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櫻井周

櫻井周の発言578件(2023-02-03〜2025-12-09)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: お願い (61) 日本 (59) 問題 (41) ギャンブル (39) 資金 (38)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
櫻井周 衆議院 2024-05-10 財務金融委員会
○櫻井委員 そうしましたら、取りあえず法改正まではということなんでしょうけれども、その手前として、事業譲渡等の指針については見直しの検討を進めていくということでございますので、既にある労働契約承継法ですとか、この新たに検討して作り直す指針について、是非とも、内容については周知、広く関係者に知っていただけるように努めていただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。
櫻井周 衆議院 2024-05-10 財務金融委員会
○櫻井委員 あと、二〇一四年から二〇一五年にかけて、組織の変動に伴う労働関係に関する研究会というのが開催されまして、会社分割と事業譲渡に焦点を当てた議論が行われたというふうに承知をしております。この研究会の報告では、事業譲渡に対する労働契約の承継ルールの適用について、中長期的課題として引き続き議論をしていくに値する、このように記載されております。  そこでお尋ねをしたいんですけれども、研究会の報告からもう既に十年が経過しようとしております。そういったことを踏まえて、事業譲渡における現状を改めて詳細に把握をした上で、法制化を念頭に置いた検討を労働政策審議会で行うべきというふうに考えますが、厚生労働省の見解、いかがでしょうか。
櫻井周 衆議院 2024-05-10 財務金融委員会
○櫻井委員 つまり、取りあえず、事業譲渡等の指針の見直しを進めるということですので、それに当たって必要な現状把握はその中でしっかりやっていただける、こういうことでよろしいでしょうか。
櫻井周 衆議院 2024-05-10 財務金融委員会
○櫻井委員 法制化の前提として、立法事実として、現状把握も是非併せてよろしくお願い申し上げます。  続きまして、担保権者の実質的な位置づけについて、現状との比較をさせていただきたいと思います。  今回の法律の目的は、おととい大臣が趣旨説明でおっしゃられたとおり、経営者の個人保証に頼った融資は是正していくということでございまして、この点については私も全く同感でございます。  経営者の個人保証、これは、会社を畳むときには、会社を畳むだけでなく経営者が首をくくらなきゃいけない、こんなケース、こういう悲しいケースもあるやに承知をしております。そうすると、この会社に将来性が余りないなと分かりながらも、借金返済のために細々と経営を続けていかざるを得ない、ゾンビのごとく経営を続けるというようなこともあるやに承知をしております。  こうしたゾンビ経営が横行するというようなことになってしまっては、日
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櫻井周 衆議院 2024-05-10 財務金融委員会
○櫻井委員 今回の法案で私が非常に懸念をしたのは、企業価値担保権者が、先ほど御説明いただいたような古きよきメインバンクのような伴走者になってくれればいいんですけれども、そうじゃなくて、ハゲタカファンドのように豹変するリスクがあるのではないのか、これがとても心配なわけです。  法制度上、担保権者がすぐにハゲタカファンドに豹変するということは難しいとしましても、企業価値担保権者が、例えば、百五十七条の事業譲渡が行われて、その先の、事業を受け取った方が乗っ取りとかハゲタカであるリスクは残っているんじゃないかというふうに思うんですが、その懸念はどうなのかということ。  更に申し上げれば、担保権者が譲渡先とぐるになって乗っ取りとかハゲタカ的なことをやったりすることができるんじゃないのかというふうにも心配するんですが、こういった懸念に対しては十分手当てできているんでしょうか。よろしくお願いいたしま
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櫻井周 衆議院 2024-05-10 財務金融委員会
○櫻井委員 済みません、今、私の発言の中で担保権者と申し上げたのは正確には被担保債権者でございましたので、ちょっと後で議事録の調整をお願いいたしたいというふうに思います。  質問時間が終了いたしましたので、これで質問を終わらせていただきますが、くれぐれも、これによって割を食うようなこととか、かえって世の中が悪くなるようなことがないように、この手当てだけ是非お願いしたいというふうに思います。  以上で終わります。
櫻井周 衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。  今日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  まず最初に、所得税の定額減税について、先にちょっと質問させていただきます。  この六月に行われます所得税の定額減税については、源泉徴収事業者の負担が重いということは、二月の所得税の審議の中でも、この本委員会で指摘をさせていただいたところではございます。  そこで、お尋ねをいたします。源泉徴収事業者が六月の源泉徴収において定額減税を反映させないで行った場合、すなわち、いつものとおり五月と同額の源泉徴収を行った場合、これは所得税法の違反になるとは承知をしておりますが、所得税法上、罰則はありますでしょうか。
櫻井周 衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○櫻井委員 罰則はどうなっていると言いましたか。
櫻井周 衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○櫻井委員 一応法律違反だけれども、罰則はないんですよ。では、もう年末調整で済ませた方が手間も省けていいじゃないかというふうに考えてしまいがちです。しかも、私もそうですけれども、同僚議員の皆さんも私設秘書を雇われているかと思います。源泉徴収、これはちゃんと調整しなきゃいけないんです。  では、厚生労働省に今日来ていただいておりますけれども、六月の源泉徴収において、定額減税を反映させないで年末調整に先送りをした場合、これは、所得税法の違反にはなるけれども、所得税法上の罰則はない。では、労働基準法上の罰則はあるのかどうか、これを確認させてください。
櫻井周 衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○櫻井委員 ですから、この六月の定額減税、ちゃんと源泉徴収事業者がやらないと、所得税法上の罰則はないけれども労基法上の罰則はあるということですので、同僚議員の皆さん、是非気をつけていただきたいというふうに思いますし、源泉徴収事業者の皆さんも、大変な事務負担があろうかとは思いますけれども、是非適切にやっていただきたいということを御案内申し上げます。  ですが、やはり今、私も地元を回っていても、源泉事業者の負担は重い、大変だ、何でこんなことをやるんだ、年末調整でいいじゃないかという怨嗟の声もたくさん聞いております。  このことについては、二月の審議のときにも申し上げましたけれども、資料一でつけております衆議院の経済産業委員会、二〇二〇年四月十五日に、住澤整主税局長、現在は国税庁長官をされておりますけれども、この答弁の中で、源泉事業者の負担は大きい、しかも、フリーランスの方々への還元は確定申
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