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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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ただいまから総務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
最初に、三月二十四日の総務委員会でお尋ねした質問ですが、御回答がなかったので再度お尋ねをいたします。
外国人による日本の不動産取得が問題となっていますが、外国に住所がある個人が国内に事務所などを持たなかった場合、不動産業、駐車場業に対する事業税が課税できないという、これは明らかに法の不備で、早急な法改正が必要ではないかと考えます。より詳しくお聞きします。
地方税法第七十二条の二第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。そして、地方税法第七十二条の二第七項では、事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所、居どころですね、その事
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| 寺崎秀俊 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEなければ課税なしが国際課税の大原則となっているところでございます。この原則を受けまして、ただいま議員からも御指摘ございました地方税法の規定におきましては、国内に事務所等を有しない個人の行う事業につきましては、ただいま申し上げましたPEをもって事務所等とすることとされています。したがいまして、非居住者が国内に事務所等や恒久的施設を置かずに不動産業や駐車場業を行う場合には、個人事業税は課税されないこととなるものでございます。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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これは、日本国内で事業を行う際に都道府県から便益を得ていることに着目して課税されるのが個人事業税だと聞いています。コンメンタールにはそう書いてあるということですね。
事業を通じて都道府県から便益を受けていても、外国に住所、居所、居どころがあって、日本国内に事務所、事業所又は恒久的な施設がない場合課税されない不公平について、総務省としてどうお考えなのか。
あるいは、税の世界では、課税する際に納税者となるべき方に担税力があるかどうかが決め手になる例が結構あります。都道府県によって基準は違いますが、日本国内ではおおむね戸建て住宅で五棟以上、アパートで十室以上の不動産を賃貸している方や、十台以上の駐車場の賃貸を経営している方には、日本に住まいがあれば個人事業税が掛かることになります。
こうしたこと等考えて、外国に住む方が課税されないこと、これをどう総務省がお考えになっているのか、お聞か
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| 寺崎秀俊 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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お答え申し上げます。
個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、原則として事務所等の所在都道府県において課することとされている税でございます。この事業税は事業に対して課することとされておりますが、この事業が行われる事務所等につきましては、契約の締結、不動産の管理、経理事務などの事務に従事する人的設備も必要であると考えられているところでございます。
このため、国内に事務所等がない場合には、事業税の課税対象とすべき事業が行われているとまでは言い難い状況にあるものでございます。
一方で、事務所や住所を有しない場合でありましても、非居住者にありましては、事業を行う場所である恒久的施設、PEをもって事務所等とすることとされておりまして、国内に事業を行う場所を有する場合に課税が行われるという点では居住者も非居住者も同様であると考えておるところでございます。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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外国人の方が不動産を買って、事務所を置かなければ事業をしてもこの事業税は全く掛からないということになってしまうので、これはやっぱり不公平だとは思うんですね。
これは改善が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 寺崎秀俊 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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再度のお答えになりますけれども、非居住者や外国法人に対する課税につきましては、恒久的施設、いわゆるPEがなければ課税なしが国際課税の大原則となっております。ただいま委員の御指摘のとおりでありますけれども、現行法上そのような規定となっており、このような原則に基づいて地方税法が運用されていることについて御理解いただければと考えております。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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例えば、外国の方が買えるだけの日本の土地を買って不動産業や駐車場業をやると事業税は全く掛からないというのは、ちょっと私は納得できない部分でありますが、このやり取りを聞いていて、総務大臣、何か御感想があればお願いしたいのですが、難しいですか。
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| 寺崎秀俊 |
役職 :総務省自治税務局長
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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重ねての答弁になりますが、ただいま御指摘のような大規模な不動産を有する場合には、何らかのPE、事業所に認定するような施設があるケースもあるのではないかと考えておりますので、一概にお答えすることは困難でございますが、現行法上、PEなければ課税なしというのが地方税法上の立て付けになっているということで御理解賜れればと考えております。
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| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-27 | 総務委員会 |
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私から再度、これは不公平であって、言わば外国人優遇になってしまうということで、改善が必要だと指摘させていただきます。よろしく御検討ください。
次に、新型コロナワクチンの接種の際には、市町村をまたいで引っ越した場合でも同一市町村での扱いと同じになるようになっていました。
ところが、厚労省で調整してもらった子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種についてはこれができていないと聞いています。
既に期限内の今年三月末までに一度接種を受けた女性が進学に伴って引っ越しました。一回目接種を受けたときに次回の問診票をもらっていた。問診票をもらっていましたから、その前に一回目を受けた病院で二回目接種を受けたと。すると、会計の段になったら、既に引っ越しているので、補助は市町村ごとだから受けられないということで、二回目は自費で払わざるを得なかったということです。
厚労省は、新型コロナの接種の際には
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