岡素彦
岡素彦の発言294件(2024-03-27〜2026-05-28)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房内閣審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 16 | 254 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会 | 2 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 財政金融委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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委員御認識のとおりでございまして、本法案で、現在、官房長官をトップ、事務次官級を主たる構成員とする内閣情報会議を、総理をトップ、閣僚を議員とする国家情報会議に格上げいたします。これによりまして、政府全体を俯瞰する立場から、政治の強いリーダーシップの下で、高度な見地に基づきまして各機関の行う情報活動に関する基本方針が示され、統一的な方向づけが強力に行われるようになります。
また、資料や情報の提供義務を規定することによりまして、各機関が収集した情報のうち必要とされるものが国家情報会議に確実に提供されることが制度的に担保されます。このようなことによりまして、委員御指摘の、情報のよりハイレベルな集約につながっていくものと考えます。
また、こうして集約された情報は、政策の判断に資する形に加工されまして、官邸やNSCを始めとする政策部門に提供されます。そういった意味で、委員御指摘の、より高度な
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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御指摘の捜査当局から内調が情報の提供を受ける典型的な想定事例を申し上げると、例えば、我が国の都市部で大規模な爆破事件が発生をし、テロ組織が犯行声明を出した場合におきまして、警察は当該テロ事件の捜査を行うことになりますけれども、第二、第三の事件が続くことについての評価を政府としても行う必要があるため、内調から警察に対し、当該事件の捜査を通じて得られた脅威評価に役立つ情報の提供を求めることはあると考えられますし、また、求めなければならない局面であると思います。
他方で、内調が、捜査当局を含めてですけれども、捜査当局に限らず各省庁に情報提供を求めるのは、あくまで所掌事務の遂行に必要な範囲に限られまして、委員御指摘の無制限に情報を求めるということは当たりません。捜査当局が犯罪捜査を通じて得られた情報の提供を受けることは、内調ないし情報機関が特別であるということではございませんで、他機関において
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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失礼いたします。
まず最初に、我が国の行政機構固有の事情といたしまして、例えば交通安全にせよ防災にせよ、先ほどから出ております国家安全保障政策にしましても、国家として重要で、政府一体として推進すべきとされる、省庁をまたがる何か目標というか活動というのは、多くの場合、閣僚級の推進母体が置かれまして、総理が議長ないしその他本部長などの名称によりまして率いる、そういう実例が多うございまして、これまで情報というのは、内調において、何らか一固まりのコミュニティーをつくろうと努力してまいったわけでありますけれども、横断的な課題があって、省庁間連携の下、政府一体となって推進すべき課題ということであれば、やはり、我が国の行政実例に照らしますと、総理をトップとし、閣僚級の議員ないし本部員をメンバーとする推進母体というのを置くというのがスタンダードなやり方であり、重要なことであるというふうに思っております
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、前提といたしまして、情報部門に限らずあらゆる行政機関においては、自己の成果をきちんと評価するということは行政の能率化などにとって重要であり、的確な評価を実施するための方策を模索していくことは恒常的な課題であるというふうに認識をしております。
まず、私ども情報機関といいますのは、やはり情報機関単独で何か物事が完結するものではございませんで、私どもから政策部局に情報を渡し、それが生かされて、あるいは生かされずに終わる、そこまでがサイクルでございます。
ですから、究極的には、安全保障政策などの成否に関して、我々は半ば連帯的な責任を負っている。ですので、私どもの情報によって安全保障の政策が失敗ないし判断の誤りになったとすれば、それは私どもが責任を負うわけでございますし、また逆に、成功すれば、非常によくやったということになるんだろうと考えています。
その上で
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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政府といたしまして想定例をなかなか申し上げにくいことではございますけれども、国家情報会議がその事務遂行に当たりまして何がしか大きな誤りを犯すケースとして、あくまで想定例でございますけれども、例えば、各省庁に対して示す情報活動の重点事項、これが的を射ていなかったことにより、リソースを振り向けるべきであった対象に十分なリソースが振り向けられず、政策判断に真に必要とされる情報が得られなくなって、安全保障政策の判断を誤りを招く、その結果として国の安全又は国民の安全に大きな影響を及ぼすということが考えられます。
