仁比聡平
仁比聡平の発言931件(2023-01-20〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 災害対策特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 60 | 665 |
| 災害対策特別委員会 | 11 | 81 |
| 予算委員会 | 4 | 59 |
| 議院運営委員会 | 7 | 43 |
| 決算委員会 | 5 | 40 |
| 本会議 | 10 | 13 |
| 憲法審査会 | 8 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 9 |
| 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会 | 1 | 5 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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法務省の検討がまだ定まっていないわけですから、警察庁も今おっしゃっているような考え方で保管、管理をしていくということなんでしょうけれども、システム開発も含めて、まだこれからの話ということだと思います。
警察に関して言いますと、袴田事件において五点の衣類のカラーのネガがあったと。これ一体、何で第二次再審になってしか出てこなかったのかと。静岡県警は一体これをどのようにして保管していたのかと。倉庫の段ボールの中から出てきましたというようなことをおっしゃって、一体なぜそんなことになったのかについてこの国会で何度か聞かれていますが、私も含めて、明らかにできていない。捜査の手持ち証拠というのはそういう扱いをされてきました。
還付なんて言うけれども、その留置の必要があるかどうか、押さえたものを捜査機関が手元に置き続ける必要があるかどうかというのが、その還付をするかどうかの基準ですけれども、局長、
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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ですから、捜査の必要がある、あるいは将来の公判維持や、あるいはもっと先の再審も含めて、大臣も先ほど御答弁の中でお話しになられましたけど、そういうときのためにということと称して、あるいは、実際そういう必要があるときももちろんあるでしょう。捜査機関が留置の必要があると判断する限りは、押収された証拠あるいは任意に提出された証拠は、これはずっと捜査機関の中に蓄積され続けるんですよ。
もう一点、大臣は答弁の中で、刑事確定訴訟記録法に基づいて期間が定められていて、それを経過したものは廃棄するという説明をされました。それはそのとおりなんですが、これは裁判に提出されて、つまり公判に有罪立証の証拠として、あるいは情状立証の証拠として提出をされ、その判決で確定をしたという記録のことであって、手持ち証拠、出していない証拠については、この廃棄の対象には、局長、ならないでしょう。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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それは、捜査機関、警察から検察に送致されている書類、資料が対象になりますよね。そうでなければ、そうでなければ、警察の手持ち証拠というのがずっと後まで残り続けるということにならないじゃないですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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そういうことなんですよ、警察庁は心外かもしれませんけれども。
これまでの戦後憲法の下でも、警察活動、つまり犯罪の捜査としての刑事警察の活動、それから、私が昨日の本会議で指摘をした例えば大川原化工機事件なんかは警視庁の外事第一課が取り組んでいて、行政的な警察活動、あるいは岐阜県警の警備課の事件というのは、これは公安警察の活動。つまり、犯罪の予防のためにということで情報の収集をすると。その中で、犯罪だと思料する、嫌疑を掛けるということになれば、それが切れ目ない形で犯罪の捜査に移行するという。これはもうずっと行われてきていて、検察にそうした中での証拠が全部送致されているのかというと、全くそんなことはない。
だから、検察は、警察を信じてなのか、従ってなのか、起訴する。ところが、大川原化工機事件のように、全くの冤罪だと、フレームアップだということが明らかになって、自ら取り消さざるを得なくなる
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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つまり、適切か不適切かというこの新しい視点を今おっしゃっているんですけれども、刑事法の国会における皆さんの答弁というのは、その答弁自体が、仮に成立すれば、施行されれば、法の運用の基準になるでしょう。国民が、この新しい制度が国民生活やあるいは自由にとって、私的領域の活動にとってどういう意味を持つのかということを理解する基準ですよね。
デジタル情報が膨大で、私生活上のあらゆる個人情報が今やサーバー、巨大サーバーやクラウド上に収集され、そして蓄積されていっているということはもうみんなが実感していることで、国民みんなが、これが、自分たちの知られない間に警察がこれを蓄積していくということになるのかというのは、これ重大な関心だと思いますよ。
にもかかわらず、大臣が、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないと承知しておりますという趣旨、という答弁を昨日だけでなく衆議院の段階か
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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その上で、どう利用するのかということについて、いわゆる目的外利用ですよね、この捜査のために収集する個人情報なんですから。これを何か全く別の経済的な目的とか、あるいはそういう利益、ビッグデータなんかを求めるような人たちに利用させるとか、そんなことがあってはならないという意味での目的外利用、これが駄目だというのはそれは当然のことだし、流出や漏えいの防止も含めて、あるいはサイバー攻撃の防止なども含めて、ちゃんとやってもらわなきゃいけないというのはそれは当然のことだと思うんですよ。
私は、警察や検察の中で使うということはこれまでもやってきたし、これからもやるんじゃないですかということを本会議でお尋ねをしました。つまり、捜査、取調べ、あるいは起訴、それから公判における立証、こうしたものに利用するということだと思うんですが、そこで、刑事局長、別件というのがどうなるのか。令状審査は事件を単位に行われ
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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今刑事局長が出しておられる例というのは、令状審査を受けている事件と関連性がある事件を今あえておっしゃっているんですよね。
今の例でいいますと、その性犯罪のということで令状で入ったら、拳銃が出てきたと。これを取れるのかという議論が刑事訴訟法の議論の中であって、学説、通説はこれは駄目だと、別の令状取ってきなさいと。その間、その場に誰かが入って証拠隠滅したりしたら駄目だから、だからその捜索場所はちゃんと確保しましょうと、それは許されますという理解が物の捜索、押収ではされてきたと思いますよ。
最高裁、ちょっとお尋ねをしますけれども、捜索差押えというのは裁判所が命令する、裁判所の命令を捜査機関が執行するということになると思いますが、この審査をした事件とは別の事件と評価されるべきものが出てきたときに、これを全部持っていくということは令状が許すものではないでしょう。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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今おっしゃっているのは、つまり最高裁の事務当局としてという御趣旨だと思います。うなずいているだけだと議事録に残らないので、刑事裁判官としては、私が申し上げていることは決して的を外れてないと思うんですけれども、もう一度いかがですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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今日時間限られているから、今の点に関して深めていくのは次回以降にしたいと思うんですけれども、つまり、令状審査をした、令状が出されたその事件に限定するんだというのが、つまり、憲法三十五条が捜索場所と物で特定しなさいということの意味なんですよね。
ところが、それがデジタル情報でできるのかと。そもそも、一体どういう令状請求を検察や警察はするというのかと。裁判所はとにかく受け身ですから、令状請求されたものについてこれを認めていいかどうかを判断するということになるわけで、多くの場合、警察がその主導権を握るということになるんだと思うんですよ。
警察、どういうふうに令状請求するんですか。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-04-24 | 法務委員会 |
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はい。
今の御答弁を聞かれても、どうして特定、どういうふうに特定されるのかというのは全く分からないということだと思います。物の範囲だけじゃなくて、物の対象だけじゃなくて捜索場所の特定も求められているんですが、巨大なサーバーとかクラウドとかという世界をどうやって場所を特定するのかという大問題もあって、引き続き徹底した審議を求めていきたいと思います。
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