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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
衆議院 2025-06-03 環境委員会
水俣病については、公害健康補償法の施行、二度にわたる、今御指摘ありました、政治解決等多くの方が様々な形で多大な努力をされてまいりました。しかし、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請を行う方、水俣病による偏見、差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方など様々な立場があると承知をしており、水俣病問題が終わったという認識は持っておりません。  平成二十一年に制定された水俣病被害者救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法の前文において、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。」と示されているところであります。環境省としては、こうした最終解決の実現を目指し、現行法の丁寧な運用や医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めてまいります。
野間健 衆議院 2025-06-03 環境委員会
今大臣がおっしゃったように、水俣病に関わる紛争を解決するんだと。ですから、まだ紛争は引き続いて今あるということですよね。それと、やはり、特措法三条は、あたう限りの救済をするんだということで、まだ道半ば、救済は済んでいないという御認識をいただいたと思います。  今、訴訟で救済を争っている皆さんも、全国に数多くおられます。地裁の判決などは今出ていますけれども、大臣は、今裁判をやっていますが、これについて、この裁判をずっと闘っていくんだ、和解しないんだというような御発言もどこかであったと思うんですが、今もそういうお考えは変わらないんでしょうか。
浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
衆議院 2025-06-03 環境委員会
裁判について詳しくコメントすることは差し控えさせていただきますが、近時の最高裁の判決と異なることがあるということでありますので、その点については裁判の中で今争っているところでございます。
野間健 衆議院 2025-06-03 環境委員会
多分、今おっしゃったように、裁判はこれから続けていくということなんですが、今までの水俣病の裁判の中で、政府側の証人という方が、いろいろ、法廷に出て証言されています、水俣病について。  私は、一々そのお名前は言いませんけれども、日時だけ言いますと、二〇一九年七月十九日の福岡高裁、これは、ある医科大学の名誉教授、政府側の証人、この人に対して、証人は、水俣病の患者さん、どれぐらい診られましたかと質問されて、地域は水俣病の患者さんがいないので、私は一例も診ていません。そしてまた、二〇二〇年の十月九日、大阪地裁、これも、ある大学の准教授、お医者さんですね、水俣病について専門的に研究されたわけではないということでよろしいんですかと聞かれましたら、そのとおりです、ほとんど水俣病には詳しくないですと答えています。証言しています。また、ある大学病院の先生、証人は、じゃ、水俣病はこういうものだという定義のよ
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浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
衆議院 2025-06-03 環境委員会
先ほども申し上げましたけれども、個別の訴訟について、お答えは差し控えさせていただきます。
野間健 衆議院 2025-06-03 環境委員会
大臣としてはそう言わざるを得ないのかと思いますけれども、誰が見ても、これは真剣に訴訟をやっているんじゃないんだな、何か引き延ばしてやっているんだなとしか思えないわけであります。  続いて、水俣病の特措法第五条には、そこを根拠として、いわゆる救済措置の方針というものが閣議決定で決まっておりました。その中で、救済措置の対象地域、この地域に住んでいる人はもう検査をしなくてもいわゆる暴露、水銀を、恐らく魚をいっぱい食べただろうということで対象地域というのを認定されているわけですけれども、これは、どういう経緯、根拠で特措法上の対象地域というのは決められたんでしょうか。
前田光哉 衆議院 2025-06-03 環境委員会
お答えいたします。  水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。  以上です。
野間健 衆議院 2025-06-03 環境委員会
なぜ私がそんなことを質問するかといいますと、この対象地域外の方でも、隣町とか、あるいは、この対象地域の長島という一つの島がありますけれども、その真ん中から東側だけが認められ、西側は認められない。ほとんど同じ地域ですから、魚を食べたり、みんなしているんですね。だけれども、そこの線引きをされて、こちらは対象外だ、そういうある意味不当な、自然でない線引きが行われているので、これが大きな問題になっているんですけれども。  これは、今お話あったように、今、資料一ということで、対象地域を出させていただいています。ちょっとこれはコピーがあれで見にくいんですが、その裁判の和解の中でこういう対象地域を決めたということで、この水俣病総合対策医療事業の地域、ちょっと色が薄くて見えないんですが、次のページのカラーのもので見ますと、ブルーのところがその地域なんです。  ですから、御質問するのは、この熊本県が水俣
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前田光哉 衆議院 2025-06-03 環境委員会
お答えいたします。  水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。  答弁は以上です。
野間健 衆議院 2025-06-03 環境委員会
ですから、その熊本県の決めた対象地域をほぼそのまま踏襲して水俣病被害者の対象地域としたということですよね。  私も、熊本県がどういうふうにこの対象地域を決めたか調べてみましたらば、熊本県からは、この地域の一つの大字ですね、昔の大字、その単位、その大字に一人患者さんがいたらそこは対象地域にしたということで、これが決まっているんですね。このときは、それにプラス二か所も決めているんです。恐らくそれも、そういう基準によってここはプラスにされていると思うんです。  ということでよろしいでしょうか。そこまでちょっと確認したいんですけれども。