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大石あきこ

大石あきこの発言411件(2023-02-06〜2025-12-10)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 時間 (153) 先生 (80) 国民 (74) 文科 (74) 憲法 (71)

所属政党: れいわ新選組

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
労基法の適用除外がされているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の時間外、休日、深夜の割増し賃金を規定した三十七条は適用されない、つまり、時間外手当、超勤手当が支払われないという適用除外項目があるということです。  さらに、給特法は、三条第二項において規定されているんですけれども、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」と規定しています。これが、給特法の定める重大なルールの一つですね。ここが、言ったら、働かせ放題とも受け取られるような除外項目として捉えられているということです。  あべ文科大臣に伺います。問い七です。公立学校において、校長は、一日八時間、週四十時間を超えて教員を労働させることはできますか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
その超勤は、いわゆる超勤四項目以外で超過勤務命令を発することができますか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
大臣は知っていましたか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。  超勤四項目というのは四つありまして、簡単にお伝えしておきますね。一つには生徒の実習、二つには修学旅行等の学校行事、三つ目には職員会議等の会議に関する業務、四つには災害等のやむを得ない事由による業務だと。超勤四項目。例えば、超勤四項目以外のものでいうと、授業準備だったり、部活動だったりという、あとは保護者への対応だったりとされています。  それで、やはりはっきりさせておかないといけないのは、学校教員にも労基法で言うところの四十時間以内
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大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
いや、ですから、その整理が違法でしょうと。  給特法が違法なんやったら、その違法部分を変えてください。私は両立できると思っていますし、百歩譲って給特法が違法状態の法律であっても、労基法を守らなきゃいけませんから、労基法上、これは労働時間やと当然みなされるようなものについては残業代を払わなきゃいけないんですよ。  部活動、今さらっと言って、そういうのって、本当に学校の先生というのはどういう思いで聞いているんでしょうね。部活動で安全配慮義務、適用されますよね。安全配慮義務というのは、年々その考え方が強化されているとも言えます。例えば、部活動中に熱中症で生徒さんが亡くなってしまった、そういう死亡事故があって、そこで教員の安全配慮義務とかが問われたケースもあるんですよね。安全配慮、これは例えば平成十五年の神戸地方裁判所の判決で、ラグビー部の事例でそういうことがあったわけです。注意義務が認められ
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大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-16 文部科学委員会
給特法においてはを強調しているんでしょう。だから、給特法が違法なんでしょう。だったら、給特法を改定するコーナーなんですから、これ。違法状態を解消するような給特法改正にしないといけないでしょう。  それで、まだほかにもありますよ。  埼玉県の教員、超勤訴訟で、労働時間かどうかというのを判定しているんですよ。結果として、これは労働時間として認定されたものが結構あるんですね。ただ、文科省がこうだからだと思いますよ、その判決は、賠償額が低いから損害賠償は成り立たないなる変な結論だったんですけれども。でも、その結論と同時に、労働時間としては認定されているんですよ。例えば、翌日の授業準備とか、いっぱいありますよ、通知表の作成とかね、いっぱい労働時間として認定されているんです。一審で認定されて、二審でも、追加的にこれも労働時間やったわと認定されているんですよ。だけれども、その額、積み上げ額が少ないか
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大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-14 予算委員会
れいわ新選組、大石あきこです。  四月十日に経済財政諮問会議がありました。これは議長が総理で、内閣が、民間議員という財界代表、資本家代表の指示を聞く場です。  財界がその会議で、トランプの関税措置に対してこう言っているんですよ。自由貿易を守れ、内需主導の経済基盤を、中小企業の支援をということと、同時に、財政健全化、歳出改革の継続を要求しているんですね。  この要求を踏まえて、この会議を踏まえて石破総理は政府方針、骨太方針を作ろうとしていて、そういうことはやっちゃいけないんです。  その会議の中身で、赤澤大臣という方が訪米する、先遣隊で行って。結局、それはアメリカと日本の資本家の利害調整をしに行く、ただのそういう場でしょう。やっちゃいけないんです。そうやってアメリカと日本の資本家の利害を調整する、そういう枠組みを離れなければ、国民生活は今や守れないんですよ。というか、そういう枠組みが
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大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-14 予算委員会
総理に今質問したんですよ。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-14 予算委員会
答弁を求めているんですよ。  腹をくくって、社会保険料、足らない分を国費で出すべきだ。どう考えていますか。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-14 予算委員会
そういう真剣な議論といって、この国会で、予算案の中で、医療費削減やと、高額療養費制度の見直しやといって、それでがん患者に迷惑をかけたわけじゃないですか。それで、今まで前代未聞の、やはりがん患者の顔と名前を前にして、私たちを殺すのか、そういう訴えを前にして、一歩引いて、やはり駄目だったといって、前代未聞の再修正をやっているじゃないですか。それを繰り返さないでくださいねと言っているんですよ。  なのに、自民、公明、維新の、経済財政諮問会議の言うような、社会保障の改革をやれ、国民から取れ、そういう話の中で医療費を削減しろ、国民負担を上げろという話を続けていては、これは国民を殺すことにしかやはりならないんです。  一歩引き下がったのはよかったんですよ。繰り返さないでください。なのに、経済財政諮問会議で、総理が、言うとおりやりますと言っていたら繰り返すんです。だから、絶対駄目なんですよ。  そ
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