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望月禎

望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (195) 教育 (166) 指導 (87) 時間 (81) 支援 (72)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 14 340
文教科学委員会 13 239
予算委員会第四分科会 2 51
予算委員会 12 28
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
吉川先生と私が手元に持っている数字がちょっと違うのでと思いますけれども、令和五年度の義務教育に関する意識に関する調査で、学習量と週当たりの授業時間を聞いてございまして、学習量について、教員に対する結果を申し上げますと、学習量は、多過ぎるというのが、教員は一二%、やや多いというのが三六・〇%、児童生徒は、多過ぎるというのが六・八%、やや多いが二六・二%。  ですから、学習量としては、教員も児童生徒も、要すれば、半分以下と、多過ぎる、やや多いというのが、多過ぎるというふうになっていまして、もう一つ、週当たりの授業時間が多いかどうかというデータとしては、教員が、多過ぎるが一四・九%、そして、やや多いが三五・四%、児童生徒は、多過ぎるが九・八%、やや多いが二七・六%でございまして、週当たりの授業時間が多いとやや多いというのを、教員が一四・九%と三五・四%、大体これで半分ぐらい、そういう数字になっ
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
近年、教師の精神疾患による病気休職者が増えているということは我々も重く受け止めてございまして、この委員会でも、この点もいろいろと、メンタルヘルス的なことをしっかりやるべきだという御質問をいただいて、それはそのとおりだと思ってございます。  ただ、この精神疾患が、やはり学習指導要領そのものが、直接それが作用したということではないのではないかと思ってございます。例えば、多分お手元にあると思いますけれども、吉川先生お持ちかと、平成二十六年度から令和三年度ぐらいというのは、ここ七、八年間ずっと精神疾患の休職者数は同じぐらいであった。つまり、学習指導要領の改訂とは直接は連動するものでなく、ある一定の数字で要は推移をしている。これは、我々としても大変心配してございますけれども、学習指導要領の量の多さと必ずしも連動してではないと思ってございます。  教師の病気休職者の増加につきましては、こうした重い
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  まず、先ほど吉川先生の方から、四月十六日の佐々木先生への御答弁の中で、私が答弁の中で、私が、教師一人当たりの授業時数については、小学校の教科担任制を進める前は二十七こまぐらいであったところ、大体三こまから三・五こまぐらい、地域によっては状況は違いますけれども、減ってきて、今二十四こまになっているところでございますと答弁させていただきましたが、御指摘ありがとうございます、これは私の誤りでございました。訂正させていただきます。大変失礼いたしました。  令和元年度時点の持ち授業時数は二十四・六こまでございまして、そこから加配定数の改善等によりまして三・五こま程度の時数の減が見込まれるとなりますので、先ほどの二十七こまというのは訂正をさせていただきます。済みませんでした。  その上で、御指摘の小学校教科担任制の推進についてでございますが、平成三十年度から三年間で、御承
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
学校におきましては、労働安全衛生法に基づきまして、常時五十人以上の学校につきましては衛生管理者、十人以上五十人未満、こちらの方が学校は多いわけですけれども、これは衛生推進者の選任など、労働安全衛生管理体制の整備が義務づけられてございますけれども、御指摘のとおり、令和五年度におきまして、衛生管理者の選任率が九八・二%で、衛生推進者が九五・五%と、必ずしも全ての学校で遵守できているわけではございません。  文部科学省では、これはやはり法令に基づく措置をしていただかなきゃいけませんので、これは、各種会議を通じて法令の趣旨、具体的には、来月の五月にも健康教育・食育行政担当者向けの連絡協議会、ここにおきまして、ここら辺はしっかり、法令が遵守されていないということを含めまして、周知をしたいと思ってございます。  また、健康管理医の配置率、これは小中学校共に五十人未満の教職員を使用している学校の率が
