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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論で申し上げますと、この再生局面における情報の扱いというのは大変センシティブなものであるというふうに思ってございます。例えば上場企業でございますと、インサイダー取引という問題にも関わる問題であるというふうに思っておりまして、そういった当事者間における情報の保持と、秘密の保持ということは大変重大な問題だと思います。ただ、これ事案に応じて、情報の内容に応じて区々あると思いますので、これはまさにそれぞれのシチュエーションに応じて判断される話でございます。
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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シチュエーションということだったんですけど、今私が質問したような具体的な事例の場合というのはどうなりますか。
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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繰り返しになりますけれども、その情報の内容にもよりますので、それがその段階で公にできるものなのかどうなのかということに関わると思っております。当然、会社から組合に情報を示すに当たってどういう条件をお付けになるかということも、それ、それぞれ組合と会社の間でお話が当然なされるということが前提でございますので、予断を持って、何かルールとしてここから先は駄目だということを私がこの場で申し上げる性質の問題ではないと考えております。
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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今日のやり取りの中でも、労働者が知らない間に人員の削減計画なんかが決まっていたみたいな、いつの間にかそういうことになっていた、それを報道で知ったというような話あったと思うんですよ。つまり、今の答弁でいうと、労働者はもう何にも知らされないということが当然あり得るというか、むしろそういうことになっていくんだというふうに思うんですよね。
それで、その前段に質問した中身でいえば、今日いろんなやり取りはあったんだけれども、結局は労働法制で守られるんだと。いろいろ省令に書き込むとは言うんだけれども、結局は労働法制だと。第三者機関ができるのは協議の確認までだということなんだと思うんですよね。
そうなってくると、これ、労働者を守るということにならないんじゃないかというふうに思うんですね。いかがですか。
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| 藤木俊光 |
役職 :経済産業省経済産業政策局長
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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繰り返しになりますが、労働者の権利については労働法制でしかるべく守られているということでございまして、労働法制でもって守られていない権利について、それを超えてこの法律で何かを保護するというものではないというふうに思っております。
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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だから、いろいろ省令に書き込むといっても、それが必ず労働者を守るということを担保するというふうにはならないのかなというふうに私は思いました。
さらにですけれども、この新しい制度は非訟事件ということでいいか、確認をしたいと思います。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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本法律案に規定する強制執行等の中止命令ですとか担保権実行手続の中止命令、それから権利変更決議の認可の申立ては、これは裁判手続であるところ、いずれも非訟事件という扱いでございます。
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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非訟事件ということは、原則非公開ということになるんですよ。その手続は労働者に明らかにされないということになります。労働者が自分たちに関わることなのに、情報が公開されない、明らかにならない、手続にも関与できないということになるわけですね。
経産省は、この制度について、先行する欧州の類似制度を参考にしたというふうに言っています。フランスの制度について紹介をしてください。
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| 河野太志 |
役職 :経済産業省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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お答え申し上げます。
ヨーロッパでは、早期かつ予防的な事業再生を促進する観点から、裁判所の関与を通じて、反対債権者に対しても必要な手続保障を確保しつつ多数決に基づく権利変更を実現する制度が存在しておりまして、その一つでございますフランスの迅速再生手続につきましては、事前に調停手続が前置をされていて、調停手続におきまして対象債権者の大多数の同意を得た上で、迅速再生手続を用いて、多数決原理によって再生計画案の可決及び裁判所の認可を目指す手続であるというふうに認識をしてございます。
他国の法令の詳細について全て正確に把握はしておりませんけれども、承知をしている範囲で申し上げますと、当該制度におけるこの労働債権に関する規定につきましては、分かる範囲でございますが、権利変更の対象債権は手続利用者がこれは選択が可能であるものの、労働債権については権利変更の対象外という形になっているということで
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| 岩渕友 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-06-05 | 経済産業委員会 |
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今も答弁に少しあったんですけど、フランスの制度は本制度とは違って、労働債権は常に影響を受ける当事者から除外をされているし、意思に反して事業再生計画案に拘束されることはないということなんですね。このことが制度で担保されているということなんですよ。フランスの制度だったら、再生計画に基づく首切りなどはできないということなんですよね。
再生計画は参考資料だというふうにされていて、仮に再生計画に人員整理などについて書かれていても法的効力が発生するものではないといいます。けれども、金融機関は、再生計画の中身を見て減免などの権利変更に応じるわけですよね。だから、再生計画は決議と一体のものになるはずなんですよ。
労働法制にのっとった手続だというふうに言いますけれども、衆議院の審議でも、あと、今日もやり取りあったと思うんですけど、法案の作成に当たって厚生労働省の協議は行われたのかというふうに問われて
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