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青木孝徳

青木孝徳の発言473件(2023-11-08〜2026-04-22)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 控除 (130) 所得 (124) 税制 (110) 年度 (97) 令和 (74)

役職: 財務省主税局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。  所得税における所得の計算におきましては、原則的に、収入から実際に生じた必要経費を差し引くこととなっておりますが、給与所得者につきましては、対象数、対象者の数も多く、自らその経費を積み上げる事務負担が大きいことにも配慮いたしまして、実際に生じた必要経費を差し引く代わりに、給与収入の額に応じて一定額を差し引く給与所得控除が認められております。  一方、雑所得の計算につきましては、公的年金等に係るものを除きまして、所得税の原則どおり、実際に生じた必要経費を収入から差し引くこととされており、必要経費の計算においては、納税者において、実際に収入を得るために要した費用を積み上げて行うこととなります。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-02-21 財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えいたします。  今回の特例措置は、能登半島地震の規模、それから起きた時期が令和五年分所得の課税期間に極めて近接しているなどの事情に鑑みまして、雑損控除などの令和五年分への適用を可能とする特例的な対応を講じることが被災者の生活再建に向けて特に有効と考えられることから、所得税制における暦年課税の原則に例外を設けて臨時異例の措置を行ったものでございます。  いつまでに生じた災害といいますようにあらかじめ画一的な基準を設けているわけではございませんが、発生時期や規模など災害の個別の事情を踏まえた対応を行うことが重要であるというふうに考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-02-21 財政金融委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。  令和六年一月に発生したこの能登半島地震により住宅や事業用資産に損失を受けた方につきましては、所得税が暦年課税でございますので、原則はこれらの損失を令和七年二月に確定申告する令和六年分所得税に適用することになるのですが、今回の特例措置で令和五年分の所得に適用するということを可能にするものでございます。  こうした措置によりまして、来年の二月ではなく、今月から開始されます、開始されております確定申告において令和五年分の所得税の負担を抑えることができますので、被災者の皆さんの負担軽減、それから個人事業主の方の生業再建に向けた資金繰りの円滑化につながるというような効果があるものと考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○青木政府参考人 減税の原資ということでございますが、令和六年予算の中で、全体の中でやりくりをさせていただいております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○青木政府参考人 先ほど申し上げましたのは定額減税による減収でございますが、これは特定の財源と一対一で対応するものではございませんので、令和六年度予算全体として考えております。その中で新規国債発行額を減額していることから、国債発行を充てているという御指摘は当たりません。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○青木政府参考人 委員の御質問いただきました、夫婦片働きで小学校のお子さんが二人の四人家族につきまして、社会保険料等につきまして一定の仮定を置いて計算いたしますと、給与収入二百万円の夫の方につき、令和六年分の所得税額が生じますので、所得税の定額減税の対象となるものと見込まれます。  同様の世帯構成でございますと、夫の令和六年分の給与収入金額が約百七十万円以上である場合には、所得税の定額減税の対象になるものと考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。  委員が御指摘いただきました状況におきまして、一定の仮定を置いて計算いたしますと、令和六年分の夫の給与収入が百二十万円でございますと、令和六年分の所得税に基づく所得税の定額減税の対象とはなりません。あわせまして、年収がゼロになった場合も同様でございます。  他方で、令和五年分の所得に基づきます令和六年分の個人住民税の定額減税の対象とはなります。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、自然災害で被害を受けました方々への税制上の支援措置といたしましては、与党の税制調査会の御議論を踏まえまして、熊本地震以降、平成二十九年度税制改正などにおきまして、災害関連の規定を常設化しておるところでございます。  御指摘の住宅の被害や個人事業主の方の損失について申し上げますと、例えば、住宅を再取得した場合、住宅ローン控除を従前の住宅と再建後の住宅の両方に適用できる特例、また、住宅などに関する雑損控除や個人事業主の方の事業用資産の損失につきまして、引き切れない損失額の繰越期間を三年から五年に延長する特例などの措置を法改正なしに活用いただくことが可能となっております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○青木政府参考人 災害発生時に適用可能な諸外国、海外の事例について御質問がございましたので、お答え申し上げます。  例えば、米国におきましては、個人について、連邦政府の指定する大規模災害に限って、当該災害に起因する損失のうち一定額を前年又は当年の所得から控除することができる。また、法人につきましては、連邦政府の指定する大規模災害などに起因する損失は前年に損金算入ができることとなっております。  一方、ドイツでございますが、こちらの方は、災害を含めまして、通常想定される以上の費用の個人負担が発生した場合に、費用のうち一定額を当年の所得から控除することができるというふうに承知しております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えします。  令和六年度の税収見積りにおける国、地方の消費税収のうち、インボイス制度の導入による増収額は、国、地方合わせて一千七百三十億円と見込んでおります。  この試算に当たりましては、インボイス制度が始まるに当たってインボイス登録を行った免税事業者の数、これは、昨年十一月末時点、予算編成の時点で、入手可能な数字で百三十三万件でございます。これを踏まえた上で、免税事業者の方の課税売上高の平均額、これを約五百四十万円、付加価値率を二八%として、消費税率を乗じて平年度における増収見込額を算出して、令和六年度における収納割合を勘案しております。