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臼木秀剛

臼木秀剛の発言357件(2024-12-12〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (92) 選挙 (83) 政治 (57) 議論 (57) 投票 (56)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
何だかちょっと分かったような分からないような感じですけれども、もう一度確認だけさせていただきますけれども、ということは、届出後は、やはりこれは、戸籍名を使ってしまうと、通常でもあると思いますけれども、それは誤記載のような扱いになるのかということについて、直接お答えいただければと思います。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございます。理解できました。  済みません、ちょっと先ほど戸籍名と言ってしまったんですけれども、戸籍氏というところで、訂正させていただきます。  それから、水曜日の質問で、今回、各党案が成立した場合には、いわゆる法律婚をためらっている方、現在、選択的夫婦別氏制度はない等の理由によって事実婚にとどまっているという方が法律婚に進むという可能性はあり得るかということの質問に対して、各党とも、これは直接的な効果ではないにしろ、副次的な効果ということを米山委員もおっしゃっておられましたけれども、恐らく法律婚に進む数は増えるのではないかというような御答弁だったと思います。  それで、資料の一ページ目、二ページ目に、それぞれ今、法律婚と事実婚で取扱いがある一覧表、これは内閣府が令和三年に調査を行ったものになりますけれども、まず事実確認ですけれども、ここから何か取扱いが変わったものがあるか
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臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
ありがとうございます。  そうすると、基本的に事実婚と法律婚の差はどんどんどんどん埋まってきているということになり、問題意識といいますか、なぜこういう質問をさせていただいたかというと、事実婚と法律婚がそんなに差がないものになってくるのであれば、結局、法的な婚姻をしない、つまり、それぞれ氏が別々のままで生活をするという制度を我々は政府を含めて進めているということになります。ただ、他方、先ほど来ありましたけれども、氏による家族のつながり、家庭のつながりということを強調するのであれば、やはり法律婚というものを進めていくような制度、政策を進めていくべきではないかと思っているんです。  どちらが正解ということはないんでしょうけれども、一方で、制度、政策としては個人を重視するような制度、政策を進めておきながら、最後の最後、この氏のところだけ、守るべき伝統や何かがあるということで不都合が生まれてきて
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臼木秀剛 衆議院 2025-06-13 法務委員会
以上で質問を終了いたします。ありがとうございました。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
御質問の機会をいただき、ありがとうございます。  国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  今回、民法改正案、それから戸籍法の改正案がそれぞれ三党から提出をされておりまして、私は法科大学院で学んだときのことを少し思い出したんですけれども、家族法、民法の第四編、第五編の授業の最初に、当時の教授から、皆さん、家族って何ですかという質問をされて、その先生は、御自身は日本におられて、奥さんはヨーロッパにおられて、お子さんはアメリカにいて、別々で、年に一回会うぐらいなんだけれども、これでも家族と言えますかと最初に言われたときに、家族って何だろうと考えたことを思い出しました。  その教授から教えていただいたといいますか、当時言っていただいたので心に残っているのは、民法、特にこの家族法というのは、不磨の大典ではもう今の現行民法ではないんだ、社会実態を映す鏡で
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臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
それぞれありがとうございます。それぞれ各党が御工夫をされて今回法案を提出するに至ったものと理解をしております。  ただ、やはり様々な価値観や自身の経験も踏まえて皆さんがお考えをお持ちの中で、いろいろな意見が出てくるとは思うんですけれども、ちょっと確認を幾つかさせていただきたいと思います。  まず、立憲案、国民案の提出者にお伺いをしたいんですけれども、さきの参考人質疑等でも御意見が出ていたとおり、今回、立憲案や国民案が成立するということによって、家族の一体感やきずなの維持が失われるという御意見が見られました。こういう御意見に対して、御自身の案をどのように説明されますでしょうか。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  一方で、維新の提出者の方にお伺いをしたいんですけれども、今回、先日の委員会で、公明党の大森委員からも、やはり質疑を終えた後でも、通称使用や併記では困難は解決できないという御発言もされておりましたし、一般的にもこういう御発言もあります。  また、もう一個、済みません、これはちょっと併せてお聞きをしたいんですけれども、今回、一人っ子同士、少子化が進んでくる中で、やはりかなり珍しい名字といいますか、少ない名字の方も、私の代で終わりだというようなことも大分お聞きをするようになってきたんですけれども、こういった一人っ子同士の結婚で、両方の名字を残したいという希望を持つ方もおられますけれども、これにどう応えるか。  二問、お答えいただけますでしょうか。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  維新の提出者の方に少しお聞きをしたいんですけれども、今ほどというか、先ほど来答弁をずっとされていますけれども、いわゆる戸籍名と通称名、これをどのように今後使われていくかというイメージは、なかなか私も湧きにくいなとは思っているんです。  例えば、私生活は戸籍名で、仕事は通称名というのは、これは法律的にということですね、先ほどおっしゃったようなファミリーネームとかあだ名のような形ではなく法律的に、私生活は戸籍名、仕事は通称名などのいわゆる使い分けということは可能なのでしょうか。まず、お答えいただいてよろしいでしょうか。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ちょっと私の質問が悪かったのかもしれないんですけれども、法律的にということなので、例えば、御自身の家庭生活で使うときは戸籍名で、仕事のときに、何か公的な書類を書くときに通称名というような使い方ができるのかということで、要は、いわゆるダブルネームはないんですよねという確認をさせていただきたかったんですけれども、よろしいでしょうか。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  先日の共産党の本村委員のところでお答えをされているのを拝見して、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用をする旧氏であるというところで、ここの、戸籍の氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですがという御答弁を受けてちょっと質問させていただいたんです。  私も重ねての質問になるんですけれども、今の、要は、ダブルネームはないんだということを従来御答弁をされていますけれども、そうすると、やはり戸籍の氏というものが形式的には戸籍簿には載るわけですけれども、この戸籍の氏の法的な意義ですね。先ほどのファミリーネームとか通称で使えるという、通称というかニックネーム的に使えるということではなくて、法的な意義というのは何なのかということを教えていただけますでしょうか。