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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
ほかにもちょっと質問を用意していましたけれども、次回にまたしたいと思います。  今日は終わります。
藤丸敏 衆議院 2025-05-23 厚生労働委員会
次回は、来る二十七日火曜日午前九時十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時五十九分散会
会議録情報 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
   午前九時開議  出席委員    委員長 宮崎 政久君    理事 鬼木  誠君 理事 新谷 正義君    理事 山下 貴司君 理事 荒井  優君    理事 山岡 達丸君 理事 山崎  誠君    理事 斉木 武志君 理事 岡野 純子君       岩田 和親君    江藤  拓君       大空 幸星君    小池 正昭君       坂本竜太郎君    島田 智明君       鈴木 英敬君    関  芳弘君       世耕 弘成君    西村 康稔君       細野 豪志君    松本  尚君       松本 洋平君    宮内 秀樹君       向山  淳君    簗  和生君       山本 大地君    東  克哉君       大島  敦君    岡田 克也君       落合 貴之君    小山 展弘君       鈴
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宮崎政久 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
これより会議を開きます。  内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官河野太志君、経済産業省経済産業政策局長藤木俊光君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長新川達也君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君及び厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮崎政久 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
宮崎政久 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司君。
山下貴司 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
自由民主党の山下貴司です。  本日は早期事業再生法案について質疑の時間をいただき、ありがとうございます。私は法律家議員でありますけれども、この法案は非常に重要な法案で、質疑の機会をいただくことを大変感謝しております。  本日は、なぜ早期事業再生法案が必要とされるのか、手続の内容はどのようなものなのか、どんなメリットがあるのか、大臣あるいは経産省など関係省庁の皆様から、国民の皆様にできるだけ分かりやすい質疑をお願いしたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。  まず、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあります。コロナ禍以降、日本企業全体の借入れなどの債務残高は七百兆円に達し、コロナ禍前に比べて百二十兆円以上も増加しています。コロナ対応のゼロゼロ融資の返済も始まり、その返済負担が重くのしかかっている企業も多いのが実態であります。  また、昨年の企業倒産件数は十一年ぶ
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藤木俊光 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度は、先生御指摘のように、倒産の前段階の事業者を対象とするものでございます。そのため、民事再生法では「経済的に窮境にある」状態というふうに規定されておりますが、この法律におきましては、「経済的に窮境に陥るおそれのある」状態という段階での手続ということになっております。  具体的には、直ちに資産売却まで行う必要はありませんけれども、何らか権利変更を行わなければ将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進んで事業継続が困難となる状態、こういった状況を想定しているところでございます。  具体的に、法律におきましては、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」というふうに規定してございます。民事再生法の要件と比較いたしますと、民事再生法におきましては、「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することがで
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山下貴司 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
非常に抽象的な要件でありますので、いずれ法案成立の暁には、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思います。  そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。  そして、この確認が終わった後、原則六か月以内に、事業者は、債権者集会で決める権利変更決議案を、要は債務のカットや返済猶予の具体策を早期事業再生計画書とともに提出する。そして、第三者機関は、弁護士や会計士などの専門家である確認調査員に調査
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河野太志 衆議院 2025-05-23 経済産業委員会
お答え申し上げます。  本制度における対象債権者の権利の変更につきましても、今御指摘がございました事業再生ADRと同様に、債務の減免、リスケジュールのみならず、いわゆるデット・エクイティー・スワップ、デット・デット・スワップといったものも含むことを想定してございます。