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  まさに教師は、子供たちの抱える課題、あるいは、社会の状況の変化も踏まえながら、教育課題が複雑化、多様化する中で、必要となる知識や技能の変化に応じて学び続け、そして日々変化する子供たちに向き合っていく、臨機応変に対応することが求められる、その意味で、自発性、創造性、裁量性によるところが非常に大きい、そういう特殊性がございます。  こうした教師の職務のいわゆる特殊性という、私ども考えていますけれども、これは私立学校の教師であっても、公立学校の教師であっても、共通的な性質はあるというふうに考えているところでございます。  一方で、学校の状況を見ますと、やはり公立学校につきましては、地域の多様な子供たちをすべからく受け入れて教育の機会を保障するという役割を担ってございます。  以前にも御説明をしたことがございますけれども、公立学校の教員につきまして、特別支援学級に在
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  時間外在校等時間、いつからどういうふうに使われ始めたのかという御質問でございます。  経緯を申し上げますと、平成二十九年からの中教審におきまして、学校における働き方改革についての審議が行われました。その中で、公立学校の教師につきましては、時間外に超勤、いわゆる超勤四項目以外の業務が行われ、長時間化しているという状況もあるということで、業務の総量を削減するに当たりまして、そうした職務の特殊性にも留意しながら、上限の目安を含むガイドラインを作成したところでございます。  政府全体で、いわゆる働き方改革推進法におきまして、民間企業に法定の労働時間を超える時間外労働の規制が新たに規定されるという動きがございまして、そうした動向も踏まえつつ、中教審での審議や、多くの方からのパブリックコメントの御意見も経まして、平成三十一年一月に、学校における働き方改革の総合的な方策とし
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
過去の公立学校の教師の時間外労働に関する訴訟につきまして、網羅的に文部科学省が把握しているわけではございませんが、我々が把握してる限りにおきましては、給特法制定以降、公立学校の教員に労働基準法第三十七条による時間外勤務手当の支払い又は同法を超えた時間外勤務に対する国家賠償が命じられた判決はないと理解してございます。  裁判の具体の一例としては、令和三年のさいたま地方裁判所での判決がございます。なお、令和四年にはこの控訴審として東京高等裁判所での判決があり、その後、令和五年に最高裁において上告を棄却になっているものがございます。  そのほかにも、京都市の小中学校の教諭に係る平成二十三年の最高裁判決や、北海道の義務教育諸学校等の教諭等に係る平成十九年の札幌高裁判決等があると承知してございますけれども、この二つの判決におきましても、冒頭申し上げましたように、原告が主張する公立学校の教員に労働
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  当時の経緯を調べてみましたところ、まず、文部省側が教師に対して時間外勤務を命ずる場合の基準といたしまして、試案という形で、時間外勤務命令を出せるもの九項目を提示をいたしまして、関係団体との数次の協議の中で、その項目数を減らすべきとの意見も踏まえる形で、給特法制定時に超勤いわゆる五項目を決めたわけです。その後、国立大学の法人化後の現状において、超勤四項目に決定されたという経緯がございます。  もう少し具体的に申し上げますと、この超勤四項目の決定に係る協議は、給特法が昭和四十六年に成立してから、五月に成立していましたから二か月以上かかっているわけでございますけれども、例えば、当初の文部省の試案に盛り込まれていました、学校が計画し実施するクラブ活動に関する業務につきまして、関係団体による、教師の自発的活動に関わる問題であり、超勤基準に入れなくても支障が起こらないといっ
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
復職の際の勤務場所につきましては、元の職場に復職させ、慣れた仕事に就いていただいて、徐々に負荷を上げていくように対応していくことが基本かと思いますけれども、一方で、特定の人間関係が原因で発症する場合につきましては、他の職場での復職を検討した方がよいというふうに考えられるところでございまして、この点も含めまして、復職の際の勤務場所等については任命権者である各教育委員会において判断いただきたいと考えてございます。
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
吉川委員の先ほどの質疑におきまして、小学校の学習量、授業時間についての教員の回答に関する御質問の答弁におきまして、私の方から、小学校のと言うところを誤って小中学校合わせた数字でと申し上げましたが、正しくは、小学校について、学習量の多過ぎるが一四・六%、やや多いが三八・七%、授業時間の多過ぎるが一九・一%、やや多いが三八・九%でございます。  おわびの上、訂正いたします。失礼いたしました。