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中村和彦

中村和彦の発言25件(2025-04-02〜2026-04-21)を収録。主な登壇先は外務委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国際 (47) ICC (37) 条約 (29) 我が国 (22) 措置 (22)

役職: 外務省国際法局長

会議別 出席回数/発言回数

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年4月〜2026年4月

年別の発言数の推移

2025
22件
2026
3件

中村和彦 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

2件

中村和彦 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

3.5× (4)
1.2× (4)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中村和彦 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
お答えいたします。  お尋ねのまず国際海峡についてでございますが、国連海洋法条約上、公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域のほかの部分、これらの間にある国際航行に使用されている海峡、これがいわゆる国際海峡でございますが、ここにおきましては、その海峡内にほかに代替となる同様に便利な航路が存在する場合を除きまして、いわゆる通過通航が認められておるということでございます。  この通過通航制度と申しますのは、その制度が適用される今申し上げたような海峡におきましては、全ての船舶による航行の自由、そして全ての航空機による上空飛行の自由、これらが継続的かつ迅速的な通過のためにのみ保障されると、こういう制度でございます。  以上申し上げました上で、ホルムズ海峡が、今申し上げた国連海洋法条約上の通過通航制度が適用される国際海峡、これに当たるかどうかにつきましては、関係国の立場が一様でな
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中村和彦 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
お答えいたします。  今お話のありましたオマーンについてでございますが、オマーンは国連海洋法条約の締約国でございますが、国連海洋法条約を署名する際に宣言を行っておりまして、この中で、国際海峡及び通過通航権に関する規定の適用については、沿岸国が自国の平和及び安全上の利益の保護のために必要な適切な措置をとることを妨げないと、こういう宣言を付しておると、若干そういう事情がございます。  そうしたオマーンの立場、あるいはもう一つの沿岸国であるイランの立場、こういったものも含めまして、先ほど御答弁申し上げたとおり、関係国の立場が一様でない、異なる評価がある状況であるということでございまして、それを踏まえますと、繰り返しで恐縮ですが、法的に国際海峡かということであれば、通過通航制度が適用される国際海峡であるかということに関して申し上げれば、確定的な評価を申し上げるためになお精査を要すると御説明申し
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中村和彦 参議院 2026-04-21 外交防衛委員会
お答えいたします。  まず、イランについてでございますが、ホルムズ海峡の沿岸国でございますが、イランは国連海洋法条約を締結しておりません。また、イラン自身、国連海洋法条約に定めております制度であります国際海峡、これについては一般国際法化、慣習国際法化していないという立場を表明していると承知しております。  また、対岸で同じくホルムズ海峡の沿岸国であるオマーンについてですが、繰り返しで恐縮でございますが、国連海洋法条約は締結しております。しかしながら、同時に、その条約を署名する際に宣言を行っておりまして、そこで、国際海峡及び通過通航権に関する規定の適用、これについては、沿岸国が自国の平和及び安全上の利益の保護のために必要な適切な措置をとることを妨げないと、こういう趣旨の宣言を付しております。簡潔に申し上げますと、国際海峡、通過通航制度の適用につきまして一定の条件を課する、あるいは課し得る
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中村和彦 参議院 2025-12-04 外交防衛委員会
お答えいたします。  お尋ねの国際機関が示します決議や規則に関してでございますが、その中には、例えば、国連安保理決議あるいはWHOの総会で採択される国際保健規則のように、我が国が国会の承認を得て締結した条約の規定に基づいて、その条約の締約国、これ日本を含めということですが、を拘束する決議あるいは規則が採択される場合がございます。こうした決議、規則に関しましては、それ自体は条約ではございませんので、国会の承認を求めるものではございません。  その上で、まれにではございますが、こうした決議、規則の実施のために国内法の整備又は改正が必要となる場合というのがございます。ただ、そのような場合には、所要の法案を国会に提出し、審議、採択いただく。こうすることによりまして、今申し上げた決議、規則と国内法との整合性、これを確保しているということでございます。  あと、勧告に言及がございましたので簡潔に
