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望月禎

望月禎の発言1001件(2024-12-06〜2026-07-14)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 教科書 (170) 学校 (151) 教育 (120) デジタル (99) 生徒 (89)

役職: 文部科学省初等中等教育局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
文部科学委員会 23 503
文教科学委員会 24 391
予算委員会第四分科会 2 51
予算委員会 17 44
決算委員会 3 12
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
御指摘のとおり、四月十八日の参考人質疑におきまして、佐久間参考人より、二〇〇六年度以降、定数改善計画が策定されなかったことによって教員の非正規化が進み、現在の教員不足へつながる悪循環が生じているのではないかというような御指摘があったと承知してございます。  全国的に見ますと、義務標準法に基づく教員定数に対する正規教員といいますのは、これは実は、平成十八年後も、おおむね九割、正規教員は九割を超えていまして、これは近年、大きく変動するところはないところでございます。  いずれにしましても、定数改善計画という名称にかかわらず、子供たち一人一人にきめ細かな教育をしっかり行っていくという観点から、義務標準法の改正など、計画的な定数改善につきましてしっかり検討をしてまいりたいと考えているところでございます。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
公立学校の教職員を含めまして、地方公務員の給与は、地方公務員法の第二十四条第二項及び第五項に基づきまして、均衡の原則等を踏まえまして、国及び他の地方公共団体の職員などの給与等を考慮して定めるという規定がございます。各地方公共団体は、この法律に基づきまして、条例において給与等を定め、適切に規定されているというふうに考えているところでございます。  また、地方公共団体の財政力の差によって教育水準に格差が生じないようにする、これは大事でございまして、政令市を除く市町村立学校の教職員給与費は都道府県の負担とされるとともに、国は都道府県・政令市が負担する教職員給与費の三分の一を負担し、全国的な教職員の給与水準の確保を図っているところでございます。  こうしたことから、自治体間の教師の本給の差は著しく大きくはならないとは考えてございますけれども、今回の給特法の改正によります教職調整額の引上げ、これ
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
お答え申し上げます。  教師の処遇につきましては、御指摘のとおり、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。  今回、給特法の改正の中で、教職調整額を一〇%に引き上げるということは、この人材確保法に基づいて、公務員の給与水準に優遇分がどの程度であったか、その最高水準というものを我々としては学校の困難度が増す中では一つ念頭に置いて、予算要求等をしたところでございます。  これは、一つには、やはり教員の職務のそうした重責から考えますと、過去最高だったその水準というものを一つ教師の処遇としては必要であろうと思ったことと、もう一つは、やはり教職志望の学生が結果として教師にならなかった理由の中には、処遇が不十分であったとか、あるいは職責に見合った処遇がないということとともに、やはり長時間勤務に関する懸念もあ
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
子供の状況を保護者と教師がちゃんとコミュニケーションを取る、そうした学習指導や生活、生徒指導の面では日頃からのコミュニケーションが大事だと思っておりますけれども、一方で、委員御指摘のような、過剰な苦情を行う、あるいはハラスメント的な形でのいろいろな要求、それには学校のみ、あるいは教師のみでは対応が難しい、そうしたケースも出てきているということは事実でございます。  こうした学校のみでは対応が難しい事案が教師の負担となっているということに関しては、いろいろな調査からも出てきているところでございまして、行政がこうした事案の対応を支援する体制の構築が必要と考えているところでございます。  今回の法案の中の一つでも、総合教育会議で、こうした教育委員会が作る計画について、しっかり首長部局も関わってその計画の実効性を高めていくという仕組みも入っています。まさに、自治体全体として御検討いただいて、教
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望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
勤務実態調査についてのお尋ねでございます。  勤務実態調査につきましては、御承知のとおり、学校における負担にも配慮しまして、全国全ての学校で行っているわけではなく、まさに抽出調査でございます。抽出の上で、全国的な学校の勤務実態について、統計学的に有意な分析を行う上で必要なサンプル数を確保してやっているもの。ですから、そういう意味では、抽出校数となっていない地域の課題というものは、働き方の状況調査とは違って、分析をすることは難しいということになるわけでございます。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
ちょっと通告が全くなかったもので、こちらとしてその細かい数字はちょっと今手元にはないわけでございますので、お答えするのは難しいと思っています。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
勤務実態調査の結果、全国的に見ますと、年齢が若い層でありますとか、あるいは学級担任である、それから、担任する学級の児童生徒数が多いといったところ、それから、持ち授業時数が多い教諭ほど、あとは教頭、副校長、そういった方々の属性が在校等時間が長い傾向があるという状況がございました。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
まさに主務教諭は、今回の法改正の中で入っております一つの職でございます。ですから、主任とは違いまして、校長の職務命令によって発せられるものとは違いまして、あるいは、大規模な学校、小さな学校で、それぞれ職務分担あるいは職務分掌が違うといったものがございますけれども、主務教諭は、まさに任命権者が、ミドルリーダー的な存在として、この方にこの主務教諭としての職を、そうした職務を担っていただこうということでのものでございます。  ですから、任命権者が、主務教諭の任命及び配置に当たっては、よく地域の状況、学校の状況を考えていただく、それが一番適切であり、その必要があるかというふうに考えているところでございます。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
御指摘のとおりです。  そうした学校の状況、あるいはそうした地域の状況によって、それぞれ考えていただく必要があろうかと思います。
望月禎 衆議院 2025-05-09 文部科学委員会
さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。  この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知してございますけれども、その上で、それに基づく判決としては、教員の労働時間が無定量になることを防止しようとした給特法の趣旨を没却するような事情があると認めることができないということで、国賠法上の違法性は認められない旨の判示をされたというふう
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