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臼木秀剛

臼木秀剛の発言357件(2024-12-12〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (92) 選挙 (83) 政治 (57) 議論 (57) 投票 (56)

所属政党: 国民民主党・無所属クラブ

発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2025-03-19 農林水産委員会
ありがとうございます。本当に真摯な御答弁をいただき、ありがとうございます。  大臣も今おっしゃっていただいたように、やはり需給というのは、酪農の生産物である生乳の性質も考えると、やはり需給の見極めであったり調整というのはかなり難しいということは、本当に私もこの間、今回質問させていただくに当たって痛切に感じております。  今回、まさに需給の見極めは難しいということも酪肉近の案には入っておりまして、今回、国の施策として需給調整機能を確保、拡充していくことが現下の課題ということで、クロスコンプライアンスの導入や客観的なデータに関する情報発信強化なども挙げられておりますし、先ほど大臣がおっしゃっていただいた毎年の検証ということも入っております。  やはり私がちょっと感じるのは、様々な考え方があることは承知はしているんですけれども、消費者のニーズに応えることも重要だとは思うんですけれども、生産
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臼木秀剛 衆議院 2025-03-19 農林水産委員会
ありがとうございます。  最後に、私は、今回質疑をするに当たって、酪農学園大学、帯広畜産大学、北大の学生さんたちとも意見をお伺いした際には、やはり先行きが見通せない中、新規就農というのはなかなか難しいんじゃないかとか、あとは、現場の皆さんからは、不測の事態になったときに施策としてはしごを外されるのではないかとか、本当に厳しいお声を伺っています。  今回、酪肉近の案を拝見したときには、こういった点の配慮も入っておりますので、是非具体的な施策に反映をしていただきたいと思っております。  ちょっとお時間が来ておりますけれども、可能であれば、酪農家の皆様方に、安心して安定的な供給をこれからも続けていってほしいというメッセージを是非大臣、お届けをいただけないでしょうか。
臼木秀剛 衆議院 2025-03-19 農林水産委員会
ありがとうございました。  以上で質疑を終わります。
臼木秀剛 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  そもそも、我が国の公選法の選挙運動規制につきましては、男子普通選挙が導入された大正十四年の衆議院議員選挙法制定に端を発しておりまして、その後に累次の改正はされているものの、根本的な部分は変わっておらず、選挙の公正を確保するために一定のルールは設けるべきだとの観点から、べからず法と呼ばれるほど禁止行為が多くなっているものと承知しています。  先ほど委員御指摘があったとおり、都市部であったり地方部であったりということでそれぞれ社会情勢であったり住環境といったものが変わる中で、やはり選挙運動についても変わっていくべきではないかというのは、我が党としても意見は同じくするところであります。  その上で、やはり一番大切にしなければいけないのは、時代に合った有権者の選択に資する選挙運動、選挙制度、このような形をつくっていくことだと思っておりますので、その方向で各党各
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臼木秀剛 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  先ほど法律とおっしゃいましたけれども、ここは政令で規定されているものと承知をしております。  この報酬の金額につきましては、最低賃金、物価の上昇など、社会情勢が変化したにもかかわらず、約三十年にわたって据え置かれ続けている状況だと承知をしております。委員御指摘の車上運動員を始め、報酬を支給することができる選挙運動員に対して物価の上昇を上回る賃金アップを実現することは、給料を上げる経済の実現を目指す我が党国民民主党としましても極めて重要な課題であると認識しております。また、御指摘の弁当代、茶菓代につきましても、物価の上昇等社会情勢の変化を踏まえてやはり適切な金額に上げていく、これが我々は必要だと考えております。  また、委員御指摘の点につきまして、附則第三項で規定を入れておりますが、今各党間で議論を行っている選挙運動に関する各党協議会においてもこの議論を取り上
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臼木秀剛 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  議論の中で、どのようなサイズであったり、どのような記載方法にするかという議論はあったものの、今回改正に当たった立法事実としましては、まず、そもそも候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われない内容で同一の掲示板に多数掲示をされたこと、また、当選を目的として行う選挙運動のためであれば当然有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が書かれるべきであろうということから今回の改正に至っております。  その上で、具体的な基準はあるかという御質問に関しましては、社会通念上、一般的な視認方法で見れば視認することができるような記載という意味にとどまっているのは御指摘のとおりであります。
臼木秀剛 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  委員御指摘のように、確かに、候補者の氏名記載義務また品位保持規定に違反したポスターについて、営業に関する宣伝をした場合を除いて、選管の撤去命令や罰則は設けられておりません。  もっとも、改正案によりまして、こういった氏名記載義務や品位保持規定に違反したポスターについては、違法ということは、これは評価を受けることにはなります。  このような違法なポスターにつきまして、そのようなポスターを掲示している候補者であるということの事実については有権者の皆様方の重要な判断材料となりますので、その結果、一定の投票が得られない場合には、供託金の没収であったり、選挙公営の費用弁償を受けられなかったりすることにつながっていきます。  こういった点から、候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づき、やはり最終、選挙は結果が全てだと思いますので、供託金の没収、選挙運動費用の負
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臼木秀剛 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  先ほどの話でもありましたけれども、現在、各党協議会におきまして、選挙運動に関するそれぞれの課題というものの洗い出しをされております。その中で、今回挙がったSNSの取扱いにつきましても、課題として挙がっておりますけれども、具体的な議論としてはまだ進んでおりません。  ただ、SNS上の選挙に関する表現の規制につきましては、一番やはり尊重されるべきは、本来は、憲法で保障されている表現の自由、ここは最大限尊重されるべきではある一方で、今回、各種選挙において問題となりました、選挙を利用した、選挙を名目的に使った営利行為、デマや偽情報、誤情報による選挙結果への悪影響、また事実上匿名、連絡先不明の選挙運動が展開されているようなこと、そしてそれによってまた命が奪われるようなこと、こういったことは本当にあってはならないことだと考えております。  その上で、先ほどの維新の斎藤議
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臼木秀剛 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
お答えをいたします。  まず、片木弁護士の御発言のところにあります公設の掲示板以外で貼ることを禁止する規制でありますけれども、恐らく衆議院の候補者届出制度であったり確認団体のポスターを貼ることはできると思いますので、公営掲示板以外での掲示を前提としているポスターも存在するんだろうなというふうには思っております。その上で、ポスターの今の仕組みにつきましてはやはり古い、時代に合っていないものだと考えますので、こういった点も含めて、先ほど他の議員のところでお答えをしましたが、やはり有権者の選択に資する制度に変えていくべきだと思っています。  また、二点目の、他の政党の名誉を傷つけるということに関して裏金議員は逮捕だという表現がどうかということでありますけれども、個別の事例につきましてはお答えをする立場にはないんだと思いますので、先ほど他の委員がお答えをしたとおりの回答になるかと思いますので、
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臼木秀剛 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  公選法は、先ほど少し御答弁をした、べからず法と言われるものだと思っておりますけれども、旧法の制定当時につきましては、現職議員が新規参入を阻害するためのそういった一面もあるというふうな書籍も読んだことがありますけれども、新陳代謝を促すことであったり新規参入を阻害するようなことはやはりあってはならないと思っていますので、その観点からしますと、大きな方向性としまして、我々としても一番、二番については賛同ができるところではあります。  ただ、一方で、三番につきましては、先ほどありました個人情報保護であったり、また、恐らくこれは選挙はがきに使用する目的で名簿の書き写しをされるんだと思いますけれども、そもそも選挙はがきの在り方といった根本的な部分からもやはり議論が必要ではないかと考えております。