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中村和彦 参議院 2025-11-20 外交防衛委員会
お答えいたします。  お尋ねのありましたウィーン条約法条約第十九条でございますが、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したものでございまして、ただ、留保、その例外、つまり留保を付することができない場合として三点述べているところでございます。  第一が、条約が当該留保を付することを禁止している場合。第二が、その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合。そして、第三ですが、以上述べた二つの場合いずれにも該当しない場合には、当該留保が条約の趣旨、目的と両立しないものである場合。以上が十九条の規定でございます。  この規定も踏まえて、これまで我が国が留保を付して締結した条約のうち、お尋ねのありましたその条約の留保規定に基づかないものといたしましては、例えば一九九四年に我が国が締結いたしました児童の権利条約第三十七条の(c)、これは児童とその
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中村和彦 衆議院 2025-04-18 外務委員会
お答えいたします。  議員から御指摘がありましたとおり、国際刑事裁判所、ICCですが、国際社会全体の関心事でございます最も重大な犯罪を犯した個人が処罰されずに済まされることがないようにするために、国家の刑事裁判権を補完するものとして、国際法に基づいて、こうした個人を訴追し処罰する権限を与えられております常設の国際刑事法廷でございます。加盟国数でございますが、二〇二五年四月時点で百二十五か国ということにとどまっております。  ICCが真に普遍的かつ実効的な裁判所となりますためには、アジア太平洋地域を始めとする締約国の拡大、これが不可欠であると政府としても認識しております。こうした観点から、我が国は、各国に対してICC加盟を働きかけてきているところでございます。  引き続き、こうした働きかけを行うとともに、ICC普及のための方策をICCとも連携しつつ、摸索してまいりたいと考えております。
中村和彦 衆議院 2025-04-18 外務委員会
お答えいたします。  アジア太平洋地域、これは国連の区分でございますので、国内で通常想定されるものよりもちょっと広くて、中東とかまで含むんですが、二〇二五年四月時点で、アジア太平洋地域におけるICCの加盟国は十九か国ということになってございます。  先ほど申し上げましたとおり、ICCが真に普遍的かつ実効的な裁判所となるために、アジア太平洋地域を始めとする締約国の拡大は不可欠であると認識しておりまして、アジア太平洋地域においても働きかけをしてきているところでございます。  理由についてお尋ねがございましたが、ちょっと一概に述べることは難しいんですけれども、一般論として申し上げれば、例えば、自国民が裁かれる可能性などを踏まえて慎重な姿勢を維持しているという側面はあり得るのかなと思っております。  いずれにいたしましても、そのアジア太平洋地域の各国におきまして、ICCの意義、仕組み等につ
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中村和彦 衆議院 2025-04-18 外務委員会
お答えいたします。  ICCを取り巻きます厳しい状況を踏まえて、我が国として、ICCあるいはICCが所在しますオランダの当局に対しまして、従来より赤根判事の警備に万全を期するよう申入れを行ってきております。既に、具体的な措置も講じられているところでございます。また、赤根判事がICC所長に就任された際も改めて、警備に万全を期するよう、ICC、オランダ当局に対して申入れを行ってきておるところでございます。  警備対応の具体的な内容につきましては、事柄の性質上、お答えは差し控えさせていただきますが、政府としても、御指摘のあった問題意識を共有しておるところでございまして、赤根所長の安全確保、これは最優先であると考えております。  赤根所長を始めICCがその役割を十全に果たすことができますよう、引き続き緊張感を持って、ICC、オランダ当局等と連携しつつ適切に対応してまいります。
中村和彦 衆議院 2025-04-18 外務委員会
お答えいたします。  お尋ねのありました国際刑事裁判所の被害者信託基金、略称でTFVと言っておりますが、ICCの管轄権の範囲内にある犯罪の被害者及びその家族のために、裁判所の有罪判決に基づいて被害者賠償を行うこと、それから、ICCが管轄権を行使している事態におきまして、被害者及びその家族に物理的リハビリテーション、物資供与、精神的リハビリテーション等を供与することを任務とする基金でございます。  このTFVの活動は、我が国が外交政策の柱の一つとしております国際社会における法の支配の確立のために重要な活動である、このように認識しております。  日本は、紛争下における女性暴力対策、これにイヤマーク、使途指定する形で、TFVに対しまして二〇二四年度までに累計約百八万ユーロを拠出してきております。直近の二〇二四年度でございますが、三万六千四百二十ユーロ、邦貨換算で約五百四十万円の拠出を実施し
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中村和彦 衆議院 2025-04-18 外務委員会
政府といたしまして、お尋ねのような事例があったということは承知しておりません。