榎本健太郎
榎本健太郎の発言216件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省医政局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 16 | 183 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 16 |
| 決算委員会 | 2 | 8 |
| 予算委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 3 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございました口コミ評価などの患者などによる体験談につきましては、個人が運営するウェブサイト、あるいはSNSの個人のページ、あるいは第三者が運営するいわゆる口コミサイトなどへの掲載といったような形態がございますけれども、こういったものについて、医療機関が広告料などの費用負担の便宜を図って掲載を依頼しているなど、その誘因性が認められるような場合には医療広告の規制対象となるというところでございます。
厚生労働省におきましては、平成二十九年の医療法改正におきまして、医療機関のウェブサイトなどにつきましても広告規制の対象とするとともに、同年に開始をいたしました医療広告などの監視強化事業によりまして、ウェブサイトの監視体制を強化をして医療広告の適正化を進めているところでございます。
具体的には、厚生労働省において不適切な表
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) 今御指摘の、御提案いただいたようなお話がございましたけれども、具体的にどのように情報提供を、分かりやすく国民の皆さんに提供していくかという、そういう観点の御提案だというふうに受け止めさせていただきました。
私どもとしても、今回のこの医療情報提供の仕組みについては、国民、患者の皆さんに分かりやすく情報提供するというのが本旨でございますので、そういった御指摘も含めて、よく有識者の御意見を勘案しながら整理をしていきたいというふうに考えております。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
医療機能情報提供制度におきます医療の質に関する情報の公表というお話でございましたけれども、従来から、その質に関する情報の公表につきましては、指標を選定するに当たって患者の重症度や年齢などを考慮する必要があるのではないか、あるいは、数値の公表によって患者が数値のみに惑わされるのではないか、あるいは、重症患者の多い病院の治療効果の数値が悪くなるために、重症患者の受入れ拒否につながるのではないかといったような御意見があるところでございまして、継続的に検討しているところですけれども、平成三十年の医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会における議論におきましても、更なる検討が必要というふうにされたところでございます。
このように、医療機能情報提供制度に診療の質に関する客観的な指標を追加することにつきましては慎重な検討を要するというふうに考
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
医療法人につきましては、平成十八年の医療法改正におきまして、非営利性の徹底などを目的として、平成十九年度以降に新設いたします医療法人は持分なし医療法人に限るということとして、既存の持分あり医療法人につきましては自主的な持分なし医療法人への移行を促進をするということとしてございます。現在の状況でございますが、令和四年三月末現在で約五万七千の医療法人がございますが、約三万七千の持分あり医療法人が存続しているところでございます。
今委員から御質問ございました、既存の持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行していない要因ということでございますけれども、いろいろと関係者にアンケートなどを行ったところでは、出資の持分が財産権であることから、出資者に財産権の放棄に対する抵抗感があるといったこと、あるいは相続が発生するまでなかなか現実の問題として
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
まず、医療機能情報提供制度でございますが、これは国民、患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用できるようにするということを目的としておりまして、子供から高齢者まで幅広い国民、患者を対象とする医療機関の機能に関する情報につきましてインターネット等を通じて国民、患者向けに分かりやすく情報提供するものでございます。
一方、かかりつけ医機能報告でございますが、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能を地域で確保するための具体的方策を地域の関係者が協議できるようにするということを目的としておりまして、都道府県は報告を受けた機能に係る体制を有しているかどうかを確認、公表し、地域の関係者の協議の場に報告するとともに公表すると、そういった仕組みとするということを考えているものでご
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今後の議論の進め方という点でございますけれども、かかりつけ医機能報告に基づいて強化されたかかりつけ医機能を医療機能情報提供制度において随時国民、患者に分かりやすく情報提供するということが重要でございますことから、これら二つの制度で報告される具体的な内容につきましては、整合性を確保するために一体的に議論して検討を進めるということを想定しているところでございます。
また、報告項目の意味合いが全ての国民にとって十分に理解され、分かりやすい内容となるようにするということも、今委員御指摘のとおり、大事なことでございますので、患者、国民の立場の有識者にも御参画をいただいて、御意見をしっかりとお伺いをしながら、報告項目の具体的内容などを検討していきたいというふうに考えているところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
この法案におきましては、かかりつけ医機能について、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能と規定することとしてございまして、こうした機能として、診療を行った上で、必要に応じて適切に他の医療機関に紹介するといったことも含まれるものと考えているところでございます。
その上で、医療機能情報提供制度におきましては、現在も、例えば診療所が病院や訪問看護ステーションと共同して在宅医療を実施しているような場合などについて報告を求めているところでございまして、こうした特に連携が必要となる場面について、かかりつけ医機能として報告を求めるということも考えられるところでございます。
具体的な情報提供項目につきましては、この法案が成立した場合に、有識者などの御参画をいただいてその内容を検討することとしておりま
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
医療機能情報提供制度につきましては、今委員御指摘のとおり、正確な情報提供が行われるということが重要でございまして、病院などがその機能を正確に報告することができますように、これ制度としては現在もございますので、現段階におきましても、報告項目ごとに留意事項を策定をして通知でお示しをしているというところでございます。
なお、既に医療法におきましては、都道府県は、病院等から報告された内容について確認が必要と認めますときには、市町村等に対して、その病院、当該病院等に関する必要な情報の提供を求めることができるという規定がございますとともに、病院等が報告を行う場合などには、その当該病院等の開設者又は管理者に対して適切な報告を行うよう指導することができるといったような規定もあるところでございます。
私ども厚生労働省といたしましては、引き続き、
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) 御指摘いただきましたように、正確な情報提供を各医療機関からしっかりと行っていただくということが重要でございます。
そのために、各報告項目ごとに、どういうことをそこで報告していただくことを求めているのかということが医療機関の方々にお分かりいただけるようにきちんと留意事項を策定をしてお示しをするということが重要でございますので、そのようにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
先ほど来お答え申し上げておりますように、かかりつけ医機能として診療を行った上で必要に応じて適切に他の医療機関に紹介するということも含まれるというふうに考えておりまして、そうしたことも踏まえまして、かかりつけ医機能報告における報告項目の詳細につきましては、今後、有識者などの御意見をよくお聞きをして検討していきたいというふうに考えております。
また、各医療機関の報告を踏まえた都道府県と地域の関係者との協議を通じまして、地域において必要な機能の確保や、あるいは医療機関間の機能分化や連携が進むというふうにも考えておりまして、結果として、より適切な医療機関等への紹介にもこういったことが寄与するのではないかというふうに考えているところでございます。
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