望月禎
望月禎の発言658件(2024-12-06〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 文部科学省初等中等教育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 14 | 340 |
| 文教科学委員会 | 13 | 239 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 51 |
| 予算委員会 | 12 | 28 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
給特法改正案の第八条第四項におきましては、全ての教育委員会が、文部科学省令で定めるところにより、業務量管理・健康確保措置実施計画の実施状況を公表することとしてございます。
この省令には実施状況の公表の内容や方法等について定めることを予定しているところでございますが、例えば公表の方法としましては、地域や保護者の方、多くの方に、広く地域の方々の皆様にもその取組の内容などにつきまして御理解や御協力をいただけるように、ホームページに掲載するなどインターネットの利用その他の適切な方法によりまして行っていただくことを考えているところでございます。
また、公表の内容としましては、給特法改正案第八条第二項の規定によりまして、計画に定められる目標の達成状況や措置の実施状況が考えられるところでございます。
具体的な内容は今後検討してまいりますが、計画の目標には、時間外在校
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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具体的な公表の方法等につきましては、文部科学省令でしっかりと定めまして、自治体の方にそれを踏まえて対応をしていただくということになろうかと考えてございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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高橋委員御指摘のとおり、保護者などから無理な要求あるいは過剰な苦情など、学校のみでは対応が難しい事案が、こちらも聞いているところでございまして、それが教師の負担にもつながるということでございます。
昨年度より、そのために、行政が学校任せにしないで学校支援体制を組むという、行政によってそれを解決していく、そうしたモデル事業を今展開しているところでございます。
具体的には、学校のみでは解決が難しい事案での対応に当たりまして、教育委員会に直接相談できる窓口、あるいは保護者から相談できる体制をしいて、学校関係者が専門家に相談できる体制の構築を支援をしているところでございます。
そのモデル事業に取り組む自治体の中には、保護者に対して行政の相談窓口を案内するリーフレットを配付するなど体制の活用を促している例などがございまして、窓口として、学校だけではない、教育委員会、あるいはこれを首長も協
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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学校全体でチームとして対応していくという中におきまして、文部科学省の方でも、副校長・教頭マネジメント支援員、ある程度ベテランの教壇に立たれて退職された方々とかが、管理職を支援するために、そういったマネジメントを支援するために当たる、そうしたケースについて補助をして、それを活用してもらう、そうした仕組みを整えていったり、あるいは、教員業務支援員というものを国の支援に加えて更に自治体の方でも加えて、そういった方にまず一義的に受けていただいたり、いろいろなそうした窓口の方法もあるかというふうに考えてございますので、一人で、その専任のというのは、誰をということでなく、学校全体の状況、あるいは教育委員会がしっかりその学校の状況を見ていただいて考えていただくことが必要かなと思ってございます。
そういった中で、我々、支援ができるところは、そういうところは支援をしたり、あるいは御相談にも、御助言もして
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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今回の法案では、教育委員会に対しまして、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等を義務づけることとしてございますけれども、この際には、国が定める指針に即しまして教育委員会がその内容を定めていくことになってございまして、各教育委員会の実効性ある内容を計画に定めることができるように、国の指針を改定いたしまして、目標や内容に関わる具体的な観点などをしっかり示していきたいというふうに考えてございます。
また、計画については、小規模自治体がそれだけでは負担になるんじゃないかということも一方でお声もあるかもしれませんので、計画のひな形みたいなものに関しては文部科学省においてお示しをしたいというふうに思ってございます。
なお、学校や地域の状況に応じた働き方改革が進められる中で、全て国が画一的にこうでなければいけないといった基準、もう同一の基準ということを定めることに関しては、逆にその地域や学校の
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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実施計画は、指針に即して、達成しようとする目標、措置の内容、その他実施に関し必要な事項を定めることとされてございまして、その指針の具体的内容は今後検討をいたしますが、これまでも、今うるま委員の方からテレワークの状況とかをしっかり把握できるようにというようなお声もいただいて、実はこれまでも指針におきましては、在校等時間の把握に当たりましてはICTの活用等による客観的な把握を求めてきている中で、テレワークの時間、そして教師が部活動に従事する時間、これも含めまして在校等時間として管理、把握すべき対象としてお示しをしているところでございます。
また、初任者の配置あるいは主務教諭がいる場合、そうしたいろいろな教員の配置の状況についての学校が取るべき措置の状況について、何かお示しした方がいいんじゃないかという御意見でございますけれども、これは、それぞれの都道府県、市町村が話していただいて、学校の状
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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教育委員会、学校による客観的な勤務管理は、働き方改革を進めるスタートラインであること、先ほど大臣も申し上げました。もう、そのとおりでございます。
文科大臣が定める指針におきまして、ICTの活用等による客観的な勤務実態の把握を服務監督教育委員会に対して求めるとともに、まさに虚偽の記録を残すことがあってはならないことを示してございまして、万一、校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には信用失墜行為として懲戒処分等の対象になることに関しましても、改めて指針においてお示しをしたいと考えてございます。
勤務実態調査とこれまでの、先ほども吉川先生にもるる御指摘いただきましたけれども、教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査については、対象職種や調査の時期、方法などについて差異があるということで、単純にこれを比較することは難しいところがありますけれども、勤務実態調査とそ
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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勤務実態調査につきましては、これまで行ってきた調査の中では、非常に負担が重い、それから、一日一日、毎日、日々子供たちと関わっている先生方に三十分ずつの記録を毎日取っていただいて、何でこんな時間を取らなきゃいけないかという声とか、それぞれの項目についてのことについても、この項目に答える必要性がというようなお答えもありました。
そういう意味では、勤務実態調査そのものを行うというよりも、状況調査を、こちらもまた改めて検討をいたしまして、負担のできる限りかからない、そして、毎年やはり定例的に行って自治体の取組をフォローアップできるような、そういった調査を検討してまいりたいと思っています。
ですから、勤務実態調査そのものをまた同じように行うということを申し上げたものではございませんでした。私の説明が不十分であれば、失礼いたしました。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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教師の厳しい勤務実態を踏まえまして、時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、全ての教育委員会においてPDCAサイクルを構築していただく必要がございます。
具体的な業務量管理・健康確保措置実施計画の内容につきましては、文部科学大臣が定める指針に即しまして各教育委員会において検討されることになりますけれども、当該計画が実効性を有するものとするためにも、教師の意見も含めまして、現場の実態に応じて策定、公表することが必要であるというふうに考えているところでございます。
業務を削減していく中においては、若手の教員、教師を始めとしていろいろなアイデアが出てくる部分もあるかと思います。校長等の管理職が学校現場の実情を踏まえましてリーダーシップを発揮することが大事でございますけれども、その際には、若手を含む教師によるアイデアも実践も取り入れることなども有効であると思ってございまして、そうした取
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2025-04-25 | 文部科学委員会 |
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国立大学の法人化以前は、国立学校の教師は国家公務員でございまして、国立学校の教師の給与は、他の一般の国家公務員と同様に法律で定められてございました。
その後、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教師につきましては、公務員法制から外れ、給特法の対象ではなくなりまして、民間の労働法制の下、給与等の労働条件は法人ごとの契約に基づき決定されることになったわけでございます。このように、国立学校の教員が給特法対象外となりましたのは、国立大学の法人化によるものでございます。
この辺は議論があったかということでございますけれども、これは、国立大学、学校の教員が、いわゆる私的契約に基づくその身分の変更になったということでございまして、この辺の、他の、教員のいわゆる、私が何度も御説明させていただいております、教師のそうした職務の特殊性という観点からの、そうした議論ではなかったというふうに存じており
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