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仁比聡平

仁比聡平の発言1187件(2023-01-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (201) 再審 (152) 請求 (138) 開示 (70) 裁判所 (69)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-11 法務委員会
時間になってしまって、星野さんに聞けなくて申し訳ありません。  ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
日本共産党の仁比聡平でございます。  まず、大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、今度の法案は、これまでの成年後見制度の弊害、とりわけ、本人が自分で決められることもたくさんあるのに、包括的代理権を持つ後見人が本人の意思を十分聞かずに保護のためだとして生活の在り方を決めてしまうとか、判断能力が回復しない限り亡くなるまで終われない、あるいは長期に及ぶ後見人報酬の負担が大変だといった、権利擁護の制度のはずなのに、逆に、法の下、平等に認められるべき法的能力、権利の侵害をはらんでいるという総括を踏まえて、本人の意思決定の支援を中心に大きく転換しようとするものだと思います。  この点、大臣の御認識がいかがかということ、障害者権利条約との関係も含めてお尋ねしたいと思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
本人にとって必要な範囲でということなんですが、お手元二枚目の資料に、新八百七十六条の十一の条文をお配りいたしました。ここにあるように、本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮という補助人に対する義務規定を今回新設しようとしているわけですけれども、民事局長にお尋ねしますが、これまでの後見人と何が変わるのか。これまでの後見人だって、本人の意思あるいは同意、そういう気持ちとかいうのを離れて何でもかんでもやってよかったはずなんてないわけですよね。それから、ここの条文には意向という文言が使われていますけれども、従来は意思という規定だと思います、現行法は。これ、どんな意味になるんでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
そこで、厚労省にお尋ねをしたいと思うんですけれども、この意向の尊重と意思決定の支援ということについては既に、例えば厚労省の認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン、私は第二版というのを拝見しましたけれども、を始めとして、やっぱり認知症という症状の知見、あるいはこれをめぐる社会的な環境の変化、あるいは医療や福祉の現場での実践などの中で捉え方というのはやっぱりどんどん進歩していると思うんですよね。  お手元に、重度の障害のある娘さんとの日常的な意思確認やコミュニケーションについての取組を全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」という今年四月の、四月号の雑誌からお配りをしているんですけれども、三段目のところにあるように、発達相談の先生が小さな表出を尊重し、意味付けし、返してくれたと。相手が自分を尊重し、向き合ってくれていることをしっかり感じ取り、そういう相手には、物すごく誠実
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
この改正法に基づくこれからの取組を考えたときにも、大臣、高齢者や障害者の意思決定の支援、これを本当に充実していく上では、課題が様々あるんだと思うんですよ。地域福祉の課題、あるいは裁判、あるいはこのチーム支援というのが一体どうなるかと課題様々あるんだと思うんですけれども、この意思決定の支援というのが、自ら律する自律を保障するという意味でやっぱり基本的人権なんだということをしっかり据えて、私たちが頑張っていかなきゃいけないなと思うんですね。  大臣あるいは局長、そういう意味で、民事上も、民法上もこの意向尊重義務というのが大変重要だと思うんですが、いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
その上で、家庭裁判所といいますか、最高裁にお尋ねしたいと思うんですけれども、この本人の意見を重要な考慮と、要素としなければならないということを今回法案では明確化することになるわけですけれども、これまでも、とりわけ保佐人あるいは補助人を選任しようという審判のときには、家庭裁判所の調査官による調査がほとんどの場合行われてきたんじゃないかと思うんですが、この点、いかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
いや、そのとおりだと思うんですよ。  お手元に新百二十条というのが、家事事件手続法の百二十条をお配りしていますけれども、これまで、例えば令和七年で後見制度全体の申立てというのが四万三千百五十九件あって、うち七割が後見申立てなんですよね。この多くの後見申立てされてきたものが、本人の自律の保障、あるいは意思決定の支援という観点で、補助という申立てに変わってくる。その中で、個別の、本人の意思確認、あるいは補助をなぜ必要とするのかというその課題の把握、オーダーメードの制度になるというふうに今回の法改正について表現されることもありまして、そういう個別の調査というのがとても大事になる。  先ほども議論ありましたが、終了するという場合には、日常生活に支障が生じないのかといった、こういう、これまで以上に踏み込んだ調査が求められるということになると思うんですが、最高裁、御認識はいかがですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
時間がちょっと迫っていますので、厚労省の問いは次の機会に回したいと思うんですけれども。  馬渡局長、今のような、家庭裁判所の調査官による調査もあり得るということの中で、つまり、これからの制度、補助の申立てに関しては、やっぱり御本人の課題とか、あるいは、受任者として申し立てられてきているその補助人が何をやるのか、どんなことが必要なのかというのは、個々の問題になるわけでしょう。そうすると、具体的にどんな情報をつかむかということが家庭裁判所の現場の最重要の課題になってくると思うんですけれども、そういう理解でいいですか。それをどうやってやるんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-09 法務委員会
やっぱり、現場でのその権利擁護とチーム支援というのがとっても大事になるんだなというふうに思います。  次回に続けて行いたいと思います。ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2026-06-02 法務委員会
日本共産党の仁比聡平でございます。  衆議院で審査中の再審法改正についての政府案について、まず、法務省が原則禁止というふうに説明をしている検察官抗告についての法文の意味を刑事局長にお尋ねしたいと思います。  法案は、即時抗告できる対象を定めた四百五十条から再審開始決定を意味する第四百四十八条一項を削除するという法案になっているわけです。これは、再審開始決定に対して即時抗告権はないということを意味するわけですか。