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中村和彦

中村和彦の発言22件(2025-04-02〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は外務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: ICC (37) 国際 (34) 我が国 (22) 観点 (22) 条約 (21)

役職: 外務省国際法局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
この法案ということ限定ではなくて、例えば我が国が国際法に違反してしまって国家責任が生じた場合の一般的な対応ということで、敷衍してお答えさせていただきます。  この法案もそうですが、日本の様々な法令で、様々な国際法上の義務の国内的な実施を担保しているものというのはたくさんございます。仮に、国際法上の義務にそうした我が国の法令に基づく措置が違反してしまった場合、WTOの文脈などでございますが、その際の国家責任の解除の方法は、ただいま大臣から御答弁がありましたとおり、原状回復、損害賠償、陳謝等々、様々でございます。  そうしたことも踏まえまして、それら多種多様な我が国の国内法令、国際法上の義務を担保するもの全てにつきまして、この場合はこれで国家責任を解除しますということは、規定も困難ですし、規定もしていないということでございます。  その上で、我が国は、憲法九十八条第二項に基づきまして国際
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中村和彦 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  御質問の防護区域でございますが、海底ケーブルを防護するために海底ケーブルの周辺にケーブルを損壊する可能性のある活動、例えば漁業活動などを禁止する区域、こういったものを設定する措置という御理解でよろしいでしょうか。(緒方委員「はい」と呼ぶ)では、その前提で御説明させていただきます。  まず、公海についてでございますが、国連海洋法条約上は、公海にそのような区域を設定することを許容する明示的な規定はございません。ただ、その一方で、同じ国連海洋法条約では、公海自由の原則に基づきまして、海底ケーブル敷設の自由、航行の自由、漁獲の自由等が認められておりまして、各国はこれらの自由を他国の利益に妥当な考慮を払って行使しなければいけないということが規定されております。  つまり、船舶を航行させたり漁船を航行させたりする船は、それぞれ航行の自由、漁獲の自由を行使するわけですが、そ
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