石川泰三
石川泰三の発言89件(2026-04-21〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
飛行 (193)
ローン (165)
施設 (123)
対象 (111)
無人 (87)
役職: 警察庁警備局警備運用部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ドローンの性能向上などによりまして、イエローゾーンの上空飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものの、一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いというふうに考えているところでございます。
そこで、罰則の法定刑につきましては、これまで小型無人機等飛行禁止法違反により拘禁刑が科された実例がないことを踏まえつつ、イエローゾーンの上空飛行とレッドゾーンの上空飛行で一定の差異を設けることとしたものでございます。
なお、仮に対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の違法な飛行を行っている者が当該飛行により対象施設に対して何らかの攻撃を行った場合、例えば、対象施設が損壊したなどした場合には刑法第二百六十条の建造物等
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の航空法の無人航空機に該当しない重量が百グラム未満のドローンや、特定航空用機器のユーザーにつきましては、DIPSを確認しない可能性があるというふうに考えられますことから、今年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図において同様に確認できるようにしているところでございます。
また、この点、警察庁のウェブサイトにおきまして地理院地図のリンクを紹介するとともに、地理院地図においても、小型無人機等飛行禁止法に関する解説と警察庁ウェブサイトのリンクを併せて紹介をしているところでございます。
重量が百グラム未満のドローンや特定航空用機器のユーザーを含めまして、国民に分かりやすく周知をするため、関係省庁や関係団体などと連携しながら、販売事業者への協力依頼も含めまして、効果的な広報啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まさに委員御指摘のとおり、事前に同意を取っていただいて、さらに、都道府県公安委員会等に通報していただくということによりまして、警察としては事前に、これが適法に飛んでいるドローンであるということを把握できるということでございます。
そういった中で、まさに、事前に把握をしていないドローンが飛行しているということになりますと、これは小型無人機等飛行禁止法違反ではないかということで判断をしているところでございます。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
これは警察の検知・対処態勢の詳細に関わることですので、余り詳しくはちょっと申し上げられないんですけれども、警察といたしましても、検知器を用いてドローンの検知を行っておりまして、そういった中で様々な情報を判断をしているところでございます。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握しておりませんけれども、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場におきまして、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしておりまして、我が国におきましても、テロリストなどによる特定航空用機器を悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございます。
今後、ドローンと同様に、様々な技術の進展によって特定航空用機器の性能が向上していく可能性があるところ、小型無人機のみを想定した対策の間隙をついてテロリストなどが特定航空用機器を悪用した違法行為を敢行する危険を未然に防止する観点から、本改正法案におきましては、小型無人機と特定航空用機器の規制内容に差異を設けないことが適当であると考えているところでご
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行されました平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、同法違反で検挙した事件の件数は二十五件でございまして、このうち、令和七年中は四件でございます。これらはいずれもレッドゾーンの上空飛行でございまして、同法第十三条第一項の罰則が適用された事件でございます。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法第十一条第一項の規定に基づきまして、警察官は、違法な小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対しまして、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることなどを命ずることができることとなってございます。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に、この規定に基づく措置命令を行うに至った事案は二十三件でございます。また、同期間中、皇宮護衛官が、同条第三項の規定により準用される同条第一項の規定に基づく措置命令を行うに至った事案は一件でございます。
これらの全ての事案におきまして、違反者は、警察官等の措置命令に従って飛行を中止したものでございまして、違反者が対象施設に対する攻撃の意図を持って飛行させて
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に同法違反で検挙した事件について、警察庁におきましては、違反者の飛行理由や目的を網羅的には把握していないところでございますけれども、例えば空撮目的の飛行があったことなどは把握しているところでございます。
いずれにいたしましても、違反者が対象施設に対する攻撃の意図を持って飛行させていたような事案は承知をしておりません。
それから、主体に関してでございますけれども、同期間中の同法違反の検挙人員、二十四人でございますが、このうち外国籍の方が二人でございまして、うち一人が訪日外国人というふうに承知をしております。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察におきましては、訪日外国人客も念頭に置きながら、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しておりますほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリーフレットをドローン所持者に配付するなどの取組を行っているところでございます。
本改正法案の内容につきましても、引き続き、関係省庁などと連携しながら、訪日外国人に対する効果的な周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
詳細につきましては、警察の対処能力に関することでございますのでお答えを差し控えさせていただきますけれども、委員からお話がございましたとおり、警察におきましては、検知器でありますとかジャミング装置、あるいはネットランチャー、迎撃ドローンなどを配備をいたしまして、所要の態勢で警戒警備を実施しているところでございます。
今回の法改正を踏まえまして、更にしっかりと対応を取ってまいりたいというふうに考えてございます。
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