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望月禎

望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学校 (195) 教育 (166) 指導 (87) 時間 (81) 支援 (72)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 14 340
文教科学委員会 13 239
予算委員会第四分科会 2 51
予算委員会 12 28
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
子供の状況を保護者と教師がちゃんとコミュニケーションを取る、そうした学習指導や生活、生徒指導の面では日頃からのコミュニケーションが大事だと思っておりますけれども、一方で、委員御指摘のような、過剰な苦情を行う、あるいはハラスメント的な形でのいろいろな要求、それには学校のみ、あるいは教師のみでは対応が難しい、そうしたケースも出てきているということは事実でございます。  こうした学校のみでは対応が難しい事案が教師の負担となっているということに関しては、いろいろな調査からも出てきているところでございまして、行政がこうした事案の対応を支援する体制の構築が必要と考えているところでございます。  今回の法案の中の一つでも、総合教育会議で、こうした教育委員会が作る計画について、しっかり首長部局も関わってその計画の実効性を高めていくという仕組みも入っています。まさに、自治体全体として御検討いただいて、教
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
勤務実態調査についてのお尋ねでございます。  勤務実態調査につきましては、御承知のとおり、学校における負担にも配慮しまして、全国全ての学校で行っているわけではなく、まさに抽出調査でございます。抽出の上で、全国的な学校の勤務実態について、統計学的に有意な分析を行う上で必要なサンプル数を確保してやっているもの。ですから、そういう意味では、抽出校数となっていない地域の課題というものは、働き方の状況調査とは違って、分析をすることは難しいということになるわけでございます。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
ちょっと通告が全くなかったもので、こちらとしてその細かい数字はちょっと今手元にはないわけでございますので、お答えするのは難しいと思っています。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
勤務実態調査の結果、全国的に見ますと、年齢が若い層でありますとか、あるいは学級担任である、それから、担任する学級の児童生徒数が多いといったところ、それから、持ち授業時数が多い教諭ほど、あとは教頭、副校長、そういった方々の属性が在校等時間が長い傾向があるという状況がございました。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
まさに主務教諭は、今回の法改正の中で入っております一つの職でございます。ですから、主任とは違いまして、校長の職務命令によって発せられるものとは違いまして、あるいは、大規模な学校、小さな学校で、それぞれ職務分担あるいは職務分掌が違うといったものがございますけれども、主務教諭は、まさに任命権者が、ミドルリーダー的な存在として、この方にこの主務教諭としての職を、そうした職務を担っていただこうということでのものでございます。  ですから、任命権者が、主務教諭の任命及び配置に当たっては、よく地域の状況、学校の状況を考えていただく、それが一番適切であり、その必要があるかというふうに考えているところでございます。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
御指摘のとおりです。  そうした学校の状況、あるいはそうした地域の状況によって、それぞれ考えていただく必要があろうかと思います。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。  この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知してございますけれども、その上で、それに基づく判決としては、教員の労働時間が無定量になることを防止しようとした給特法の趣旨を没却するような事情があると認めることができないということで、国賠法上の違法性は認められない旨の判示をされたというふう
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。  これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わないまま、引き続き上限時間を大幅に超えるような場合には、校長はこうした学校の管理運営に係る責任を果たしているとは言えないといった旨を示してきてございまして、校長による在校等時間の管理と、それに基づく教職員の健康管理について適切に行われるよ
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。  そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいりました。  こうした中で、校長も服務監督権者も、所属職員の時間外在校等時間をしっかりと把握できる状況になっているものと考えてございまして、こうした客観的な時間の把握をスタートラインとして、所属職員を監督する校長、そして教育委員会とともに
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
教職員定数につきましては、法律に基づきまして、主に児童生徒数や学級数に応じて算定される仕組みとなってございまして、児童生徒数が減少すれば教職員定数も減少する仕組みとなっているところでございます。  一方、こうした学校の困難度が増している、あるいは一人一人のきめ細かな教育を実現するという観点から、文部科学省としましては、少子化の中にありましても教職員定数の改善は重要と考えてございまして、近年においては、義務標準法の改正によりまして、平成二十九年度から十年間で日本語指導あるいは通級指導の基礎定数化、あるいは令和三年度から五年間で小学校三十五人学級の計画的整備を図ることなどをしてきているところでございます。  これらにより、例えば平成二十八年度と令和六年度の公立小中学校の教員一人当たりの児童生徒数を比較しますと、平成二十八年度が十五・六人だったところが、令和六年度には十四・三人となってござい
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