石川泰三
石川泰三の発言89件(2026-04-21〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
飛行 (193)
ローン (165)
施設 (123)
対象 (111)
無人 (87)
役職: 警察庁警備局警備運用部長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察におきましては、各種のドローン対処資機材を活用した多重防護によりまして、違法なドローン飛行への対処を行っているところでございます。
このイエローゾーンの範囲の拡大を踏まえまして、所要の態勢により、対象施設に対する危険の未然防止に万全を期すことといたしております。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
警察におきましては、従来から、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策の重要性を認識をした上で、ドローン対処資機材の整備を推進し、対処態勢を確立するとともに、各種教養訓練を実施するなど、対処能力の向上を図ってきたところでございまして、本改正法案の施行の準備期間としては十分であるというふうに考えているところでございます。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの、期間を定めて指定する対象特別要人所在施設等につきましても、当該指定に係る告示の公布後、可及的速やかに、SNSを活用するなどして、当該行事の主催者や関係機関、団体などと連携しながら、効果的な広報啓発活動を推進してまいりたいと考えております。
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
近年、ドローンの飛行速度は向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することが困難となっております。
他方、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催した有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上等に伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、一千メートルよりも広くすべきと考えられるが、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本改正法案では、ドローンの性能向上等によりまして、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているものでございます。
一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは言い難いことから、罰則の法定刑につきましては、両者で一定の差異を設けることとしたものでございます。
また、航空法におきましては、無人航空機の飛行制限違反に対する罰則として五十万円以下の罰金を科しているところ、ドローンによるイエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の危険
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施設周辺地域の上空における飛行を行うことが可能となってございます。
そのため、災害発生時に国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーン上空飛行を除きまして、当該業務を委託された者が行う場合も含め、対象施設管理者からの同意取得は不要となってございます。
また、都道府県公安委員会等への通報につきましては、災害その他緊急やむを得ない場合においては、特例として飛行開始の直前までに口頭で行うことで足りることとされて
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正については、主として民間事業者である対象原子力事業所を念頭に置いたものでありますところ、警察におきましては、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しており、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をしているところでございます。
その上で、本改正法案の内容を踏まえ、危険なドローン飛行に対し、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速的確、効果的な対処を行うことが可能となるよう、警察と原子力事業者等との役割分担や連携の在り方を改めて整理する必要があると考えているところでございます。
この役割分担などの詳細につきましては、これを明らかにすれば、違法行為を敢行しようとする者に対抗措置を講じられるなど、今
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
性能向上につきましては、ドローンの機種にもよりますため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大しているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンであれば、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。
また、飛行速度につきましては、法制定当時が時速約五十キロメートルであったのに対しまして、現在は時速七十キロメートルから八十キロメートル程度まで向上しているほか、海外製ドローンの一部の機種では、時速約百五十キロメートルの飛行が可能となってございます。
さら
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することは困難となっております。
他方で、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきであるというふうに考えているところでございます。
この点、令和七年中に警察庁において開催いたしました有識者検討会において、有識者委員から、対処に必要な時間的猶予を十分に確保する観点やドローンの性能向上などに伴う攻撃形態の変化に的確に対応する観点からは、千メートルよりも広くすべきと考えられるが、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用
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| 石川泰三 |
役職 :警察庁警備局警備運用部長
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衆議院 | 2026-05-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域の具体的な範囲について、国民が正確に認識をできるよう分かりやすく情報提供することは重要であるというふうに認識をしてございます。
この具体的な範囲については、今、先ほど委員からもお話がございましたが、国土交通省が管理運営するDIPS上におきまして、航空法上の無人航空機の飛行禁止空域とともに、いわゆるレッドゾーン及びイエローゾーンのそれぞれの境界を含めて確認できるようになっているところでございますけれども、さらに、本年二月からは、国土地理院が管理運営し、アカウント作成などの手続を要することなく誰でも無料でアクセスすることができますインターネット上の地理院地図においても、同様に確認できるようにしているところでございます。
本改正法案によりまして、イエローゾーンの上空飛行が直罰化されることを踏まえ、国民への
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