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石川泰三

石川泰三の発言89件(2026-04-21〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 飛行 (193) ローン (165) 施設 (123) 対象 (111) 無人 (87)

役職: 警察庁警備局警備運用部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 2 80
決算委員会 1 4
文教科学委員会 1 2
議院運営委員会 1 2
文部科学委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  まず、人口集中地区につきましては、例えば、対象外国公館等として指定されている大使館において、その業務上の都合により施設管理者による警戒警備が強化されている場合や、あるいは、もう一つのケースといたしまして、国会議事堂、皇居、あるいは外国要人の所在する場所として一時的に指定された迎賓館などにおきまして式典などが開催される場合、こういった二つのケースにおきまして、仮に、国土交通大臣が地上の人及び物件等の安全を確保する観点から航空法令上ドローンの飛行に支障がないと判断し、当該飛行を許可したとしても、テロ対策や式典などの静ひつの保持などの観点から施設管理者が不同意とすることが考えられるかと思っております。  また、空港につきましては、例えば、国内要人や外国要人が対象空港を利用する場合や、あるいは、海外の国際空港におけるテロ事案の発生など、空港に対するテロ情勢が緊迫化している
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、航空法上の許可を得た場合であっても、必ずしも直ちに施設管理者が同意をするということにはなりませんものですから、施設管理者に対する同意取得手続は別途必要であるというふうに考えているところでございます。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  航空法上の許可とは異なりまして、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でありまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、一般的にどのくらいの期間で同意がなされるかというのを一概に申し上げることはなかなか難しいところでございます。  ただ、この同意取得手続につきましては、農薬散布のように反復継続してドローンの飛行を行う場合には一定期間の飛行について包括的な同意を認めることや、あるいはオンライン申請の仕組みを導入することも含めまして、同意取得手続の弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  先ほど申し上げましたとおり、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でございまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、審査基準等は特に定められていないところでございます。  委員御指摘の、業務としてドローンを飛行させる場合に求める勤務先や、あるいは外観などの機器の特徴といった項目は、あくまでも施設管理者が求める情報の例示でございまして、施設管理者によって求める情報の内容は異なる場合があるというふうに認識をいたしております。  なお、警察庁におきましては、御指摘のような勤務先や機器の特徴などを理由に不同意としたケースは把握しておりません。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  現時点において確たることをお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、委員の御指摘も踏まえまして、ドローンの利活用に配意し、国土交通省を始めとする関係省庁などとも連携をしながら、同意取得手続等の円滑化について検討してまいりたいというふうに考えております。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、近年のドローンにつきましては、映像伝送距離や飛行速度、最大積載重量などの向上によりまして、例えば、遠方からドローンを操縦することが可能になっている、あるいは高速で飛行するドローンが出てきている、そういった状況が出てきてございます。こういったことを踏まえまして、まず、イエローゾーンの範囲をおおむね千メートルに拡大するとともに、その上空飛行を直罰化することとしたものでございます。  さらに、お尋ねの攻撃技術の高度化に関しましては、海外で開発、販売されているドローンに搭載可能な銃火器管制システムを用いれば、スナイパーライフルなどの銃火器をドローンに積載した上で、現行の三百メートルのイエローゾーンの外側から対象施設に対する攻撃が可能となっているものと承知をしております。  警察におきましては、先ほどネットランチャーのお話がございましたけれども、各種の
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能と考えているところでございます。  これに関しまして、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、電気事業連合会からのヒアリングを行ったところでございます。原子力事業者等にとって、御指摘のような包括的な命令を受けた場合には、個別具体の事案に応じ、小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定による命令に基づく措置と言えるのか、あるいは、正当防衛、緊急避難として自らの責任で取った措置になってしまうのか、また、仮に第三者に被害が生じた場合における責任の所在が不明
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  警察官に命ぜられて対象施設管理者が違法なドローン飛行に対して必要な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合には、その損失は当該警察官が帰属する都道府県において補償することとなります。  一方、同条第二項の対処権限を有しない対象施設の管理者につきましては、仮に、違法なドローン飛行に対し、警察官からの命令を受けず自主的な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合、同条第七項の損失補償規定は適用されないため、その責任につきましては、刑法、民法上の正当防衛又は緊急避難に当たるか否かなど、個別具体の事案に応じて判断されることになると承知をいたしております。
石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  いわゆるイエローゾーンの範囲の拡大に関しましては、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、一方で、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきというふうに考えているところでございます。  この点、令和七年中に警察庁において開催しました有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上などに伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、先ほど委員からもお話ございましたが、千メートルよりも広くすべきと考えられる、一方で、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点を踏まえつつ、現在のドローンの性能を前提とすれば、現行の三百メートルからの引上げ幅としておおむね千メートルとするのが妥当であるといっ
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石川泰三 衆議院 2026-05-22 内閣委員会
お答えいたします。  お尋ねの期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなるものでございます。  先ほど委員からも令和元年のG20大阪サミットのお話がございましたけれども、令和元年のG20大阪サミットや令和五年のG7広島サミットの開催時に、それぞれ条例によって開催一か月前からドローンの飛行が規制される、こういった例もございます。こういった例も踏まえまして、警察庁といたしましては、その時々の情勢を踏まえた警備の実効性を確保する観点から必要な意見を述べることといたしたいと考えております。