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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-05-28 法務委員会
次に、松下玲子さん。
松下玲子 衆議院 2025-05-28 法務委員会
立憲民主党、松下玲子です。質問の機会をありがとうございます。  内閣府の調査によりますと、およそ十二人に一人の女性、百人に一人の男性が無理やり性交を受けた経験があると回答しています。性犯罪は魂の殺人とも呼ばれ、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪です。被害者は、身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを受けています。性暴力、性犯罪の根絶に向けて、以下、何点か質問をいたします。  繰り返しますが、性犯罪は被害者の尊厳を傷つけ、深刻な心身の苦痛を与える悪質な犯罪です。被害者が被害のショック等からすぐには被害を訴えられず、泣き寝入りを強いられるケースも多いと思われます。  犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案、支援に携わる際の留意事項、性犯罪に遭った人への対応には、このように書かれています。「早期解決・回復のためには、すぐに警察に相談することが重要です。しかしながら、性犯罪の被害者は、羞
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  性犯罪につきましては、一般に、その性質上、被害申告が困難であることなどから、他の犯罪と比較しまして類型的に被害が潜在化しやすいことを踏まえて、令和五年六月に成立いたしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、公訴時効が期間が五年間延長、まず五年延長されるなどしたところでございます。  その上で、同法の附則においては、政府において、施行後五年を経過した場合に、同法等の施行状況を勘案し、性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えることとされた上で、そうした検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について調査を行うこととされております。  そこで、法務省といたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえ、関係府省庁と連携いたしまして、施行後五年を経過した場合に予定されている検討に資するもの
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松下玲子 衆議院 2025-05-28 法務委員会
今長々と御答弁をいただいたんですが、現時点では調査中であって、まだ明らかにすることはできないということがお答えだったのかなと思います。  今御説明があった二〇二三年の改正刑法、これは、立憲民主党は当時、時効を撤廃することを求めていたと思うんですね。その中で、修正協議で、施行五年後の検討事項と被害申告の困難さに関する調査実施を明記した附則修正に与野党が合意をして実現をしているという認識を持っています。  五年間調査をしっ放しということではなくて、もう二〇二三年から今年は二年経過していますので、途中経過でも私は教えていただきたいなというふうに思っているところでございます。  実際に、内閣府の調査では、被害からワンストップ支援センターへの相談までに要した時間が、七十二時間以内というのが最も多く二四%なのですが、次いで、被害から一年以上十年未満と十年以上を合わせると二〇・五%となっています。
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
重ねてで恐縮でございますが、現在、先ほど答弁しましたとおり、調査を行っておりますけれども、現時点において、まだその結果として取りまとまって、お示しできるものを持ち合わせていませんので、御容赦いただきたいと思います。申し訳ございません。
松下玲子 衆議院 2025-05-28 法務委員会
附則に基づいて調査は行っている、でも、今はまだ示していないということですが、これはやはりどこかの段階でしっかりと示していただきたいと思います。五年後の見直しといって、五年たってから調査結果をお示しいただくのではなくて、やはりしっかりとこの法務委員会や議会に、その調査の過程も含めて私は示していただきたいなという思いを持っています。やはり実態把握というのが非常に重要ではないかなと思いますので、その観点から、二〇二三年刑法改正前後の変化を知りたいと思います。  二〇二二年から最新の不同意性交等罪と不同意わいせつ罪の認知、検挙状況を教えてください。実際の数と前年比をお答えいただきたいと思います。
松田哲也 衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  まず、刑法改正前の強姦及び強制性交等並びに同改正後の不同意性交等についてお答えいたします。  警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと、認知件数は、二〇二二年は千六百五十五件で前年比プラス二百六十七件、二〇二三年は二千七百十一件で前年比プラス千五十六件、二〇二四年は三千九百三十六件で前年比プラス千二百二十五件。検挙件数は、二〇二二年は千四百一件で前年比プラス七十一件、二〇二三年は二千七十三件で前年比プラス六百七十二件、二〇二四年は三千三百七十六件で前年比プラス千三百三件。検挙率は、二〇二二年は八四・七%で前年比マイナス一一・一ポイント、二〇二三年は七六・五%で前年比マイナス八・二ポイント、二〇二四年は八五・八%で前年比プラス九・三ポイントとなっております。  次に、刑法改正前の強制わいせつ及び同改正後の不同意わいせつにつきましては、認知件数は、二〇二二年は四千七百
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松下玲子 衆議院 2025-05-28 法務委員会
詳細にお答えをいただきました。  不同意性交等罪は当事者のみで行われることがほとんどで、その実態把握や証拠保全等が非常に難しいのではないかと思われますが、今お示しをいただいたように、これは数が大幅に増えています。法改正によって、これまでは被害把握が難しかったものが顕在化して増えているのではないかなとも思われます。  性暴力、性犯罪をなくすためにも、今後も実態把握に努めていただきたいですし、捜査に当たっては、くれぐれも二次被害が起きないように、被害者の人権や尊厳が守られるようにしていただきたいと思います。  二〇二三年の主要な改正点の一つが、不同意状態にある人の状況を明確にしたことがあります。改正前に被害に遭った人が改正後に申告した場合には、旧法の適用になるのかどうか、改正法前にアルコールによる影響で性被害を受けた被害者が申告を法改正後にした場合、その扱いに違いがあるのかどうか、簡潔に
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-05-28 法務委員会
お答えいたします。  まず、令和五年の刑法等一部改正法の施行前にされた行為については、改正前の刑法の規定が適用されることになります。  その上で、御指摘の令和五年の刑法等一部改正法は、改正前の刑法における強制わいせつ罪や強制性交等罪の要件につきまして、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするために改正したものでございます。  あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のようなアルコールの影響下で性犯罪被害を受けたような事案も含めて、令和五年の改正により、改正前の刑法の下でも本来であれば処罰される行為が、より的確に処罰されることとなる規定となったものと考えておりますので、改正の前後で処罰の対象となる範囲に変更はないというふうに承知しております。
松下玲子 衆議院 2025-05-28 法務委員会
分かりました。  次に、二〇一八年に発生しました大阪地検元検事正の性的暴行事件について伺いたいと思います。  事件の概要と、検察内で起きたこの重大な事件をどのように受け止めているのか、教えてください。