西辻浩
西辻浩の発言65件(2023-04-12〜2023-05-29)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
医療 (330)
情報 (306)
事業 (182)
加工 (168)
認定 (166)
役職: 内閣府健康・医療戦略推進事務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 2 | 62 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 現行法におきます認定匿名加工医療情報作成事業者は、医療機関から顕名、つまり実名の入った形で医療情報の提供を受け、その保管、加工を行うことになるため、組織的側面、あるいは人的側面、物理的側面、それから技術的側面から厳格な安全管理措置を講じる体制を求めておるところでございます。
このように厳格な基準を満たすことが必要になりますため、これまでに認定を受けた匿名加工医療情報の作成事業者が三事業者にとどまっているということ自体は必ずしも不自然なことであるとは認識はしておりません。
一方で、認定に際しましては、例えば認定事業者として収集する医療情報について、一定の規模を確保することを求めておりますが、こうしたものにつきましてはより柔軟な対応を可能とすべきではないかといった御意見もいただいておるところであり、今後検討していきたいというふうに考えております。
また、認定匿名加
全文表示
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
医療分野の研究開発を推進するために、医療機関等が保有する医療情報の利活用が重要となっておりますことから、今回の改正法案におきましては、国が広報活動、啓発活動等を通じて、制度に対する国民の皆様の理解を深める措置を講じていくこととしており、また、医療機関等に対しましては、認定事業者への医療情報の提供等の協力に努めていただく旨の規定を設けております。
また、医療機関等からの医療情報の提供に当たりましては、医療現場における負担を軽減することも重要であるというふうに考えておりまして、現在も、ガイドライン等におきまして、医療機関が医療情報の提供のために必要な情報システムの改修のコスト、これを認定事業者側で負担することが可能であること、それから、医療機関から患者様へ通知等を行う方法につきましては、書面での交付のほか、郵便、電子メールによる方法、あるいは窓口
全文表示
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
現行法の匿名加工医療情報作成事業者の場合は、氏名や被保険者番号など顕名の情報を医療機関からいただいて収集、管理する、それから、情報の利用申請があった場合には法律の目的等に照らし審査を行う、さらに、適切に匿名加工を行った上でデータを提供する等の能力を確認した上で認定を行っているところでございます。
今回の改正案で創設いたします仮名加工医療情報の作成事業者につきましては、匿名加工ではなく仮名加工を行うという点は異なっておりますが、医療機関等からの情報の収集、管理、あるいは法令に基づく利用審査等の業務内容は匿名加工の医療情報作成事業者と基本的には共通であることから、ほぼ同様の認定基準とすることを考えておるところでございます。
また、改正法案で創設いたします仮名加工医療情報の利用事業者につきましては、個人情報保護法で求められる安全管理措置を適切に
全文表示
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
医療分野の研究開発はグローバルに進められておりまして、創薬につきましても多くの国で薬事承認を目指す動きが顕著であることから、この改正法案におきまして創設いたします仮名加工医療情報につきましては、外国での薬事承認でも利用できるように検討する必要があると考えております。
このため、改正法案におきましては、PMDAだけではなく、省令で定める外国の薬事審査機関に対しても、認定仮名加工医療情報利用事業者が承認申請のために仮名加工医療情報を提供できるということとしております。
具体的に省令に規定する外国の薬事審査機関でございますが、その国におきまして十分な個人情報の保護が図られているかといった観点が非常に重要になりますので、こういったことに関しまして、関係者の御意見を伺いながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 厚生労働省におきましては、NDB、それから介護保険総合データベース、DPCデータベースの三つの公的なデータベースにつきまして、既に相互の連結提供が始まっておりますほか、現在、感染症法に基づく感染症データベースや予防接種法に基づく予防接種データベースといったそれ以外の公的なデータベースにつきましても、NDBとの連結提供に向けた準備が進められていると承知をしております。
今回の改正法案におきます匿名加工医療情報作成事業者から提供される匿名加工医療情報につきましても、これらのデータベースとの連結解析が可能となるような提供を想定しているところでございます。
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 認定匿名加工医療情報作成事業者が協力医療機関等から提供を受ける医療情報でございますが、認定事業者と医療機関等との間の契約においてその内容は決められるものではございますが、基本的には、どのような診療行為を行ったのかといったいわゆるインプット情報、それから診断の内容、さらには検査数値等、診療行為の実施結果に係るいわゆるアウトカム情報についても提供が行われるものと承知をしております。
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
創薬を含む医療分野の研究開発はグローバルに進められておりますことから、外国におきます薬事承認審査におきましても仮名加工医療情報が利用できるよう、改正法案では、PMDAのみならず、省令で定める外国の薬事審査機関に対しまして、認定仮名加工医療情報利用事業者が仮名加工医療情報を提供できるということとしております。
一方で、委員御指摘のとおり、外国の薬事審査機関に対しまして仮名加工医療情報を提供するに当たりましては、データの基となる患者の個人情報が守られることが必要でございますので、省令に規定する具体的な外国の薬事審査機関は、当該国において十分な個人情報の保護が図られるのかといった観点について、関係者の御意見を伺いながら検討を進めていくこととしております。
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 御指摘の予防接種データベースについてでございますが、昨年成立いたしました感染症法等の一部改正法に基づきまして、現在、厚生労働省におきまして、その整備に向けた作業が進められていると承知をしております。
今回の改正法に基づきます公的データベースとの連結提供でございますが、レセプト情報を収載いたしましたNDBだけではなく、御指摘いただいた予防接種データベースを始め、介護保険総合データベース、DPCデータベースといった他の公的データベースとも連結ができるよう検討を進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
現行の次世代医療基盤法に基づく基本方針におきまして、協力事業者である医療機関等から認定匿名加工医療情報作成事業者に対しましては、医療情報の提供に要する費用を超えた情報の対価となるような支払いは行わないことを基本とするということを求めておりまして、医療情報の対価が支払われるということは、現状、想定をしておりません。
一方で、認定事業者が医療情報の提供に要する費用を負担することは、これは可能でございますので、例えば、認定作成事業者が、協力いただける医療機関に対して、質の高い医療情報を継続的、安定的に提供していただくための電子カルテのバックアップサービス等を提供することによって、医療情報を提供するメリットを感じていただく等の取組も行われていると承知をしております。
また、医療情報の提供に際して生じる負担を軽減することが重要であると考えておりまし
全文表示
|
||||
| 西辻浩 |
役職 :内閣府健康・医療戦略推進事務局長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 内閣委員会 |
|
○西辻政府参考人 お答え申し上げます。
改正法案で規定いたします仮名加工医療情報の利用事業者につきましては、従業員に対する教育、あるいは、不正アクセス防止策の実施等の、個人情報保護法で求められております安全管理措置を適切に講じる体制があること等について確認の上、認定を行うことを考えております。
具体的な認定基準につきましては、施行までの間に、情報セキュリティーや法律に関する専門家、実務家等の御意見を聞きながら検討を進めていくことを予定しております。
委員御指摘のベンチャー企業等につきましても、個人情報の保護を図りつつ医療情報の利活用を促進するという次世代医療基盤法の趣旨を踏まえ、適切な安全管理措置を講じながら仮名加工医療情報の利用を実現することが重要であると考えておりまして、認定基準の策定に当たりましては、ベンチャー企業等の運営の実態等も伺いながら、具体的な検討を行ってまいりた
全文表示
|
||||