ギジログ

データで解き明かす
日本の議論

検索条件
-
このサイトについて

ギジログは、国会の会議録データを横断検索・可視化できる無料ツールです。議員・会議・会派・役職などで素早く絞り込み、要点の確認や傾向把握を支援します。

  • 左のパネルで条件を選び、期間を指定して検索
  • 詳細ページでは発言を時系列で閲覧、関連情報も表示
  • データの更新状況や改善要望は「お問い合わせ」からご連絡ください
発言統計グラフ
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
法令にのっとった裁定ということですけれども、日本の法令の基準と向こうの法令の基準が違う場合とかがあるんですが、昨日のレクの段階では、できるだけ被害者に寄り添うというようなお話をいただいたんですが、その辺を議事録に残しておきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
若田英 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答え申し上げます。  例えば、今申し上げました障害の程度に関して、関係の書類を出していただくんですけれども、その具体的な認定に当たりましては、医師の診断書等に基づいて認定を行っているところでございます。  今御答弁申し上げましたとおり、支給の裁定に当たっては、客観的な資料に基づいて法令にのっとった裁定を行っているところでございますが、これに加えまして、犯罪被害者等の方々の立場に立って、できる限り早期の給付を行うことができるよう、迅速な裁定に努めているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
ありがとうございます。できる限り早期の給付をお願いしたいと思います。  今のお話の中にも、精神障害、かなり精神的に追い詰められている方が今世界中にいらっしゃる中で、この精神障害の場合に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とあるんですが、この基準はどう判断されるんでしょうか。
若田英 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答え申し上げます。  本法が定めます障害の範囲は、例えば災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害障害見舞金の支給対象となっている障害と同様になっているところでございまして、引き続き、法令にのっとった裁定を行ってまいりたいというふうに考えております。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
法令にのっとったけれども、極力被害に遭われた方に寄り添ってお願いできればと思います。  同じように、海外の邦人保護の一環として、重要犯罪被害者弁護士無料相談。なぜ、るるこういうことを申し上げているかというと、余りにもちょっと、海外で邦人が殺されるとか、凶悪犯罪が何か去年ぐらいから多いのかなという気も、気のせい、まあ、統計を取っていないので分からないんですけれども、多いのかなという気がしていて、この重要犯罪被害者弁護士無料相談サポートについても伺わせてください。  先ほどの支給制度と同じく、在外邦人のサポート体制として、この重要犯罪被害者弁護士無料相談サポートがあると承知しているんですけれども、とりわけ、この制度の概要と、中国人弁護士を紹介するときの選定基準を伺わせていただけますでしょうか。
岩本桂一
役職  :外務省領事局長
衆議院 2025-05-28 外務委員会
今御紹介いただきましたこのサポート制度ですけれども、これは、そもそも、昨年、中国で大変痛ましい日本のお子さんが殺害される事件がございましたが、そういった状況も踏まえまして、中国において重要犯罪事件、具体的には、殺人ですとか傷害ですとか、またDV、不同意性交等々、こういった犯罪、事件に遭われた方を対象としまして、日本語による弁護士無料相談サービス、これを今年一月から開始させていただきました。  このサービスを通じまして、弁護士の方から、捜査や裁判手続についての説明ですとか、また、必要に応じて損害賠償、こういった関係の手続等について、法的観点からアドバイスをしていただくようになっております。  そして、弁護士の選定基準でございますが、基本的には、日本語がお分かりで、かつ、日本人への支援について一定の実績がある弁護士の方を選んで御紹介をさせていただいております。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
ありがとうございます。選定基準は日本語がメインということなんですけれども。  例えば、何かがあったときに大使館員が同行をするということになってくると思うんですけれども、これも先日のハンガリーのときもそうだったんですけれども、何かがあったときに大使館員が同行する、例えば警察に同行する、行政機関に同行する、この同行する支援の基準というのはどこになるんでしょうか。
岩本桂一
役職  :外務省領事局長
衆議院 2025-05-28 外務委員会
海外の犯罪、様々な事案がございますので、警察への同行の基準を一概に定めて申し上げることはなかなか難しいのではございますが、基本的には、事案の重大性、そして該当される日本人の方の個別の状況、これを総合的に勘案しながら同行の必要性を判断しておりますが、実際に、これまでも、必要に応じて在外公館の担当者が警察に同行させていただいている例はございます。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
そこはもうケース・バイ・ケースということになるしかないというのは承知しているんですけれども。  以前のハンガリーの邦人女性殺害のときも問題になったんですけれども、例えば、大使館の職員に同行していただけない中で警察に被害届を出すとなると、大使館に、この日、このとき、どういうことを相談に行ったと。日本のDV被害でもそうですよね、日本のDV被害とかストーカー被害でも、このときにこの警察署に相談に行った、行っていないというのが、事件が残念ながら起きてしまった後に、報道のボリュームも変わってきますし、日本だけじゃなくて海外でもやはり同じ傾向があるのかなと思うんですね。  前回のハンガリーのときも、大臣は彼女が首を絞められたという話を聞かれていない、東京の領事局の方にもその情報が上がってきていない、でも、彼女の友達は彼女が首を絞められたというのを聞いているということで、どこかで情報がおかしくなって
全文表示
岩本桂一
役職  :外務省領事局長
衆議院 2025-05-28 外務委員会
在外公館におきましては、日本の方から御相談があった際には、主に領事の担当者が相談記録を作成しております。この記録は、その在外公館、そして外務本省の関係者が閲覧できるような形になっております。  そして、相談の記録につきましては、これは基本的に行政文書として、情報公開法による開示請求の対象となります。もし開示請求がございましたら、情報公開法に基づいて記録の開示、不開示が決定されることになります。  その上で、今申し上げたこの開示請求のプロセスとは別に、実態上の運用としましては、先ほど委員からも御紹介のあった、相談者の方がどうしても今後の手続等で必要だというようなことがある場合には、相談者の御本人に限って、その御本人だということが確認できれば、その相談の記録、御本人からあった相談の内容、これについては写しを提供できるような形になっております。