宮本岳志
宮本岳志の発言808件(2023-02-02〜2024-06-14)を収録。主な登壇先は総務委員会, 文部科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 33 | 427 |
| 文部科学委員会 | 21 | 288 |
| 予算委員会 | 2 | 34 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 24 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 15 |
| 経済産業委員会 | 1 | 10 |
| 本会議 | 7 | 7 |
| 内閣委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 終わります。ありがとうございました。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-14 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
私は、日本共産党を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
質疑でも申し上げたとおり、この法案は、地方議会関係者や自治体関係者を招いた参考人質疑など、慎重に議論すべき法案であったにもかかわらず、僅か三時間の審議で終局したことにまず抗議いたします。
本法案は、八十九条第三項に、「議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」と加えます。総務省は、理念規定である第三項は直ちに懲罰の対象条文にはならないと説明しますが、法文化を契機に、地方議会が条例で誠実な職務遂行義務に反する具体事例を定めれば懲罰の対象となり得るもので、反対です。今でさえ、物言う議員への圧力として懲罰動議が悪用されるケースがありますが、八十九条の規定の挿入によって、悪用されることは絶対ないかとの私の問いに、大臣は可能性を否定で
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
冒頭に一言申し上げたい。
今回の地方自治法改正案は、ざっと読み流しただけでは見落としてしまうような重大な問題点が存在いたします。慎重な審議が必要ですが、統一地方選挙のさなかでは、地方議会関係者や地方自治体関係者等の御意見を聞くことさえままなりません。本来ならば、選挙が終わってから、地方議会関係者や地方自治体関係者を招いての参考人質疑なども行って、丁寧に議論すべき法案だと考えます。たった一回、僅か三時間の審議では全く不十分であり、幸い本日の採決は見送られたわけですから、この後、質疑終局をせずに、引き続き審議を続行することを強く要求して、質問に入りたいと思います。
法案第八十九条は、地方議会の役割及び議員の職務等について法律上明確化するということでありますけれども、第三十三次地方制度調査会第三回専門小委員会に提出された全国都道府県議会議
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 そうすると、議会の議決も、検査や調査も、地方自治法の定めによるということになります。
地方自治法一条の二には、国と地方の役割分担等が定められております。そうなりますと、「この法律の定めるところにより」の内容には、もちろんこの地方自治法一条の二も含まれるのではありませんか。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 この八十九条の二項には、九十六条に定めるところによりとは書いてありません。「この法律の定めるところにより」となっており、この法律とは、言うまでもなく地方自治法全文ですね。
ならば、確認しますけれども、はっきり答えていただきたいんですが、この八十九条二項の「この法律の定めるところにより」の内容は、九十六条のみに限定される、あるいは一条二項は完全に排除される、明言していただけますか。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 八十九条二項のこの規定には、一条二項は含まれないと。一条二項以外の地方自治法の条文は含まれるんですね。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 実は、今でも、地方議会で、子供医療費の助成制度や学校給食の無償化を国の責任でやってくれ、あるいは憲法九条を守ってくれとか、核兵器禁止条約の加入、批准、こういうことを求めますと、それは国の制度の問題なので地方議会での議論になじまないとか、国と地方の役割分担に反するなどの言い分で拒否されることがあると聞いております。
今回の改正が、そのような傾向を一層助長されるおそれはないのかということについては大変危惧をしておりますが、これは、きっぱり先ほど関係ないとおっしゃいましたので、そういうおそれはないということでよろしいですね、局長。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 しかも、改正案は、その後の八十九条三項で、議員の職務について、「議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」としております。
総務省はこれを一般的な規定と言うわけですけれども、他の法律に、議会の議員についてこのような規定は見当たりません。議会の議員についてこのような定めのある法律がほかにあるならば、自治行政局長、挙げてください。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 ないんですね。
もう一度、資料一を見ていただきたい。
議長会の提出資料の三項目めは、「地方議会議員は、住民の負託に応え、自らの判断と責任において、その職務を行うとともに、調査研究その他の活動を行うこと」となっております。そもそもこの三項目めも法案と大きく異なるわけですが、この法案八十九条三項というのは、一体誰が書いたんですか、局長。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
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○宮本(岳)委員 確かに、地方制度調査会の最終答申にそのように書いてあるんですが、そもそも都道府県議会議長会の資料、提案には、全然文言が違って、「地方議会議員は、住民の負託に応え、自らの判断と責任において、その職務を行うとともに、」、こうなっていたものが、今回のような文面になったのは一体なぜなのか。それは、総務省が作文をしたということだと思います。
資料二を見ていただきたい。
二〇二〇年五月二十七日に全国都道府県議会議長会が行った今後の地方議会・議員のあり方に関する決議であります。確かに、下線部、「議員の位置付け、職務等を明確化すること【地方自治法改正事項】」とありますけれども、それに続けて、「議会の役割が増す中、議員は専業的な公選職としての役割を果たすことが求められており、議員を職業として位置付け、併せて職務に応じた処遇とすることが必要である。」となっております。つまり、議員の処
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