また、外国情報活動の実態把握等、総合評価に何らか誤りがあって、官民の重要な秘密が危険にさらされるというのも、やはり失敗ないし誤りだというふうに考えております。
同会議が総理を議長とし関係閣僚を構成員とする以上は、判断等の誤りに伴う責任は、第一義的にはこれら構成員にあるというふうに評価
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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規模感を理解していただくために、まず現在の内調の規模について申し上げますと、新年度の増員分も含めた結果として、定員が五百三十七名となります。一方で、実員は、本年四月一日現在、他機関の定員を用いて内調の業務に従事する職員を含めて約七百三十名となっておりまして、定員と実員の間には一定の差があるところでございます。
令和八年度予算におきましては、国家情報会議設置法の施行に伴う体制整備に必要なものとして約三十名の増員が認められましたが、定員五百三十七名に対しましての三十名の増員ですので、それなりの規模だと理解をしております。
また、この中には、ナンバーツーの次長を局長級に格上げするという措置や、あるいは課長級の参事官二人分、それから調査官、室長級職員二人分という幹部職員の増員も含まれておりまして、体制整備を図る上で必要最小限の増員はお認めいただいたというふうに考えております。
また、委
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、本法案においてできます国家情報会議は、情報に関する調査審議を行う機関であり、従前からございますNSCにつきましては、国家安全保障政策を審議する機関として設置されておりまして、事務の区分としては明らかであると思います。
メンバーの重複は当然ございますし、どちらも総理がトップでございます。ただ、それぞれ事務局が異なりまして、国家情報会議の調査審議に用いられる資料や情報は、各省庁のインテル部門から集約された資料や情報を基に国家情報局において作成されるもので、政策部門から離れた、客観的で中立的な視点から見た情報の評価や分析が示されたものとするつもりでございます。
両方の会議の構成員となっていらっしゃる閣僚の方々でありましても、情報部門において作成された、情報部門の視点に基づく判断材料を基に何がしかの決定判断をしていただくことになりますので、こうした政策を審議す
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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情報の分析過程の独立性というのは、かなり専門的な着眼に基づく物すごく実務的な論点であるというふうに理解をしています。
情報部門においてどういう組織構成がなされているかというと、情報を集めるセクションと、それから情報を分析するセクションがおりまして、情報部門内でも運び手と受け手みたいな関係が生じます。そうすると、やはり運び手のファーストインプレッションに従った分析が行われるかもしれない、そういうバイアスがかかるケースもございまして、であるからこそ、情報分析官は情報収集の担当者とは別に置くということは一つのやり方でございます。
一例を挙げますと、内調では、内閣情報分析官という特定の地域又は分野に関する高度な情報の分析、評価に従事する職員がおりまして、彼らを含めた総合分析、オール・ソース・アナリシスを行う体制は、情報の収集を行う体制とは別に設けておりまして、そういう意味で、情報の分析や評
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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まず、大前提として申し上げますと、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて後に検証できるようにすることは大変重要な課題でありまして、このことは、政策を支える情報部門においても同様であると考えております。
まず、会議資料、つまり、会議の議事の記録だけではなくて、会議資料につきましても、当然、公文書でございまして、多くの場合はですね。いろいろな会議で、右肩に秘でありますとか特定秘密とかいう秘密の区分が付された上で配付されますので、それは、厳格な秘密保全とともに、一般的な文書管理のルールにのっとって保管、管理され、秘密文書であっても将来公開される余地があるということでございます。
他方で、本法案第七条の資料提供規定に基づきます資料提供依頼の手続の中身を書いた紙をどうするかということなんですけれども、恐らく、きちんと紙で要求すればそれは公文書になりますけれども、ちょっとまだ、どんな手続
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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先ほどの答弁の趣旨は、決して、情報公開逃れのために口頭によるやり取りがあるということを申し上げたわけではございません。
メールで、もちろんセキュアな状態を保った上の話ですけれども、メールの連絡もございますし、きちんとした紙を用いて連絡する場合もございますし、電話で補足的にやる場合も、おっしゃるとおり、極力記録を残すのが、後々の検証のためにも、また事務の混乱を来さないためにも必要なことだと思っていまして、繰り返しになりますけれども、原則文書でやり取りをしつつ、その文書についてはきっちりと公文書管理法等のルールにのっとって作成、保存を行ってまいるということだと思っております。
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