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発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-21 法務委員会
今本当に、余り使われていないというところで対象から外しているということですけれども、そうなると、どんどん不動産に対する譲渡担保というところがますます使われていかなくなるというところかなという気もしておりますので、改めて、じゃ、いざ適用になった場合というのはどうなるんだというところは、ガイドライン若しくはQアンドAとかで周知徹底していくことになろうかと思いますので、その点は御対応いただければと思います。  続きまして、質問いたします。  法案では、占有改定による引渡しにより対抗要件、これを備えていても、占有改定以外の引渡しがあればそれが優先することになります。そういう中で、実務では占有改定が広く活用されています。  確かに、占有改定は外見上、占有の在り方に変化がなく、外部から認識することが困難であるため、占有改定以外の対抗要件の方が優先することは公示性を高める観点からは理解できます。し
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は、占有改定以外の方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしております。  この占有改定劣後ルールによりまして、占有改定によっては他の担保権者に優先することが確実にはできないこととなりますので、金融機関等が譲渡担保権者となる場合を中心に、登記が対抗要件として利用されることが多くなると予想をされます。その結果、全体としては譲渡登記を通じた譲渡担保権の公示が進むことになると考えられます。  もっとも、担保権者と設定者との間に信頼関係がある場合など、後順位の譲渡担保権の設定が想定されないこともあり得るところでありまして、そうした場合には引き続き占有改定が利用されることになると考えられます。したがって、占有改定劣後ルールにより、少額融資の場合であっても常に譲渡登記を具備しな
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  民法ですと、現実の引渡しなどと併せて、占有改定も引渡しの一つとして、対抗要件を有すると定められています。にもかかわらず、引渡しの中で占有改定だけを劣後させることは、民法の原則からすると少々特異な規律のようにも思います。  登記という高い公示性を有するものに高い対抗力を認める方向性もあったかと思いますが、引渡しよりも登記について高い対抗力を認めるという制度設計にしなかったという、これも併せてお示しください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  従来の譲渡担保については、占有改定によって対抗要件を備えた場合に外部から認識することが難しく、新たに動産に譲渡担保権を設定しようとする者が優先する譲渡担保権の有無を判断することができないことが融資実務の妨げとなっていると指摘をされてまいりました。  そして、動産譲渡担保権は、その設定後も設定者が担保の目的である動産を引き続き使用収益することができることがその特徴でありますので、占有改定が用いられることによる問題を解決する必要性は高いものがあります。  他方で、占有改定以外の引渡しについては、現実に担保権設定者以外の者が動産を占有しておりますので、何らかの権利が設定されている事実を外部から認識することが可能でありまして、占有改定による対抗要件具備について指摘されてきた問題は基本的に生じないと考えられます。また、動産譲渡担保において占有改定以外の引渡しが利用されてい
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-21 法務委員会
性質に応じてこのような形の制度設計にしたということだったかと思います。了解いたしました。動産のところは了解です。  続きまして、対抗要件については、特定動産の場合も集合動産の場合も、引渡しではなく登記、これがされることが多くなっています。九〇%程度が登記です。  他方、特定債権や集合債権の場合、登記は大体六〇から七〇%程度で、通知や承諾の方が多く使われている状況です。これは、内容証明郵便で、確定日付による通知、承諾といった対抗要件を具備する方が実務的に簡易かつ便利であることによるものと思います。  今回の改定では、債権の譲渡担保等については通知、承諾の劣後ルールが採用されているわけではないため、ある意味、この登記というのは進んでいかないかなと思うんですけれども、この点に関してはどのように考えているのか、お示しください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、同一の債権に債権譲渡担保権が競合する場合の優劣関係につきましては、民法四百六十七条二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾の前後によることとしております。  債権譲渡登記がされたときは、第三者についてはこの通知があったものとみなされますが、譲渡担保法案は、譲渡担保権の優劣関係を定めるに当たって、債権譲渡登記を通知又は承諾に優先させるなどの規律を設けることとはしておりません。  債権譲渡担保権を第三者に対抗するというためには、第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾が必要でありまして、債権を担保の目的として融資をするという場合には、先行する債権譲渡担保権が設定されているか否かを第三債務者に確認することが可能であります。  このため、対抗要件を譲渡担保契約の当事者の合意のみによって具備するという、動産譲渡担保権
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萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-21 法務委員会
そのものの性質であるとか実務上の利便性、あとコスト、そこら辺の関係から、今回の改定は、登記というのは基本的には公示力が高いけれども、そのような引渡しや通知、承諾よりも登記が優先するというルール、これは採用しなかったというふうに考えています。そして、これまでの判例法理でも、他の対抗要件に比べて、ある意味、登記を優先するルール、これが形成されてきたわけではないと考えています。  このような中、現在、動産の譲渡担保で登記が利用されていることが多いと言えます。今回、占有改定は対抗要件として残りますし、少額融資の場合には占有改定が利用され続けるということはあると考えています。しかし、今後の方向性として、動産の譲渡担保、債権譲渡担保については登記することが多くなっていくとすると、公示について、引渡し又は承諾、通知よりも登記を優先することは考えられるんじゃないのかと考えております。  他の対抗要件よ
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、動産譲渡担保権の対抗要件の一つであります占有改定について、外部から認識することが難しいという問題に対応するため、占有改定劣後ルールを設けることとしております。  占有改定以外の方法による引渡しや、債権譲渡担保権の第三者対抗要件である第三債務者に対する確定日付のある証書による通知又は第三債務者の承諾については、外部から認識することが難しいという問題は生じていないため、直ちに見直しに向けた検討が必要であるとは考えていないところでございます。  いずれにしましても、法務省といたしましては、まずは、譲渡担保法の施行後の運用状況を注視してまいりたいと考えております。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-21 法務委員会
まずはこの法案が成立して、今後どうしていくかというのはまた考えていきましょうということかなと考えていますが、是非、登記の利用率というのが高まれば、登記優先ルールというのも検討していく必要があるかなと思っていますし、やはり登記は公示性が高いと考えておりますので、物によっては必要ないと今おっしゃっているようなこともあったかと思いますけれども、そういう場合だけに限らないかなというのも思っておりますので、御検討いただければと思います。  では、続きまして、オンライン申請の利用拡大に関してお伺いいたします。  オンライン申請については、権利者、義務者の双方が委任状等の添付情報に電子署名を付す必要があって、利用が進んでいないという指摘がございます。権利義務関係の変動等を公証するものであるため、極力、不正な登記、これを防止していく必要は当然あります。とはいえ、利便性の向上は動産、債権譲渡担保の普及に
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請方法といたしましては、書面方式、事前提供方式、完全オンライン方式の三種類がありますところ、令和五年度の動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請件数のうち、完全オンライン方式によるものは約一%にとどまっております。  その主な理由としては、譲渡登記をオンラインにより申請するためには、譲渡人及び譲受人の双方が申請書情報又は委任状情報に電子署名を付与しなければならない点などが、必ずしも電子署名が普及していない現状において高いハードルとなっているのではないかとの指摘がございます。  本改正に伴いましてオンラインでの譲渡登記の申請のニーズも高まると考えられることから、今から申し上げるような方策を考えているところでございます。  まず、商業登記所では、法人の代表者の印鑑証明書に代わる電子的な証明書として商業登記電子証明書を発行しておりまして、譲
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