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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木戸口英司 参議院 2025-06-12 内閣委員会
よろしくお願いを申し上げます。  じゃ、環境省においでいただいていますので、お伺いをいたします。  盗品と知って買い受けるような悪質な金属くず買取り業者がいることも金属盗増加の一因となっていることは今指摘されたとおりです。日本で、金属盗を行う犯罪グループと、盗品を買い受け、不適正な保管をした上で、金属製造メーカーに転売したり外国へ不正に輸出を行ったりする悪質な事業者がいて、これらの者によって金属くずをめぐる違法なビジネスモデルが構築されているのではないかということです。  規制を強化し、こうしたビジネスモデルを壊すことが金属盗の減少につながるのではないかと考えますが、本法律案で金属の窃盗行為、盗品の買受け、金属製造メーカーへの転売に対しては規制が強くなります。  また、不適正な保管、外国への不正輸出に対する規制強化などについては、既に環境省が設置したヤード環境対策検討会で検討し、本
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小田原雄一 参議院 2025-06-12 内閣委員会
不適正ヤードにつきましては、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電などの保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られました。  本制度の導入後、昨年、環境省が自治体に対して行いました実態調査の結果、本制度の対象外である金属スクラップなどの保管、処理するヤードにつきまして、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となりました。また、このような不適正ヤードが不適正輸出の温床になっている可能性などの指摘もされているところでございます。  こうした状況を踏まえまして、今委員もおっしゃっていらっしゃいましたが、昨年十月からヤード環境対策検討会におきまして議論を進めてきておるところでございまして、本年三月に報告書を取りまとめたところでございます。  現在、中央環境審議会の下に設置されました廃棄物処理
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木戸口英司 参議院 2025-06-12 内閣委員会
今の点で確認ですけれども、こういった法案が今審議されているところでありますけれども、警察庁との連携ということ、また情報交換ということはこの検討の中で進められていると理解してよろしいんでしょうか。
小田原雄一 参議院 2025-06-12 内閣委員会
先ほど申しました私どもの検討会にも警察庁の方にも来ていただいていますし、私どもも関係するところには参加させていただいたりということをして連携しているところでございます。
木戸口英司 参議院 2025-06-12 内閣委員会
こういった金属盗難については、歴史的な積み上げといいますか、最近の銅の高騰によってかなり頻発化してきているという新たな事態ということだと思いますので、しっかりと自治体ともやはり、条例とかも作っている自治体もありますし、自治体によって様々頻度も違ってきているというところでもあります。様々やはり情報をしっかりと交換をしながら検討を進めていっていただくことを期待したいと思います。やはり全ての関係するところを、その意味で犯罪として断ち切っていくことが重要でありますので、非常に重要な分野だと私も理解しますので、その点を指摘したいと思います。  それでは、金属くず買受け業者は、本人確認義務だけではなく、第十条の規定により、買い受ける金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときは直ちに警察官にその旨を申告しなければならないと、警察への申告の義務が課されています。また、具体的な検挙事例がある
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檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  一般的に、盗品と知りながら買い受けるような場合には、盗品の、刑法の盗品等有償譲受け罪に該当し得ることとなります。  個別の事案が当該罪に該当するかどうかにつきましては、個々具体の事情に応じて判断されるものであるためお答えは差し控えたいと、差し控えさせていただきますが、ただ、例えば業者の方々が本人確認義務をしっかり果たした上で、例えば買い取った後で盗品のおそれがあるということを我々から提供された情報等で認められた場合には、その時点で申告していただければ、これは故意に盗品を譲り受けたものということにはならないと思っておりますので、そういった場合は特に罪に問われるケースは少ないのかなと考えております。  いずれにせよ、個々の具体の事例に応じて判断することにはなろうかと思いますけれども、業者の方々には、しっかりとこの申告義務につきましても周知いたしまして協力を求めていき
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木戸口英司 参議院 2025-06-12 内閣委員会
申告は義務ですから、これを果たさなければいけないということでありますけれども、やはりその義務を果たすための、何というんですかね、心理的、精神的ハードルをやっぱり少し低くしながら、やはりどういう場合においてもまずは申告をして警察に協力をいただくというところも大事だと思いますので、そこは、どのように周知していくかというのは、いろいろこれは技術的にあるんだろうと思いますけれども、法的な関係とですね、余り具体的に書けることでもないんだろうと思いますが、やはり少し工夫をしていただいて、事業者間との信頼関係の中でできるように、そのことは強く要請をしたいと思います。  そして、関連して、盗品の疑いが高い具体的な事例ということについて伺っていきたいと思います。  衆議院における議論では、金属くず買受け業者はどのような顧客から金属くずを買い取っているのかという質問に対し、金属製造メーカー、回収事業者、建
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檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  事業者ではない個人の方々が持ち込むような事例といたしましては、例えば、個人の方々が家庭などにありました家電が壊れて金属くずになったようなものを処分するため、金属くずの買受け業者に売却するようなケースもあるものというふうに伺っております。  また、特定金属くずが盗品に由来するものであることが疑われるような具体的な事例といたしましては、例えばこれまで取引をしたことのない個人が一度に大量の特定金属くずを持参するとか、例えば、電線であっても家庭にあるようなものではなく非常に太いケーブルを事業者でもない方が持ち込んでくるとか、本人確認書類等に不自然な点があるような場合、こういったケースが盗品と疑われるようなケースになろうかと考えております。
木戸口英司 参議院 2025-06-12 内閣委員会
警察による金属くず買受け業者の監督に係る規定についてお伺いをいたします。  検討会で、コンプライアンス意識の低い業者にも各種義務を履行させるよう監督するべきであるなどとされ、本法律案では、第十一条に指示、第十二条に営業停止命令、第十三条に報告徴収及び立入検査に係る規定が設けられております。  コンプライアンス意識の低い業者に各種義務を守らせることは重要なことでありますけど、指示や営業停止命令といった行政処分は金属くず買受け業者に大きな影響を与えるものであることから、事業者に不当に過度な負担を強いることがないよう、警察が指示や営業停止命令を行うための要件とその内容について基準を定めておくべきではないでしょうか。また、その基準の内容については具体的なものである必要があると考えますけれども、どういった内容を定めることになるのか、お伺いをいたします。
檜垣重臣 参議院 2025-06-12 内閣委員会
お答えいたします。  本法律案では、特定金属くず買受け業を営む者等がその営業に関しまして法令に違反したような場合には、都道府県公安委員会が指示や営業停止命令といった行政処分を行うことができることとなっております。  この指示や営業停止命令といったいわゆる不利益処分につきましては、行政手続法上、行政庁において処分基準を定め、公表する努力義務が課されており、警察庁におきましては、古物営業法を始めとする所管法令につきましてモデル処分基準というものを定めまして、これを各都道府県に通知し、各都道府県においてこれを基に処分基準を定めているという状況にございます。  このモデル処分基準につきましては、どのような法令違反に関してどのような処分、指示処分であればこういった法令違反、営業停止命令であればこういった法令違反といったような形で、具体的に、どのような処分が適用されるか具体的に定めているものでご
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