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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  今の米山さんのお話は、技術論的には分からぬでもないんですけれども、旧姓使用の内容がいまいち、受け止め方が結構ファジーで、うまく理解していなくてこういう数字になっているかもしれないよねということをにおわせた発言だったと思うんですけれども、それを言うと二択問題でも一緒で、制度の全てとか詳細を分かって、しかも記載例まで全部見た上で御返答いただいているアンケート回答者は少数なので、だから、私は結構重要な指標だなと思って、やはりこの旧姓使用の拡大、特に家族法制は、大幅な原則の変更よりも小幅修正で最大の効果を上げる、そういうような制度変更というのは国民の皆さんにも受け入れられやすいし、その方が私はありようとしては正しいんじゃないかなという思いで提案をさせていただいて、質疑をさせていただいたことを申し上げまして、そちらに戻りたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2025-06-04 法務委員会
次に、小竹凱さん。
小竹凱 衆議院 2025-06-04 法務委員会
国民民主党の小竹凱です。  本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。  今国会で二十八年ぶりにこの法案が審議されることになりました。三党の中でそれぞれ議論をし、アプローチは違えど、この法案提出に至ったことにまず敬意を表します。  これまで、世論であったり、経済界や国際的にも、この法案成立が、様々なところで声がある中、これらを真剣に考えるのであれば、本来、最も正面から議論すべきなのは与党自民党であったはずだと考えます。ところが、自民党の中で一定の結論を出し、国会で議論をしていただきたいと私は考えますが、議論そのものから避けてきたというのは極めて残念だと言わざるを得ません。本日も、三党で盛り上がっていても本当は仕方なく、与野党を超えてしっかり議論を、合意を得ていかなければならないと考えております。決して政局にすることなく、丁寧に議論を重ねていきたいというふうに考えておりますの
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円より子 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  選択的夫婦別氏制を導入するに当たりまして、立憲民主党のように別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることについては、党内で様々な議論をいたしました。そして、現在のように、高齢で婚姻する方々や子供を持ちたくても持てないでいらっしゃる方、また持つことを考えておられない御夫婦もおられる中で、そのような方々に対して子が生まれることを前提とした事項を一律に決めさせることは酷ではないか、家族の在り方を縛ることにつながるのではないかという懸念が出されましたところでございます。  そこで、我が国民民主党の案においては、別氏夫婦が婚姻の際に戸籍の筆頭に記載すべき者、すなわち戸籍筆頭者を定めるべきこととしましたのは、そのような多様な夫婦の在り方に配慮し、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきである、そういう立場によるものでございます。
小竹凱 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  結婚時に子供の氏を決めるということが制度上求められてしまうということが、少し今の時代にも鑑みて、婚姻と出産を切り離すような配慮をしたということだと理解できました。  立憲案に対しても伺いますが、婚姻時に子供の氏を決めることに対して、例えば今あったように、子供がいない、子供を持たない選択をしたり、あるいは不妊などで悩む夫婦へのプレッシャーになるのではないかというような意見に対してどういったお考えなのかということと、これまでの間に社会情勢の変化や結婚観に関する変化に配慮した議論というのはあったんでしょうか。お答え願います。
米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  まず、そのような議論も当然ございまして、子供の氏を定めるのがプレッシャーではないかというような議論も当然ございまして、子供の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとする議論もございました。  しかし、その場合には、子の出生時に父母が協議をすることができない、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得ることから、そのような事態を避けて、子の氏の安定を図る趣旨でこの法案を提案させていただきました。また、これによって兄弟の氏が同一となるということになります。さらに、仮に子供を産まないとしても、養子を取るということはあり得ますので、婚姻時の定め事の一つとして許容されるのではないかというふうに考えました。  なお、現行の民法七百五十条、これは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻
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小竹凱 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございました。  次は、施行期日について伺います。  施行までの期日が、立憲案では三年以内、国民民主党案では一年以内としたそれぞれの理由についてお答え願います。  じゃ、立憲民主党からお願いします。
米山隆一 衆議院 2025-06-04 法務委員会
それでは、お答えいたします。  立憲案ですね、本法律案では、施行日を公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定めるものとしております。  これは、本法案の施行のためにどのぐらいの準備期間が必要か正確に算定することは困難で、我々としても、技術的に可能であるならば、それは別に早くて悪いということは全く思っておりません。  しかしながら、先ほど黒岩委員からの答弁でもあったところでございますが、戸籍法改正を始めとする法制の整備、全市区町村における戸籍システムの改修作業、新制度の国民に対する十分な周知ということを考えまして、また、特に戸籍システムの改修作業につきましては、振り仮名の改修ということが前例がございまして、それが三年程度かかったという前例もございますので、法を遺漏なく施行するためには十分な期間を確保する必要があると考えて、三年といたしました。
鳩山紀一郎 衆議院 2025-06-04 法務委員会
お答えいたします。  国民民主党案では施行期日を一年以内としておりますが、これは、一刻も早く選択的夫婦別氏制導入を待ち望んでいる方々の思いに応えたいということで、一方で、戸籍法改正などの準備にもそれなりに時間がかかるだろうということで、一年以内というふうにしております。
小竹凱 衆議院 2025-06-04 法務委員会
ありがとうございます。  重ねての質問になりますが、次、選択的夫婦別氏法案に対して心配の声をいただいている中に、戸籍制度は守られていくのかというようなところについて声があると思いますが、この法案が通れば戸籍制度はどのようになるのか。国民民主党案に関して、戸籍制度に対する考え方を教えてください。