武見敬三
武見敬三の発言2372件(2023-10-24〜2024-06-21)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 自由民主党
役職: 厚生労働大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 44 | 1765 |
| 予算委員会 | 42 | 339 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 86 |
| 決算委員会 | 4 | 54 |
| 本会議 | 17 | 34 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 24 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 23 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 17 |
| 決算行政監視委員会 | 5 | 12 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 7 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この林業分野における労働災害の発生率が高いというのは、やはりこれから外国人労働者を受け入れるということになれば、言語のコミュニケーションも難しくなるし、その発生状況の中で、例えば掛かり木対策といったように、倒れそうになった木を伐採して、それを整理するというようなときには特にこうした事故が発生をする、しかも、それが中小規模の場合には、実際にその事故をほかの人たちが見ていないところで発生してしまって、それがより深刻な事故につながるというケースが多いということも伺っております。
したがって、こうした状況の中で、やはり外国人労働者向けの安全衛生教育教材といったようなものもこの林業分野において特にきちんと作成をして、それから、危険を直感的に理解をさせ、安全でない行動の抑止図るためのイラストだとかピクトグラムの開発を進めます。
こうしたことをやり、かつまた、厚生労働省
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この育成就労制度におきまして、御指摘の安全衛生推進者による安全衛生事業の実施を含めて、安全衛生法を始めとする労働関係法令が遵守されることが重要です。
監理支援機関につきましては、受入れ機関に対して、労働関係法令違反に対する必要な指導や是正のための指示、それから関係行政機関への通知を義務付けております。また、外国人育成就労機構においても、この労働関係法令違反が認められる場合には、その内容に応じて実地検査を行い、そして必要な指導等を行うとともに、主務省庁において改善命令、それから育成就労計画の認定取消しなどの行政処分などを行うこととして、育成就労外国人の職場における労働関係法令が適正に遵守されるよう、しっかりとこれ取り組んでまいりたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 現行の技能実習制度は、人材確保ではなくて、人材の育成を通じた国際技能移転を目的としておりました。同一の事業主の下で一貫した実習を行うという観点を徹底し、労働者派遣について、雇用主と異なる事業主の指揮命令の下で実習を行うということになりますから、これは認めてこなかったわけであります。
他方で、人材不足分野における人材確保を目的とする特定技能制度では、繁忙期の労働力の確保や複数産地間での労働力の融通といったニーズに対応するために、農業、漁業分野で労働者派遣を活用した外国人の受入れを認めてまいりました。
この点、育成就労制度は、人手不足分野における人材確保が制度目的に加わることに加えて、特定技能制度との接続性を高めることとしていることにも鑑みまして、自然的要因による業務の繁閑期がある分野におきましても受入れが可能となるよう、これらの分野に限り、一貫した人材育成を
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) この育成就労においても、こうした外国人の労働者の方々にやはり日本語という言葉をきちんと理解していただくよう学習していただくことは極めて重要であります。
こうした育成就労制度の中で、就労開始前に一定の日本語能力の試験の合格であるとか、相当する講習の受講を義務付けるというふうにしておりますし、認定の日本語教育機関の活用した、この日本語教育機関を活用した日本語教育の質の向上、それから母国での日本語学習支援の取組などの方策を講じております。
加えて、派遣元や派遣先の職員などが就労や生活に必要な方言を教えるということ、それから地域の交流行事への案内なども含めた就労、生活面でのサポートを行うことや、各地域の地域協議会などにおいても、労働者派遣形態で育成就労を行う外国人を想定した育成就労の適正な実施や保護に資する取組について協議を行うことにしておりますので、御懸念のよう
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 御指摘のようなことが起きてはなりません。
したがって、この賃金や休業手当の支払については、使用者である派遣元事業主が労働基準法に基づいて適切に行う義務がまずありますが、それに加えて、今回の育成就労制度においては、派遣元及び派遣先が共同の育成就労実施者となります。いずれも計画に沿った育成就労を行わせる義務があることに鑑みまして、賃金については就労先ごとの賃金を育成就労計画におきましてあらかじめ定めておくこと、それから休業手当については、派遣元、派遣先のいずれの責任に帰すべき事由による休業の場合にも、派遣元、派遣先が一体となって支払われるよう、育成就労計画の認定時にこれを確認することということになっております。こうしたことを通じて担保することによって、御指摘のような賃金不払や休業補償の放棄が起こるということがないように制度設計をしております。
こうした仕組みの
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 本改正法におきましてこの労働者派遣を認める分野は、育成就労産業分野のうちで、この就労を通じて技能を修得させるに当たり季節的業務に従事させることを必要とする分野、そして、この当該技能を労働者派遣等による就労を通じて修得させることができると認められるものとして主務省令で定めた分野と規定しています。
ここで言う季節的業務に従事させることを要する分野とは、単に季節によって業務に繁閑が生じるというだけではございませんで、春夏秋冬などの自然的要因によって業務に繁閑が生じる分野に限られていると考えております。
また、育成就労制度における受入れ対象分野は特定技能制度における特定産業分野に限ることとしているところ、現行の特定産業分野のうち、特定技能制度における労働者派遣を認めているのは農業及び漁業分野のみであります。
このような要件などに該当をして、育成就労制度において
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) したがって、今申し上げたように、この要件に当てはまるか否かによって判断がされていて、現在においてはその要件を満たしているものは農業と漁業だと、こう言っているわけであります。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 本法案におきましては、労働者派遣形態で育成就労を行わせる者は、労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主とその生産先に限定をしております。育成就労法の規制はもとより、労働者派遣法の各種規制に服することになります。
したがいまして、さらに、この労働者派遣形態での育成就労では、業務の繁閑なども踏まえた派遣先をあらかじめ特定をし、季節ごとの就労先や業務内容を含む三年間の計画を派遣元と派遣先が共同で作成し、認定を受けた上で当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととしておりまして、無制限に就労先を変更するということは認めておりません。
加えて、計画の認定基準においても、育成就労外国人の報酬が日本人が従事する場合の額と同等以上であることを要件とするほか、派遣形態の場合は、通常の基準に加えて、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するための上乗せ基準を課すことと
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 把握しておりません。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-06-04 | 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 在留資格がない外国人をテーマに御指摘を受けているわけでありますけれども、障害者総合支援法に基づく更生医療というのは、身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、その所得に応じ医療費の自己負担の一部を補助する仕組みでございまして、同制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づくものでございますから、この在留資格がない外国人にはこれ適用ができません。
こうした障害者総合支援法に基づく更生医療というのは、身体障害者が自立した日常生活、社会生活を営むことができるようにするため、一定の場合に医療費の負担の軽減を図るために公的な助成も行います。この制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づいて、障害者、身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者の社会経済活動への参加の促進を図るために講じている制度でございますから、不法滞在の外国人
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