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日本の議論
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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 野村知司 | 参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
御指摘の聾学校に通われているお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、この制度が根っこにあるものでございます。この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。
この制度の補聴器の支給対象者は、支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同程度であると医師の意見書が出された方とされております。
ですので、こうした聴覚障害六級以上に該当するか、ないしはそれに準ずるとしてお医者さんの意見書が出ない方、これに該当しない場合には本制度の対象外となっておりますので、恐らく先生が
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 |
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お手元に資料をお配りいたしましたけれども、今厚労省から説明あったのは障害者認定ですね。七十デシベルという、聞こえづらさが、左側に聴力のレベルがありますが、高くなるほど重度なんですけれども、七十デシベル以上になりますと、障害者認定六級、手帳が交付されて六級になるわけですね。で、補聴器の補助も受けられると。
ところが、聾学校に通っている子供たちは、この七十以上だけじゃないんですね。もう五十から六十ぐらいの子供たちが実際には通っております。例えば六十デシベルだと、普通の会話は聞き取れません。補聴器を着けても聴者の半分ぐらいも聞き取れるかどうかというので、手話で補うしかないというようなのが実情でございまして、その聞こえは、この重度とかレベルあるんですけれども、補聴器だけはもう五十以上は聾学校に通っている子供は必須になっているのに、こんなところで区別しているんで、補助を受けられる子供、受けられな
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| 野村知司 | 参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 | |
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今お尋ねがございました、よその他の国、諸外国において聴覚障害についてこういった認定の基準があるかどうかということについては把握を、特に総覧的に把握をしているものはございません。
我が国の聴覚障害者の認定基準では、身体障害者福祉法の方で、御指摘ありましたように、両耳聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害のある方を身体障害者として支援の対象としているところでございます。こちら、医学的な観点からの身体機能状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度により定めているということで、これを身体障害の定義としているところでございます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 |
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把握していないことそのものが、海外のいろんな何とか省ありますが、それぞれ海外のレベルってみんな把握していますよ。
例えば、私の方で調べましたけど、これ簡単に調べられるんですよね、今ね。WHOも出しているんですよ。答えられないというか、答えたくないのか分かりませんが、一応言っておきますと、アメリカは、社会保障給付を受けられるレベルは六十デシベル以上でございます。ドイツの社会参加給付は五十デシベル以上でございます。イギリス、デンマーク、ノルウェーは、WHO基準に合わせて四十一デシベル以上は対象になっております。
そもそも、障害者というよりも、これは医療、医療の支援だと、保健の支援だということで、健康保険から出す場合が多いんですが、いずれにせよ、当たり前のように補聴器必要ならば支援するというふうになっているわけですね。七十デジベル以上というのは、もう日本だけじゃないというぐらい厳しい基準
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| 野村知司 | 参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 | |
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御指摘のWHOの基準、幾つかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと、各国の基準について手元にないと申し上げたんですけど、WHOのスタンダードによって、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚喪失と六区分で区分しているようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。
そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけれども、これは難聴の区分というWHOが示したような考え方とは違いまして、聴覚障害の区分ということで設定をしているということもあります。そういう意味では、医学的な観点からの身体障害の状態というのを基本としながら、日常生活の制限の程度により決めているという、こういった難聴という概念か障害という概念かという違いが根っこにあるということはございます。
そうした中で、WHOの基準なり諸外国の範囲に準拠するかどうかということは、やはりそれはそれぞれ
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 |
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そもそも、とにかく国際的に見て厳し過ぎるわけですね。WHO基準とも懸け離れているわけですね。
この七十デシベル以上という障害者認定の基準は、歴史的に、いつ、最初どうやって決められたんですか。
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| 野村知司 | 参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付けというか、位置付けられているのは変わりがないんですけれども、その中でデシベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和二十九年の身体障害者福祉法の改正であるというふうに承知をしております。その際に、両耳聴力レベルが七十デシベル、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ったようでございますので、規定の仕方が当時は六十と言っていたのが、その後、JIS規格の測定方法の変更に伴って七十に変わったというふうに承知をしておりますけれども、その方々を聴覚機能に重度の障害がある方ということで身体障害者の対象にしたというふうに承知をしております。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 |
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私は、この七十デシベルが不思議で、なぜ、どこで、いつ決められたのかと、この基準がということで、ちょっといろいろ調べてみたら、やっとちょっと発見したんですけど、全難聴、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会がございますね、その機関誌の二〇一四年の十月号に、難聴の明日という機関誌があるんですが、そこにこの経過を調べた論文を見付けました。
資料二の一覧表を見ていただきまして、それがその論文に書いて、出ている表なんですけれども、この論文は、大学の研究員をされている専門家の方が書かれたもので、もう大変詳しく歴史的経過を含めてよく調べられたものでございます。ただ、ほかの方が書いた論文をそのままこうやって質問するわけにいきませんので、論文に出てくる法文とか文献ですね、法令ですね、ちょっと徹夜になりましたけど、直接確認をいたしました。間違いございません。私、この論文は厚労省は当時見ていたはずだと思うんです
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| 野村知司 | 参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
この労働能力喪失率との関係で当時制定されたのかどうかということは記録は特に残っておりません。なので、今にわかにはちょっと確認ができていない状態ではございます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-20 | 内閣委員会 |
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よく調べてください。私、調べました、本当に。
昭和二十四年の身体障害者福祉法の定義から始まります。そのときに障害者、身体障害者の定義は職業能力が損傷されている者ということですね。で、聴覚障害者でいう、またこの表ですけど、聴覚障害者でいう身体障害者等級六級というのは、労働能力喪失率五六%に該当するという基準なんですね。
もっともっと遡りますと、実は大正五年に施行された工場法というのがあります。そこからこの労働基準法における障害等級というのが始まりまして、昭和二年の工場法施行令改正時に労働能力喪失率による分類ということが行われて、昭和十一年の改正が今の基になっています。
今言われた昭和二十九年とか昭和五十九年はもっともっと後の話でございまして、始まりはそういうところにあって、要するに障害者の方々が今の、何といいますか、社会的な要請ですよね、ノーマライゼーションとか教育保障とかQOL
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