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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
丁寧な御答弁をありがとうございました。  それでは、ちょっと国民民主党の提出者にお伺いをさせていただきます。  今回、戸籍の筆頭に記載すべき者というものを民法上の概念に入れるということに、私も国民民主党なので、判断をしました。一方で、現在の戸籍法上も一応制度としては戸籍筆頭者というものは残っており、それは、旧民法からいろいろ変遷がある中で、いわゆる旧の家族法の制度の残滓として残っている、要は、形だけ残っているものと理解をしています。  とはいいながら、やはり旧の制度、旧民法時代の制度とのつながりがあるのではないかという御懸念もされる方もおられるんですけれども、少なくとも、私が党内で議論していたときはそういう話は全く出てきませんでしたし、全く別のものだという理解をしているんですけれども、ここの点、御説明をいただいてよろしいでしょうか。
長友慎治 衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答えいたします。  まず、国民案では、婚姻時に別氏夫婦が定めるのは、あくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、これは新設する民法七百五十条二項上の概念になります。  この戸籍の筆頭に記載すべき者は、国民案、立憲案の共通のベースとなった平成八年の法制審案においても用いられていた子が称すべき氏と民法上の効果は同じであり、これに旧民法の戸主のような法的効果を持たせるものでは全くありません。  したがって、戸籍筆頭者はかつての家父長制の残滓とも言える側面があるとの御指摘は全く当たらないものと考えます。     〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  私も何冊か逐条解説であったりコンメンタール、戸籍法のものを読みましたけれども、そもそも、今の戸籍筆頭者というものは形式的にただただ残っているだけであって、インデックスの機能しかないということは、これは共通の理解だと思いますし、法解釈としてもこれが通説であるとは思っております。  その上で、さらに、我々は今回子供の姓、氏を、これは先ほど来ずっと子の姓を定めるということをおっしゃっていただいているんですけれども、我々としては、これを入れることで子の姓が自動的に定まるという解釈で今回このような工夫をさせていただいたと思っているんですけれども、ここについて、もし御説明をいただければ。  立憲案とかなり近いんじゃないかという御指摘をいただいているんですけれども、やはり我々が工夫をした点は、子の姓を定めるということではなくて、子の姓が定まるという、要は、法的安定性を重要
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円より子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
通告がなかったものですから。  お答えいたします。  法制審の案をベースにはしております。それで、立憲案は、その法制審をベースにしながら、子供が生まれたときにと最初はしていたのを、婚姻時にとしたわけですが、婚姻時に子供の姓を定めるといたしますと、先ほどからもいろいろな方々からお話がございましたように、今、長寿社会で熟年婚姻も多い。その方々は、元々、養子は別ですけれども、子供を持たない、持てない。それからまた、子供を持たない選択をなさる方もいる。そして、欲しいけれども、子供を持てない方々もいる。そういった方々のことを考えて、なるべく婚姻と出産というものを一緒のように考えるのをやめようというような意見が多数ございまして、そして、そうした方々に圧を与えるのではないかという考えもございまして、子供の姓は、それぞれが生まれたときに定まる方がいいねということになったわけでございます。  でも、そ
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臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  済みません、皆さんのいろいろな質問を聞いていて質問に臨むと、通告にないことも聞きたくなってくるものですから。大変失礼をいたしました。  ちょっと時間も限られてきましたので、続けてまた別の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回、選択的な夫婦別姓制度を導入することによって、法的婚姻、法律婚の増加や出生率の増加にもつながり得るのではないかというような指摘もあります。  まず、現状ですけれども、夫婦同姓、今の現行法であるがために法的婚姻を行わない者、いわゆる事実婚と呼ばれるものだと思いますけれども、これがどれぐらいの数あるのかということを、今日は内閣府ですかね、お聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
小八木大成 衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  内閣府におきましては、夫婦同姓が原因で法的婚姻を行えない者の数については承知しておりません。  なお、内閣府が令和三年度に実施しましたアンケート調査、人生百年時代における結婚・仕事・収入における調査というものがございまして、そこにおきまして、現在の配偶者等の状況につきまして、「配偶者(法律婚)がいる」「配偶者(事実婚・内縁)がいる」「配偶者はいないが恋人はいる(未婚)」「配偶者、恋人はいない(未婚)」の四つの選択肢で質問しましたところ、回答者の二・三%が「配偶者(事実婚・内縁)がいる」と回答したと承知しております。  ただ、この方々がどのような理由で法律婚ではなく事実婚となっておられるのかといった点については承知してございません。
臼木秀剛 衆議院 2025-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  まさにこれは、今回、法を改正することにより法律婚の増加や出生数の増加につながるということであれば、やはり積極的に検討していく必要性というのは、我々は、政府、そしてこの政治の世界でもあると思っております。  各法案提出者に、それぞれの提出法案が成立した場合、法律婚の増加や出生数増加などにつながると考えているか、ちょっと漠然とした質問ですけれども、お答えいただきたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2025-06-11 法務委員会
時間が限られていますので、簡潔にお願いします。
米山隆一 衆議院 2025-06-11 法務委員会
民間の調査で、六十万人近くの方で、選択的夫婦別姓の成立を待つ事実婚があるとの調査もございますので、一定程度法律婚が増加する可能性は否定されませんし、また、それが一定の出生数の増加につながる可能性もあり得るものと思いますが、それについて確たることを言うのは困難だと思います。  ただ、選択的夫婦別姓制度は、もとより法律婚の増加や出生数の増加を目的とした政策ではなく、生まれ育った姓を使い続けたいという個人のアイデンティティーの維持、結婚によって改姓することの不便を解消するための政策であって、法律婚の増加や出生数の増加はその副次的効果であり得るということにとどまりますので、法案の成否を考える上で大きな要素ではないものと私は認識しております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  同じく、確たるエビデンスをお出しするのは、個人の御判断でありますから難しいといたしましても、我が党の案は、従前より申し上げているように、氏の変更をしたくないがゆえに事実婚にとどまっている方が法律婚に移行するケースは増えていくのではないかというふうに思っています。  なぜならば、小さなお困り事からアイデンティティーの話にやはり影響しているということは多くの参考人の皆さんも述べられておりますから、そのようには希望しているところでございます。