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伊原和人

伊原和人の発言409件(2023-02-08〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (252) 医療 (206) 伊原 (100) 負担 (90) 制度 (88)

役職: 厚生労働省保険局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊原和人 衆議院 2024-04-03 厚生労働委員会
○伊原政府参考人 まず、医療保険制度については、先ほど引用されたとおりの答弁にあるように、子供たちが生まれ育っていくこと自体が医療保険制度の持続可能性に貢献するというふうに考えておりまして、そういう意味において、医療保険制度から拠出する理由はあると考えてございます。  多分、先生の方から、他の制度もあるんじゃないかということですけれども、もちろん、年金制度を始めとして、次世代が生まれてくればその持続可能性に資すると思いますが、片方、年金制度の場合は被保険者は二十歳から六十歳までと限られておりますし、介護保険制度についても四十歳以上と対象者が限られておりまして、やはり、そういう意味で、どういう制度で受益というものを評価し、御負担をいただいていくかというのは、一つの判断としてあるんじゃないかと思います。
伊原和人 衆議院 2024-04-03 厚生労働委員会
○伊原政府参考人 お答えいたします。  我が国の医療保険制度におきましては、国民にとって必要かつ適切な医療をしっかり保障していくということと、国民皆保険制度を持続可能なものにする、こういう考え方の下で、医療費の負担につきましては、全ての被保険者、加入者が負担する保険料と、税を財源とする公費と、そして実際に医療を受けた患者自身が負担する窓口負担、これを適切に組み合わせて、バランスを取って運営していくということが、運営の基本的な考え方だと認識しております。  その上で、多分、御指摘は保険料のことだと思いますけれども、保険料につきましては、負担能力に応じた負担の観点から応能負担の考え方を基本としておりますが、地域保険制度である国民健康保険や後期高齢者医療制度におきましては、無職や低所得者の方、あるいは自営業など、多様な就業状況の方が加入していることに鑑みまして、応益負担の考え方も組み込んだ上
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伊原和人 衆議院 2024-04-03 厚生労働委員会
○伊原政府参考人 まず、応能負担ではございますけれども、これは社会保険制度という仕組みなので、保険という仕組みですから、掛けた保険料に対する給付がそれなりに見合っている必要がある。そういう意味で、非常に高額な所得の方に定率負担を課して非常に高額な保険料を取った場合に、取る保険料と医療で返ってくる部分のアンバランスが余りに大きいと、やはり社会保険制度としての保険料納付意欲とかをいろいろ考えたときに難しいということから、元々、賦課限度額という上限を決めているところでございます。
伊原和人 衆議院 2024-04-03 厚生労働委員会
○伊原政府参考人 お答えいたします。  先ほど、医療保険の医療費の財源について三つあると申しました。一つは保険料、それから公費、それから患者さんが出す自己負担でございます。医療保険制度はこの三つのバランスから成り立っておりまして、先生御指摘のように、保険料に関していうと上限が決まっておりますけれども、公費の部分については、消費税もございますが、所得税、これは当然、応能負担という形で、定率ではなくて累進制になっております。こうしたようなことを総合的に勘案してでき上がっているというふうに御承知いただければ。
伊原和人 参議院 2024-04-02 厚生労働委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  薬価制度につきましては、先ほど大臣からも御説明しましたように、市場実勢価格、これを踏まえた薬価改定を基本としておりますが、一方で、先生御指摘のように様々な必要性、大事なことがございます。  そうしたことから、例えば、広く臨床現場で使用されている医薬品の薬価を維持する基礎的医薬品といった制度、さらには、先ほど先生からも引用されましたけれども、薬価が著しく低額であるために供給継続が困難となっているものについての薬価を引き上げるための不採算品再算定、こうした仕組みもございます。特にこの六年度改定では、原材料の高騰がありますので、不採算となっている約二千品目の医薬品を対象に薬価の引上げを行いました。  また、今回の改定では、後発品の薬価に関しまして、企業における増産体制、また適正な流通取引といった安定供給体制を評価すると、こういう仕組みを導入
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伊原和人 参議院 2024-04-02 厚生労働委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  諸外国の医療保障制度全てを網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えばアメリカの場合ですけれども、アメリカは基本、それぞれが加入するという仕組みですけれども、公的医療保障制度については高齢者を対象に実施されております。  それから、スウェーデンでは、広域自治体ごとに自己負担を設定しておりますけれども、法律上八十五歳以上の方の外来は無料とされております。  また、イギリスでは、薬代については定額負担とされておりますけれども、六十歳以上の方の自己負担は無料とされております。  このように、若年者と高齢者の間で自己負担に差を設けている国というのは存在していると承知しております。
伊原和人 参議院 2024-04-02 厚生労働委員会
○政府参考人(伊原和人君) いわゆる薬代については定額負担をイギリスも求めていると。(発言する者あり)はい、そうです。
伊原和人 参議院 2024-04-02 厚生労働委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  もし仮に窓口負担を変更した場合の給付費への影響について試算を行うためには、実際、対象者の範囲をどのぐらいにするかということを、前提を置かなければいけないことになります。  現時点におきましては、まだ、まさに、例えば現役並み所得の三割の問題も検討課題となっておりますが、具体的なその対象者の範囲などについて前提をまだ置いておりませんので、お尋ねのような試算は行っておりません。
伊原和人 参議院 2024-04-02 厚生労働委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  国民健康保険法第四十四条第一項におきまして、市町村及び国民健康保険組合は、特別な理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額すること、一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関等に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することという措置をとることができると書かれております。
伊原和人 参議院 2024-04-02 厚生労働委員会
○政府参考人(伊原和人君) 今申し上げた法律に基づきまして、一部負担金につきましては、国民健康法を基に、特別な理由がある被保険者で、その支払が困難と保険者が認めた場合にその減免を可能としております。  その具体的な運用につきましては、厚生労働省における通知で、災害や失業による収入の減少などの特別な理由がある方々を対象に減免を実施することができる旨を自治体にお示ししているところでございます。  自治体におきましては、この通知も踏まえて、被保険者の生活実態等に即して一部負担金を支払うことが困難である特別な理由があることについて適正に認定した場合、一部負担金の減免が可能であると考えております。