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検索結果
発言統計グラフ
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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公明党の安江伸夫です。
先ほど来出ておりますけれども、マンションは国民の一割以上が居住をする重要な居住形態でもあり、また他方で、高齢化また老朽化という二つの老いに直面をしているという深刻な課題がございます。今回の法改正によりまして、マンションの新築からまた更新、また最終的には除却まで、ライフサイクル全体を見通してしっかりとした対応がされる、そのように認識をしております。そのことを申し上げた上で、順次通告に従って御質問させていただきたいと思います。
まず初めに、今も申し上げましたけれども、マンション管理を適正化をしていくためには、新築から再生までのライフサイクルを見通すことが不可欠であるというふうに考えております。とりわけ、大規模改修工事に当たりましては、十分な額の修繕積立金が必要であります。もっとも、工事の実施に向けましては、管理組合においてこの修繕積立金の額の引上げを目指すも、な
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
マンションにおいては、新築時から適切な修繕積立金や修繕計画などを設定し、将来にわたって適正に管理を行いながら安心して居住できる環境を整備していくことが重要と考えております。
適切な修繕積立金の積立てなど、管理組合による自主的かつ継続的な取組を推進するため、令和四年に管理計画認定制度を開始をいたしましたが、本制度は既存マンションのみを対象とするものとなっております。
一方で、委員が御指摘されましたとおり、大規模修繕工事を適切に実施するために修繕積立金を引き上げようとしても、区分所有者間で合意が得られず、決議に至らないケースも見られるところでございます。新築時から適切な修繕積立金などを設定し、適正な管理や修繕につなげていくことがますます重要になってきているというふうに考えております。
このため、本改正法案では、分譲事業者が新築時に管理計画を作成し、分譲後、管
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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続きまして、マンション管理適正評価制度についてもお伺いをいたします。
マンション管理業業界では、管理組合における管理状況の見える化を図るため、マンション管理適正評価制度というものを運用をしています。これは、マンションの管理状態や管理組合運営の状態を六段階で評価をし、インターネットを通じて情報を公開する仕組みです。これにより、マンション管理の適正化が一層促されていくことが期待をされております。そして、この評価制度の活用を促進させることが管理組合における適正な管理や管理計画認定の取得促進にもつながるものと考えています。
そこで、評価制度の一層の活用促進を図るべく、管理組合もこれのメリットを実感できるよう、評価を受けたマンションについては、例えば、管理組合における適切な修繕積立金の積立てを促すため、住宅金融支援機構が提供しているマンションすまい・る債、この利率上乗せなどの措置を講じるなど
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度につきましては、マンションの管理状況等を複数段階で評価し見える化することによって適正な管理につなげていく取組であるというふうに承知をいたしております。
このような民間団体の取組は、各管理組合が現在の管理水準や不足している事項等を客観的に把握し、管理水準の更なる向上に取り組みやすくなるとともに、最終的にはマンション管理法に基づく管理計画認定の取得につなげていくという効果も期待されるところでございます。
このため、民間団体の評価制度により一定の管理水準に達していることが確認されたマンションを対象に、住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率を上乗せする方向で検討してまいりたいというふうに考えております。
民間団体の取組との連携を強化し、管理計画認定の取得の促進にもつなげていくことによ
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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前向きな御答弁をいただきました。ありがとうございます。しっかりと検討をしていただければというふうに思います。
続きまして、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明の義務化に関連しても確認をさせていただきます。
居住者の高齢化、共働き家庭の増加などにより、管理組合役員の担い手不足が深刻化しております。こうした中で、マンション管理業者による管理業者管理者方式が行われるケースが増加していると承知をしております。
そこで、国交省として、管理業者管理者方式の意義についてはどのように考えておられるのかを確認をするとともに、やはり利益相反の懸念も指摘されております。
今回の改正によって、管理業者が管理者を兼ねる場合の事前説明が義務化されることになります。住人の皆様が不測の不利益を被ることがないように大切な手当てであると認識をしております。その趣旨は、どこまでも、区分所有者の方々への丁寧な説
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| 平田研 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待されます。今後とも高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式はマンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要であると考えております。
一方で、この方式は、管理業者が工事等の発注者として自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となるため、区分所有者の利益に反する事態が生じるのではないかとの懸念が指摘されております。
このため、本改正法案におきましては、管理業者が自社又は関連会社との取引を行う場合には、総会決議に先立ち、区分所有者に対して取引相手や取引内容等を事前説明することを義務付けることにより取引の透明化を図るとともに、区分所有者の利益に反する不当に高い金額等での取引を防
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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法の趣旨がしっかり貫徹されるように、しっかりとした丁寧な対応をお願いしたいというふうに思います。
財産管理制度について伺います。
区分所有法の改正によりまして、マンションに特化をした財産管理制度が新たに創設をされることとなります。この制度によって、マンションの共用部分については、例えば、外壁の剥落などにより周辺地域の住民に危害が及ばないよう、裁判所の関与の下、財産管理人を選任することができるようになりますが、共用部分の管理についてはやはり専門的な知見が必要であるというふうに考えております。
こうした場合につきましては、マンション管理についての専門家であるマンション管理士の資格を持った方が裁判所から選任されることが大変有用であるというふうに考えておりますが、ここは法務省の御見解を伺います。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は管理不全共用部分管理命令の対象とされました共用部分等を適切に管理することを職務とするものでありまして、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。
個別の事案におきましてどのような者をその管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断するということになりますため、一概にお答えするというのは困難でございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となると、こういったような事案におきましては、その職務内容やマンション管理士の業務内容に照らしまして、委員御指摘のようなそういった点に知見を有しておられるマンション管理士である方々、これを選任することもこれはあり得るものと考えるところでございます。
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| 安江伸夫 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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ありがとうございます。
やはりマンションについて特化した専門知識を有しておられるマンション管理士の先生方の利活用というところについても、是非目くばせをいただきたいというふうに思っております。
続きまして、マンション管理適正化支援法人に関連して伺います。
マンション政策を担う地方公共団体のマンパワーも限られる中、私の地元でも、マンション管理士の団体であるマンション管理士会が、地方公共団体とも連携をし、管理組合に対する説明会や相談会などを積極的に開催をしていただきまして、管理組合へのサポートを丁寧に行っていただいております。より良いマンション管理を実現するべく、こうした団体がこれまで以上に活動をしやすくなるような環境整備、これを行うことが重要と考えます。
本改正案では、新たにマンション管理適正化支援法人制度を創設をすることとなっておりますが、その意義と、マンション管理に取り組む
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
マンションの適正な管理を実現するためには、地方公共団体だけではなく、マンション管理に取り組む民間団体と連携し、その協力も得て地域全体で管理組合の活動をきめ細かく支援をする体制を構築することが重要と考えております。
このため、本改正法案では、地方公共団体がマンション管理に取り組む民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録できる制度を創設することといたしております。各地域で活動しているマンション管理士や管理組合の団体などにとっても、本法人に登録されることにより認知度や信頼感が高まり、活動の充実や地方公共団体と連携した取組の強化などにもつながるものと考えております。
また、本団体の活動資金については、支援法人は民間法人、民間団体であるため、自律的に活動することが基本であり、地方公共団体から区分所有者向けのセミナーの開催や相談対応、管理組合の活動支援等の業務を
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