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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-29 総務委員会
ありがとうございます。  それでは、次に二点目ですね。行政書士派遣について、国や県からの財政措置は幾ら支出をされているのか。当然、行政書士会若しくは被災自治体の皆さん方にいろいろな支援をということで広く考えてその文書を発出したと思っていますので、国からの財政支出がない中で行政書士会のボランティアという支援は私はあり得ないと考えておりますが、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
阿部知明 衆議院 2025-05-29 総務委員会
お答えいたします。  日本行政書士会連合会は、社会貢献活動として、大規模災害の発生時に行政書士を無償で派遣し、被災者の生活相談や行政手続の申請サポート等に従事する事業を実施されています。  平時より、各行政書士会におきまして行うことができる支援策のリストを作成されていると私どもも承知しておりまして、令和六年能登半島地震に際しましても、被災四県の行政書士会において、私どもは通知を発出しましたけれども、通知記載の支援が可能であるという意向等を確認させていただいた上で被災四県にお知らせさせていただいたというものでございます。  当該通知の性格でございますけれども、自らも被災した現地行政書士会が被災した地方公共団体に個別に連絡すると事務が非常に重たくなるということで、事務負担を軽減する等の観点から制度を所管する総務省を通じて発出させていただいたものでございまして、基本的に行政書士連合会の自主
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山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-29 総務委員会
ありがとうございます。  行政書士法の改正に伴って、今回、行政書士又は特定行政書士の業務が拡大をすることになります。国民の選択肢が増えるわけなので、その分の活躍の場を提供していくのは国の責務でもあると私は考えております。  災害が発生すると、多くの被災者は、罹災証明書の取得若しくは支援金の申請、保険金の請求といった、ふだん経験しないような複雑な手続を余儀なくされると思います。これらの手続は被災者にとって精神的、身体的な負担となりがちですけれども、そういった状況で行政書士の皆さん方のお力というのを十分に発揮していただくために、自治行政局長がお話をされたような、ボランティアでというのは少し不備が生じるのかなと思っております。その中で、是非提案者の皆さん方にお答えがもしできるのであればお願いしたいんですが、こういった財政支援をしっかりと行政書士の皆さん方にも手厚くし、連携が取れるような状況と
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阿部知明 衆議院 2025-05-29 総務委員会
お答えいたします。  先ほどの繰り返しになる部分もございますけれども、基本的に、今回通知を出させていただいたものにつきましては、そもそも行政書士会の方でボランティアとして取り組みたいといって事前に準備されているもの、それの周知を私どもはお手伝いしたというふうな位置づけだと思っております。それ以外に更に必要なサポート、特に複雑な行政書士の専門性を必要とするものにつきましては、個別に必要な財政支援というのをしていく必要はあろうかとは思ってございます。
上野賢一郎 衆議院 2025-05-29 総務委員会
大変重要な指摘だと思います。どういった形で行政書士あるいは行政書士会の皆さんを応援できるか、我々も重要な視点だと思いますので、しっかり勉強して取り組んでいきたいと思います。
山川仁
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-05-29 総務委員会
ありがとうございます。そういった状況で行政書士の皆さんから被災者が必要な支援を受けられるよう、被災者の生活再建支援の力となるようにお力添えをいただきたいと思っています。  昨年は、沖縄北部豪雨災害においても行政書士による支援活動が行われましたが、需要に対して供給が十分だったかどうかというと、沖縄県内の行政書士の数が人口に対して比較的少なく、災害時ではその対応が難しくなるケースもあるというふうに伺っております。そういったときのためにも、今後、災害時の迅速な対応を確保するためには、団体や個人のボランティアに頼るのではなく、国がしっかりと財政出動を行い、行政書士を始めとする士業者派遣や業務委託などを国の予算で行うことを検討していただき、地域間での協力体制の強化が重要ではないかということを申し上げて、今回の質疑を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-29 総務委員会
次に、辰巳孝太郎君。
辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-29 総務委員会
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  行政書士が行う不服審査請求については、二〇一四年の法改正により、行政書士会連合会が定める研修の修了と、試験に合格し特定行政書士として登録されれば、官公署への許認可申請等についての事前手続での依頼人の意向を踏まえて、事後の不服申立てでも審査請求書の補正や反論書の作成ができるということになっております。  本法案では、行政書士が行える業務について、行政不服審査の申立てを受任できる範囲を見直すことになります。まず、確認をしたいと思います。この法改正が行われ、業務の範囲の見直しがされると、特定行政書士は何ができるようになるんでしょうか。
上野賢一郎 衆議院 2025-05-29 総務委員会
現行法におきましては、特定行政書士が不服申立ての手続につきまして代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が、行政書士が作成した書類に係る許認可等に関するものに限られております。そのため、個人が生活保護給付金、保育所の入所等の申請をする場合ですとか、あるいは事業者が補助金等を申請する場合につきましては、申請者本人が申請書類を作成することが多いと考えられます。現在は、このように申請者本人が申請書類を作成した場合に、特定行政書士がその不服申立て手続について代理等を行うことはできないということになります。  今回の改正によりまして、特定行政書士が不服申立ての手続について代理し、及びその手続について提出書類を作成することができる範囲が行政書士が作成することができるものに拡大されることによりまして、申請者本人が当初申請書類を作成した場合の不服申立て手続につきましても特定行政書士
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辰巳孝太郎
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-29 総務委員会
つまり、本人によってなされた許認可申請が、事前に受任していなかった案件についても代理ができるようになる、こういうことであります。  行政不服審査請求についてなんですが、二〇一九年度公表分で、裁決された総数は、国で二万七千三百六十二件、都道府県、政令市で九千七百六十六件、そのうち不服申立てが認められたというものが、国で一千三百九十五件、全体の五・一%、都道府県、政令市で四百六十三件、四・七%となっておりまして、それ以外ではほとんどが却下若しくは棄却ということになっております。そこで、聞きたいんですけれども、行政書士が関与していれば不服申立てが認められた、認容されたと考えられる事例は一体どれぐらいあるんでしょうか、つかんでおられるんでしょうか。