていまして、本当に長時間労働が解消するのかな、あるいは労働環境、お給料が本当に上がるのかなという懐疑的になっていまして、佐久間先生、お詳しければお伺いしたいんですね。
といいますのも、私は元々、大阪府の公務員をやっていたんですけれども、大阪市では二〇一八年に主務教諭という制度を導入されまして、聞くと
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-18 | 文部科学委員会 |
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ありがとうございます。
場合によってはお給料が下がってしまう、めり張りをつけて配分といったときに、物すごく一生懸命働いている先生でも逆に給料が下がってしまうという可能性もあるということを御指摘いただいたかなと思います。
まだ少し時間があるようですが、私が質問したいことはこれで以上ですので、終わります。
ありがとうございました。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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れいわ新選組、大石あきこです。
給特法改正について、文科省に伺います。
労働基準法は、公立学校の教員に適用されますか。
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| 大石あきこ |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
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お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。
労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二、「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」ということが、労働基準法の三十二条に労働時間が規定されています。
そこで、問い二で総務省に通告していたやつの、その三十二
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