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青木孝徳

青木孝徳の発言473件(2023-11-08〜2026-04-22)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 控除 (130) 所得 (124) 税制 (110) 年度 (97) 令和 (74)

役職: 財務省主税局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府参考人(青木孝徳君) お答えします。  委員御指摘の令和六年度与党税制改正大綱において、法人税率引下げにつきましては、我が国の法人税率はこれまで約四十年間にわたって段階的に引き下げられ、現在の法人税率は、最高時より二〇ポイント程度低い二三・二%、実効税率ベースでは二九・七四%となっている。こうした中、我が国の法人税収は足下の企業収益の伸びに比して緩やかな伸びとなっており、法人税の税収力が低下している状況にある。  平成二十八年度税制改正では、稼ぐ力のある企業の税負担を軽減し、前向きな投資や継続的、積極的な賃上げが可能な体質への転換を促す観点から、法人税率二〇%台の実現を目指し、平成二十七年度から平成三十年度にかけて実効税率ベースで四・八八%の税率引下げが行われることとなった。これにより、企業経営者がマインドを変え、内部留保を活用して投資拡大や賃上げに取り組むことが期待された。
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青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 先ほど、扶養控除は繰越しできなくて雑損控除が繰越しできるというお話、昭和二十六年の御答弁、お話がありましたので、その点について少し御説明をさせていただきたいと思います。  まず、所得税、暦年課税が原則でございます。したがって、基礎控除それから扶養控除といった人的控除につきましては、納税者における暦年ごとの事情に対応して担税力を調整する趣旨から設けられております。  したがいまして、人的控除の金額が所得金額を上回るからといって、上回った金額を翌年の担税力の調整に回す理由はないのではないかというふうに考えております。  なお、雑損失の繰越控除につきましては、要は、災害などによって非常に異常な損失が発生した、そういった異常な損失に対する担税力の調整を複数年で行うという観点から、所得税の暦年課税の例外として認められておるものでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 済みません、主税局長でございますが、ちょっと今確認して御答弁をさせていただきます。  二〇二五年から二七年度にかけ、防衛費の関係は、防衛費の財源の枠組み、税外収入もございますし、歳出削減もございますし、それから税制措置もございますが、それは二〇二五から二七年の各年度におきまして、この内閣府の試算上、政府の歳入、その他収入の中に盛り込んだ上で盛り込んでいるということでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 繰り返しになりますけれども、防衛力強化の財源につきましては、歳出改革、それから決算剰余金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金税制措置が想定されております。  中長期試算では、それらによって賄われる財源の総額を盛り込んでおりますが、予算で具体化されていない二〇二五年度以降の具体的なその内訳については想定しておりません。総額を盛り込んで中長期試算は計算されているということでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 今、大臣の方から御答弁させていただきましたとおり、将来のカーボンプライシングで得られる将来の財源によって、二〇五〇年度までに償還を終えることが想定されております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。  令和六年度税制改正による国分の増減収額は、定額減税の実施による減収額が大きく、平年度ベースで二兆九千十億円程度の減収、初年度ですと二兆三千五百三十億円程度の減収となっております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 まず、国、地方を分けて、それぞれ申し上げます。  定額減税、国税の所得税の関係ですと、初年度が二兆三千二十億、平年度も同額でございます。それから、地方税は九千三百三十七億円、個人住民税ですね。合わせまして約三・三兆円の減収ということでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えします。  税額の少ない給与所得者におかれましては、御指摘のとおり、六月以降、定額減税の控除額が引き切れるまで毎月減税が行われることとなります。その間、それまで毎月徴収されていた源泉徴収税額が、ある意味、毎月ゼロになっていくということでございますので、手取りの増加を継続して感じていただくこともできるということは、そういうメリットがあるというふうに考えております。  また、ボーナスを受け取る月については、やはり源泉徴収額が大きくなるものですから、減税される金額も当然大きくなります。その効果を、この定額減税の効果をより実感していただくために、今回、ボーナスを受け取る方が多い六月から支給開始をさせていただいているところでございます。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答え申し上げます。  令和七年三月になる納税者の方なんですけれども、確定申告のときに納税される方のうち、給与、年金等の所得があって源泉徴収を既に受けられている方、又は、予定納税をされていて、予定納税の段階で受けられる方がいらっしゃると思います。  この人数につきまして、私どもの方でも、これは一定の仮定を置いて計算しないとなかなか出てこないんですが、粗い計算をさせていただいて、おおむね数字を出しますと、約二百万人程度の納税者の方が対象になるのではないかと思います。納税者が二百万人ということでございますので、それに扶養する親族や配偶者を加えた人数が全体の人数になるというふうに考えております。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○青木政府参考人 御指摘いただきましたのは、インフレに伴うブラケットクリープのお話かと思います。  ブラケットクリープでございますが、一般に、物価上昇と同率で収入が増加した場合、物価動向を加味した実質的な収入が増えない一方で、所得税の負担が累進的に増加することにより実質的な税負担が上昇する事象を指していると承知しています。  このいわゆるブラケットクリープといった事象への対応としては、各種控除の見直しなども検討課題になり得ると考えられますが、日本においては、物価上昇率が足下を除きまして三十年近くにわたって低位で推移してきたことに加えまして、極めて厳しい財政事情であるということも踏まえる必要があり、慎重な検討を要するものと考えております。