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馬渡直史

馬渡直史の発言164件(2023-02-20〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判所 (224) 事件 (146) 調停 (130) 家庭 (121) 調査 (87)

役職: 最高裁判所事務総局家庭局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
馬渡直史 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  令和四年に未成年の子を対象として家庭裁判所調査官に対する調査命令が出された件数は、各裁判所からの情報提供による実情調査の結果に基づく概数としてでございますが、離婚調停を含む夫婦関係調整調停事件におきましては千六百五十六件、離婚訴訟を含む人事訴訟事件では六百十件、監護者指定の調停、審判事件では合わせて二千七百四十二件、子の引渡しの調停、審判事件では合わせて二千三百三十九件、面会交流の調停、審判事件では合わせて五千六十六件でございます。  また、十五歳以上、未満というふうな子の年齢に応じた調査件数に係る統計は取っておりませんので、お答えは困難でございます。
馬渡直史 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 今申し上げた調査件数とあと事件種別ごとの事件数、これについては統計の取り方が異なっておりまして、割合についてはお答えすることはできないというところでございます。
馬渡直史 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 裁判所の立場からお答えいたします。  家事事件手続法六十五条、二百五十八条一項で調停事件にも準用されておりますが、この規定に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件におきまして、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされているところ、調停委員会等において、その事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握し、審理運営に当たっているものと承知しております。  その上で、子の監護権や親権、面会交流等、子をめぐる紛争のある事案におきましては、子の利益を適切に考慮するために、事案の必要、また御指摘のようなお子さんの状況も踏まえつつ、必要に応じて、家庭裁判所調査官が行動科学の知見等を活用して適切に関与しているものと承知しているところでございます。
馬渡直史 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  子をめぐる紛争のある家事調停におきまして、子の利益にかなう紛争解決をするためには、委員御指摘のとおり、調停の当事者である父母の葛藤を低減させることが重要でございます。  家庭裁判所では、調停期日において、調停委員会が父母双方の話を十分に傾聴し、子の利益にかなう紛争解決に向けて、必要な時間をかけて調整を行い、父母の葛藤の低減に努めているものと認識しております。あわせて、いわゆる親ガイダンスを実施し、父母が両親の紛争下に置かれた子の心情等に目を向け適切に配慮できるよう、働きかけを行っているものと認識しております。  今後、改正法が成立した場合におきましても、よりよい家事調停の運営に向けて、改正法の趣旨等も踏まえ、親ガイダンスや研修の在り方などにつきまして、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
馬渡直史 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  令和四年に終局した面会交流申立て事件のうち、申立てが認容された審判の件数及び親子交流を実施する旨の調停が成立した件数は合計八千三百四十五件でありますが、そのうち、親子交流の頻度が月一回以上月二回未満とされたものが三千七百二十五件、月二回以上週一回未満とされたものが七百七十八件、週一回以上とされたものが百二十八件でした。  また、その他、申立人が子と面会することを妨げない、あるいは随時子と面会することができるという趣旨の条項により合意が成立した事件が一定数存在するものと承知しております。
馬渡直史 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  まず、家裁調査官の専門性向上に関しましては、これまでも、子の監護者指定や親子交流などのテーマを取り上げて、事例に基づく研修をしてきており、そのほか、海外の知見を獲得するための研究者による講演や、行動科学の知見や技法を活用した調査実務に関する研究なども実施してきております。また、適切な調停運営を実現するためには、調停委員に対する研修も重要でありまして、各家庭裁判所においては、様々な研修が計画的に実施されているほか、調停委員による自主的な研修も実施されているものと承知しております。  この改正法が成立した場合には、改正法の各規定の趣旨、内容を的確に周知するとともに、家庭裁判所調査官や調停委員に対する研修の実施についても、しっかりと対応してまいりたいと思います。  また、手続代理人に係る点につきましては、まず、家事事件手続法六十五条は、家庭
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馬渡直史 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、改正法案が成立し施行された場合には、各家庭裁判所において、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされることが重要であると認識しております。  事務当局といたしましては、この法案が成立した場合には、全国規模の検討会や協議会の機会を設けるなどした上で、これらを通じて、各家庭裁判所に対し、改正法の趣旨、内容を的確に周知していくとともに、改正法の下で、法の趣旨にのっとった審理運営の在り方の検討を促すなどするほか、調停委員への研修を含め、各家庭裁判所において施行に向けた準備や検討が適切にされるよう、必要な情報提供やサポートを行うなどして、各家庭裁判所に対する支援をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
馬渡直史 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  試行的面会交流を実施するに際しましては、調停委員会として、子の安全、安心を最優先に、子の利益に反する事情がないか、子の利益の観点から試行的な面会交流が相当であると言えるかなどを検討いたします。  これらの検討のためには、調停期日における当事者双方からの事情聴取のほか、調停委員会の判断により、家庭裁判所調査官が父母双方の意向調査を行ったり、子の意向や心情の調査を行ったりしています。  こうした事情聴取等の過程において、例えば、同居親の心身の不安や、別居親に対する子の拒否的な心情などを把握した場合には、そうした状況や事情の把握に努めるとともに、当事者双方と子のためにそれぞれが配慮すべきことなどを検討して、必要な働きかけを行って、同居親の不安の低減等ができるかどうかを見極めます。その結果、試行的な面会交流を実施するための環境が備わったと言え
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馬渡直史 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  今委員が読まれた文献については承知しておりませんが、先ほど申し上げたとおり、双方の親の子に配慮する姿勢や、子の意向、心情等を慎重に考慮した結果、父母の紛争下に置かれる子の負担や、別居親と子との関係がかえって悪化する可能性等に照らして、試行的な面会交流を実施するための環境が十分に備わっているとは言えないような場合には、その実施を見送る結果となることがあります。  一方で、安全、安心の点を含め子の利益に反する事情がないか、子の利益の観点から試行的な面会交流の実施が相当と言えるか等を検討した上で、試行的な面会交流を実施するための環境が備わったと言える場合には実施することができるときがあると思われます。  このような考え方で実務を運用しているというところでございます。
馬渡直史 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○馬渡最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げたところと重なりますが、父母の紛争下に置かれる子の負担というのは、慎重に見て、負担をかけてはいけないということは、その意味で委員の御指摘のとおりだと思っております。