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仁比聡平

仁比聡平の発言968件(2023-01-20〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 再審 (48) さん (38) 保護 (37) 支援 (37) 日本 (36)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-09 災害対策特別委員会
改めてその点について、塩田参考人、ほかの三人の参考人から心強い御発言だと思うんですけれども、この当事者による支援の重要性、それから障害者団体において心身に障害のある方が役員をお務めになっている、そのことが支援にとってどんな意味を持っているのか、お話しいただければと思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-09 災害対策特別委員会
ありがとうございます。  そこで次に、そのJDFのこの支援の一年五か月の特徴として、地元の行政の例えば福祉課の職員さんとか、あるいは保健センターの保健師さんとか、相談支援専門員の方とかという、平時といいますか、災害前からずっとその当事者の支援に関わってきている方々から、言ってみればせっぱ詰まったような相談が寄せられる、ケースが寄せられる、そこに懸命にJDFの皆さんが応えておられるという、そこが今回の法案が取り組もうとしている新たなこの民間との連携、そこの現場の実情といいますか、ここを示しているように思うんですよね。  ニーズをつかんでも支援の担い手がいないという、この能登のみならず全国の実情というのは極めて深刻なんじゃないかと思うんですけれども、この災害前から深刻だというこの地域の福祉の実情について何かお話しいただければと思います。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-09 災害対策特別委員会
今、塩田参考人から御紹介もあったような実情に関してほかの参考人の皆さんにお尋ねしたいと思うんですけれども、先ほどと同じ鍵屋参考人からの順番で、鍵屋参考人、菅野参考人、加藤参考人とお尋ねしたいんですが。  能登の災害に対しては、それぞれ様々な形で関与をしてこられたと思います。この一年五か月たってのこの現状をどう見ておられて、どうすべきだとお考えになるか。特に、今の塩田参考人、JDFのレポートにあるように、公的支援に本来つなげていかなきゃいけない、けれど、公的支援に引き継いでいくめどが立たないと、逆にボランティアへのニーズが増え続けていると、これをどうするのかというのは目の前に迫られているし、それから、これからの災害対策考える上で大事な問題ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-09 災害対策特別委員会
ありがとうございました。  塩田参考人に、今すぐ求めたいこと、抜本的に福祉を良くするために求めたいことということをお伺いしようと思いましたが、時間が参りましたので、是非皆さん、JDFの要望書などをよく読んでいただければということをお願いして、終わります。  ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
日本共産党の仁比聡平でございます。  参考人の皆さん、本当にありがとうございます。  まず、電磁的記録提供命令の令状における特定の問題について三人の参考人の皆さんにお尋ねしたいと思うんですけれども、これ本会議以来申し上げているように、有体物であれば特定の空間があって、そこの中に存在するものと。ですから、捜索場所と対象物で特定がされると。例えば、この法務委員会を開いている二十三委員会室という場所が捜索場所になれば、この議場にある紙だとかパソコンだとかというものがその対象物になるわけですね。事件との関連性というのは問題になるけれども、少なくともこの場所の中にあるという、そういう意味では特定される、限界があるということなんですが、電磁的記録はそうではないと。ネット上の空間あるいはサーバーに際限なくあるわけで、こういう強制処分に、憲法三十五条が言う捜索場所の特定ってこれできるのかと、これ、でき
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
成瀬参考人に、そこでお尋ねしたいのは、この指摘にどう答えるのかということと、それから、これまでの質疑の中で、田島理事からの質問の場面でしたけれども、つまり、被疑者がその犯行を犯したと言われる場所にどのようにして来たのかと、犯行に至る経緯などの関係でICカードの履歴を取得するというような場合が例えばあるという例でいうと、被疑事実との関連性がそのような形で、つまり、このICカードの履歴を取得する必要があるというところまで特定して令状請求がなされなきゃいけないと、そういう場合に限定されるという話なのか、あるいは、限定をされるかどうかはおいておいて、そういう場合を想定している規定だということなのか。  法務省は、より特定される、有体物の差押えに対比してより特定されなきゃいけないというふうに答弁しているんですけれども、そこは成瀬参考人はどうお考えですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
河津参考人、今のようなお話といいますか考え方では、これまでの捜査実務による人権侵害ということを考えたときに到底限定されるとは思えないと、条文そのものは限定は何らしていないわけで、これでは、これまでと同じような権利侵害が起こるのではないかということだと思うんですが、そういうことでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
もう一点、秘密保持命令に関して渕野先生にお尋ねしたいと思うんですけれども、つまり、情報主体にとって知らない間に収集されて、にもかかわらず、そのサーバーを信頼して使い続けるということが当然起こりますよね。一年たってその保有命令が解けて、分かったときには、実はその間に丸裸にされていたと。  このネットとかオンラインに対する信頼なんかはもう大きく変わってしまうんじゃないかというような事態があるかなと思うんですけれども、渕野参考人にお尋ねしたいと思うのは、そういう意味で、情報主体が知るという機会あるいは不服申立てを行うという機会を奪うということは、デュープロセス保障に対する極めて重大な侵害なのではないかと思いますが、どうでしょうか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
その点で成瀬参考人にお尋ねですが、先ほど、さっきの質疑の中で、より初期の段階とか、あるいは密行性がより高い場合ということなのかなと私受け止めたんですけれども、つまり、今、渕野参考人がおっしゃったとおり、本来、帰属の情報の主体である被疑者などの知る、あるいは不服申立ての機会というのはこれ極めて重いもので、これを奪ってでも密行して捜査をする必要があると、そういう場合を裁判所が定めるんだと、そういう趣旨なんですか。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-08 法務委員会
よく分からないですね、やっぱり。  もう一点。河津参考人が冒頭の意見陳述の中で述べていただいた捜査資料の問題ですね。  つまり、証拠品ではないというふうに捜査機関が扱ったことによって、村木さんの事件で、改ざんフロッピーは隠す、還付だといって隠されたし、それからLINEの履歴が不存在だ、証拠として扱っていなかったからだといって隠されたというような、こうした捜査の実態があるじゃないか、実務の実態があるじゃないかというこの点について成瀬参考人にお尋ねしたいんですが、法制審で検証されたのかという点について、先ほどの議論で詳細については存じ上げないというお話もあったので、つまり、法制審で、そうした捜査実態、あるいは捜査機関の収集した資料の管理の在り方については法制審では検討されていないということでしょうか。